スマイディ加盟店規約(以下「本規約」という。)は、ANA Digital Gate株式会社(以下「当社」という。)が提供する生体認証プラットフォームサービス「スマイディ」(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、加盟店として本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする。
第1条(定義)
本規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- 「スマートチェックイン」とは、本サービスのうち、利用者が事前登録した利用者データを用いて、加盟店の対象施設に設置された認証端末で生体認証することにより、本規約及び当社所定の手続きに従い、利用者データの全部又は一部を利用者が指定する加盟店に提供し、利用者に対しポイントの付与又は当社指定の社会貢献団体に対する寄付、及び利用者に対する各種プロモーション等を行うサービスをいう。
- 「スタンプラリー」とは、本サービスのうち、利用者が事前登録した利用者データを用いて、加盟店の対象施設に設置された認証端末で生体認証することにより、本規約及び当社所定の手続きに従い、利用者に対しポイントの付与又は当社指定の社会貢献団体に対する寄付、及び利用者に対する各種プロモーション等を行うサービスをいう。
- 「生体認証決済」とは、本サービスのうち、生体認証を用いて、利用者が事前登録した決済手段により、対象商品・サービスにかかる代金の決済を行うサービスをいう。
- 「加盟店」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾し、当社より本サービスの利用を認められた者をいう。
- 「対象施設」とは、加盟店が本サービスの利用の対象として指定した施設をいう。
- 「対象商品・サービス」とは、加盟店が対象施設において利用者に提供する商品・サービスをいう。
- 「利用者」とは、スマイディ利用規約に同意の上、利用者データを登録し、当社より本サービスの利用を認められた者をいう。
- 「スマイディ利用規約」とは、利用者が本サービスを利用する条件を定めた当社所定の規約をいう。
- 「利用者データ」とは、第12条第1項に定める利用者に関する情報をいう。
- 「ポイント」とは、当社が別途指定するポイントプログラムに基づき、利用者の選択に従い利用者に付与されるポイントをいう。
- 「ポイント会員番号」とは、ポイントに紐づく会員番号をいう。
- 「マニュアル等」とは、当社が本規約に基づき別途定めるマニュアル、ガイドラインその他をいう。なお、マニュアル等は本規約の一部を構成し、これらに違反した場合も本規約に違反したものとみなす。
- 「認証端末」とは、当社の定める仕様に合致し、利用者の生体情報を読み取ることができる装置をいう。
第2条(本サービスの内容)
- 当社は、加盟店に対して、加盟店の対象施設において、次の各号のサービスのうち、加盟店が次条第1項による申し込みの際に選択したサービスを提供する。
- スマートチェックイン
- スタンプラリー
- 生体認証決済
- 対象商品・サービス及び生体認証決済に関してクレジットカード会社等から提供されるサービスには、加盟店及び当該クレジットカード会社等(以下、併せて「加盟店等」という。)が定める契約条件が適用され、当該加盟店等が定める契約条件に従って加盟店等が責任を負うものとし、当社は、利用者に対し一切責任を負わない。
- 加盟店は、本サービスが日本国内に居住する利用者を対象としたサービスであることを確認の上、利用するものとする。
第3条(利用契約の成立)
- 加盟店となることを希望し本サービスの利用申込みを行う者(以下「申込者」という。)は、本規約に同意の上、当社に対し当社所定の申込書を提出する方法により、本サービスの利用申込みを行うものとし、申込者が申込みを行った時点で、当社は、申込者が本規約に同意したものとみなす。
- 申込者は、利用申込みにあたり、当社に提出する資料又は当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとする。
- 当社が申込者の申込みを承諾した時点で、申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づく本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
第4条(本サービスの利用条件)
- 加盟店は、本サービスの利用開始日までに、当社指示の下、本サービスの利用に必要な設備の準備及び環境設定を、加盟店の費用及び責任において行うものとする。
- 加盟店は、対象施設及び対象商品・サービスについて、事前に当社に所定の方法で届け出て、当社の承認を得るものとする。加盟店が対象施設及び対象商品・サービスを変更又は追加する場合も同様とする。
- 加盟店は、本サービスを当社が提供するマニュアル等に従って使用するものとする。
- 加盟店は、本サービスの利用にあたり、担当者を定め、その連絡先情報等を当社に通知するものとする。加盟店は、担当者が変更となった場合は、当社に対し速やかに変更後の担当者に関する情報を通知しなければならない。
- 加盟店は、前各項に定めるほか、当社が本サービスを提供するにあたり必要とする情報を当社に提供するものとする。
- 当社が本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止し、その回復のために加盟店に協力を求めた場合には、加盟店は速やかにこれに応じるものとする。
- 加盟店は、対象施設に関する情報(対象施設の名称、所在地、連絡先その他当社が指定する対象施設に関する情報を含む。)が、当社又は当社の指定する第三者のウェブサイト、販促資料等に掲載される場合があること、また、当社又は当社が指定する第三者の判断で掲載をやめる場合があることを予め承諾する。
第5条(アカウント情報の取扱い)
- 当社は、加盟店に対し、本サービスを利用するために必要なID、パスワードなどのアカウント情報を提供する。
- 加盟店は、アカウント情報を第三者に対して開示、貸与、又は共有せず、また、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理する。アカウント情報の管理不備、使用上の過誤、又は第三者の使用等により、加盟店又は第三者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負わず、加盟店が自己の費用と責任において解決するものとする。
- 第三者が加盟店のアカウント情報を用いて本サービスを利用した場合、当該第三者の行為は加盟店の行為とみなす。ただし、当社の責めに帰すべき事由により加盟店のアカウント情報が第三者に利用されたときは、この限りではない。
第6条(本サービスの提供)
- 当社は、本規約に基づき善良な管理者の注意をもって、加盟店に対し本サービスを提供するものとする。
- 本サービスの提供時間、その他本サービスの詳細は、マニュアル等において別途定める。
- 当社は、本サービスに関する仕様又は操作方法に関する質問、本サービスが正常に動作しない場合における原因調査、回復措置に関する相談を担当者間にて行うものとし、質問及び相談の受付・回答方法、並びに対応時間帯はマニュアル等に記載のとおりとする。当社は、本項に定めのない事項についてのサポートを行わない。
- 当社は、本サービスの利用に伴って送受信したデータの安全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証もしない。
- 当社が本サービスの全部又は一部の提供を終了した場合であっても、当社は加盟店が支出した設備投資等の負担の一切につき、何らの責任も負わない。
- 当社は、利用者データが真実、正確又は最新の内容であることを保証するものではなく、加盟店は、必要に応じて、自己の責任において利用者データが正確かつ最新の内容であることを確認するものとする。当社は加盟店が利用者データを利用したことにより加盟店に生じた損害の一切につき、何らの責任も負わない。
第7条(再委託)
- 当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を、当社の責任において下記の再委託先及びその他の第三者(以下「再委託先」という。)に対し再委託することができる。
再委託先1 名 称:株式会社日立製作所
所在地:東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
再委託先2 名 称:株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
所在地:東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 デジタルゲートビル - 再委託先の作為又は不作為は、当社の行為とみなされ、当社は再委託先と連帯して、本契約上の一切の義務を負うものとする。
第8条(認証端末・貸与物品)
- 加盟店は、自らの費用と責任において、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する認証端末を準備する。ただし、当社が認める場合は、当社から認証端末を購入、又は次項の定めに従い貸与を受けることができる。
- 当社は、本サービスの利用に必要と当社が認める場合は、加盟店に対して認証端末、その他の物品(以下「貸与物品」という。)を当社所定の条件に従い貸与する。加盟店は、貸与物品を善良な管理者の注意をもって保管、管理する。
- 加盟店は、当社の書面による事前の承諾を得ない限り、貸与物品を本サービスの利用以外の目的で使用若しくは所定の用途以外に転用し、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は質入等の処分をしてはならない。
- 加盟店は、貸与物品が滅失・毀損又は変質した場合は、直ちに当社に通知する。また、加盟店は、かかる滅失・毀損又は変質が加盟店の責めに帰すべき場合は、当社の指示に従い、加盟店の責任と費用において補修、代品提供又は損害賠償を行う。
- 加盟店は、本契約終了時又は当社の求めがあった場合は、貸与物品を当社の指定する期日及び場所において、当社に返還する。
- 当社は、貸与物品の保管状況を検査するため、加盟店の立会のもとに対象施設を含む加盟店の施設に立ち入ることができる。
第9条(利用料金等)
- 加盟店は、本サービスの利用の対価として、別途合意する利用料金及び消費税等相当額(以下「利用料金等」という。)を、当社の指定する期日までに、当社の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払うものとする。なお、振込手数料は加盟店の負担とし、支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日を支払期日とする。
- 加盟店が本契約により生ずる金銭債務の弁済を怠ったときは、加盟店は、当社に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
- 加盟店が利用料金等を支払期日までに支払わない場合、当社は加盟店に対し何ら責任を負うことなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。
第10条(禁止事項)
- 加盟店は、本サービスの利用に関し、次の各号の行為を行ってはならない。
- 利用者に対し、本サービスの利用に関し金銭の支払いを請求する行為
- 当社若しくは第三者の知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権、その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 法令等に違反する行為若しくは公序良俗に反する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 犯罪行為若しくはこれに類する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 本サービスの利用により利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 当社又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 加盟店のアカウント情報を当社の書面による事前の承諾なく第三者に利用させる行為、又はそれに類する行為
- コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを本サービスを構成するシステムにおいて使用、送信又は掲載する行為
- 当社若しくは第三者の設備、通信若しくは運営に支障を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
- 当社若しくは第三者の信用若しくはイメージを毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 本人の同意を得ない手段又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
- 本サービスの本来の用途以外の用途で本サービスを使用する行為、又は当社の承諾なく加盟店(委託先等を含む。)による開発若しくはテスト等の用途で本サービスを使用する行為
- 本契約に反する一切の行為
- 前各号のほか、当社が本サービスの利用に不適当と判断した行為
- 加盟店は、当社から提供を受ける本サービス又は本サービスに関する技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下これらを併せて「当社提供技術等」という。)を、原則として日本国内において使用する。加盟店がやむを得ずその全部若しくは一部を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しくは他のサービスの一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、加盟店は、事前に当社に通知し、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認のうえ、必要な手続をとらなければならない。
- 輸出するとき。
- 海外へ持ち出すとき。
- 非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
- 前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
- 当社は、加盟店の行為が本条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合又は前項に反すると判断した場合、当該行為を中止するよう要求でき、加盟店がこれに応じない場合には、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。ただし、当社が緊急に対応すべきと判断するときは、事前の要求なしに停止の措置を講じることができる。また、当該行為が当社の業務に支障を及ぼすと当社が判断した場合には、当社は本サービスの提供停止と同時に本契約を解約することができる。
- 当社は、加盟店からアカウント情報が不正に利用された旨の通知を受けた場合には、加盟店と協議の上、アカウント情報の変更等必要な措置を講じる。
- 前2項の場合において、加盟店に損害が発生した場合であっても、当社は何らの責任を負わない。
- 加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本規約を遵守しているかを当社が判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとする。
- 加盟店が本規約で禁止する行為を行った場合、当該行為に関する責任はすべて加盟店が負うものとし、当社は何らの責任も負わない。
第11条(秘密情報の取扱い)
- 当社及び加盟店は、次項に定める方法で相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱う。
- 秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者(再委託先を除く。)に開示しない。
- 本サービスの利用又は提供の範囲内でのみ使用及び複製する。
- 本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自らの責任で消去する(秘密情報の複製物も同様とする。)。
- 当社及び加盟店は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合には、次の各号に定める方法でこれを行う。
- 文書で提供する場合には、「Confidential」等と表示して相手方に提供する。
- 記録媒体で提供する場合には、記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、その記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同様とする。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合には、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供する。
- 口頭で開示する場合には、開示の際に、その情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、その口頭による開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供する。
- 本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されない。
- 相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
- 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
- 公知の情報
- 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 本条の定めにかかわらず、当社及び加盟店は、政府機関、裁判所等(以下「公的機関等」という。)から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合には、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができる。この場合において、当該秘密情報を公的機関等に開示する受領当事者は、公的機関等に対し、その秘密情報の秘密性に即した取扱いがなされるよう要請する。なお、受領当事者は、開示要求があったことを法令の許容する範囲内において速やかに開示当事者に通知し、開示当事者が必要な措置を施す機会を与える。
- 本条の定めは、本契約の終了後3年間有効に存続する。
第12条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本サービスの提供にあたって、利用者から以下の利用者データを取得する。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- ポイント会員番号
- 生体情報に基づき生成された識別情報
- 利用者が本サービスを利用した際の利用履歴
- 生体認証決済の利用に必要な決済手段に関する情報
- その他、利用者がスマイディ利用規約に同意の上、所定の手続きにて提供した情報
- 当社は、利用者及び加盟店に本サービスを提供するために必要な範囲において、利用者データを加盟店に提供する。
- 加盟店は、前項に基づき当社から提供を受けた利用者データが利用者の重要な資産であり、且つ、個人情報や個人のプライバシーに係わる情報が含まれるものであることを承知する。
- 当社及び加盟店は、個人情報保護法、その他の関係法令及びガイドライン等を遵守し、利用者データを安全に管理するために、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置の対策を講じる。
第13条(知的財産権等)
- 加盟店は、本サービスの提供に伴い当社が加盟店に提供する資料(マニュアル等を含む。)、認証端末、アプリケーション、その他のコンテンツ等(以下「当社提供物等」という。)にかかる一切の権利が当社又は当社に利用若しくは使用する権利を許諾した者(以下「原権利者」という。)に帰属することを確認する。
- 加盟店は、当社の書面による事前の許諾なく、当社提供物等の全部又は一部を複製、翻案、翻訳、その他の改変を行ってはならない。
- 加盟店は、当社提供物等に関し、当社又は原権利者の権利を侵害するような事態が発生した場合又はそのおそれがある場合には、直ちに当社に通知する。
- 加盟店は、本契約が、加盟店に対し、当社の名称、当社が権利を有する商標、ロゴ若しくはサービスマーク等の標章、著作権、意匠権、特許権、その他の知的財産権に関する利用又は使用の権利を許諾するものではないことを確認する。
- 加盟店は、ウェブサイト等に当社の名称、所在地、ロゴ、本サービスに関する説明、ウェブサイトの画面又はプレスリリース等を掲載する際には、当社の書面による事前の承諾を得なければならない。
第14条(届出及び当社からの通知)
- 加盟店は、第3条第1項に基づき届け出た名称(商号)、代表者氏名、所在地、メールアドレス、電話番号等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとする。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は加盟店がその責を負う。
- 当社が届出のあった加盟店の所在地に書面を郵送したときは、加盟店の受領拒絶、不在、その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。また、当社が届出のあったメールアドレスに電子メールを送信した場合には、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
第15条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに当社及び加盟店いずれからも、相手方に対して、本契約を終了する旨の通知がない場合は、同一の条件にて1年間本契約が延長されるものとし、以降も同様とする。
第16条(中途解約)
- 本契約の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、当該受理の日から1か月以上の期間で当社が別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとする。
- 当社が1か月以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、本契約の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとする。
第17条(契約解除・期限の利益喪失)
- 加盟店が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は、通知その他の手続を要しないで、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、当社が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、その期間内に当該違反が是正されないとき。
- 支払いの停止があったとき、又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
- 電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は滞納処分を受けたとき。ただし、第三債務者として差押えを受けたときを除く。
- 仮差押え、保全差押え又は仮処分の申立てがあったことにより、本契約の履行が困難であると当社が合理的に判断したとき。ただし、第三債務者として仮差押えを受けたときを除く。
- 監督官庁から営業の許可取消処分若しくは停止処分を受け、又は営業の許可を返上しようとしたことにより、本契約の履行が困難であると当社が合理的に判断したとき。
- 当社又は第三者に対する債務の履行猶予の申出、債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備、その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
- 加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて当社に支払うものとする。
- 本条に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げない。
第18条(契約解除の効果)
本契約の解除は将来に向かってのみ効力を有する。当社は、本契約の解除までに加盟店から受領した利用料金等一切の金員について何ら返還の義務を負わない。
第19条(契約終了後の措置)
- 本契約が終了した場合には、本契約に基づく当社の加盟店に対する本サービスの提供も当然に終了する。
- 当社及び加盟店は、本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、第11条(秘密情報の取扱い)の規定に従い、その時点で自己が保有する相手方の秘密情報を遅滞なく相手方に返却し、又は自らの責任で消去して、相手方の要求に基づいて、それを証する書面を提出する。
- 加盟店は、本契約終了後、当社提供物等(複製物、改変物を含む。)を当社の指示の下、返却若しくは廃棄処理を行う。
- 当社は、本契約終了後、本サービスにより取得した加盟店に関するデータを当社の責任で消去する。この場合において、データ消去により加盟店に生じた損害について、当社は何ら責任を追わない。
第20条(本規約の変更)
- 当社は、当社が必要と判断する場合、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができる。変更後の本規約は、当社所定の方法により加盟店へ通知する。
- 当社による本規約の変更後に、加盟店が本サービスを利用した場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなす。
第21条(第三者との紛争)
本サービスの利用に関して、加盟店と第三者との間において紛争が生じた場合には、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、加盟店の責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切の責任を負わない。
第22条(サービス提供の中断又は停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供の全部又は一部を中断又は停止することができる。この場合において、当社は何らの責任を負わず、当該中断又は停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されるものとする。
- 当社の設備等(再委託先の設備等を含む。以下、本条において同じ。)に対して保守、工事、障害の対策等が必要なとき。
- 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止若しくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、その他当社の責めに帰すことのできない事由により当社が本サービスの提供の中断又は停止を必要と判断したとき。
- 当社の設備等に不正アクセス、クラッキング等の行為があるとき、又はこれらの行為が行われていると疑われるとき、その他本サービスの不正利用防止等のために中断又は停止が必要と当社が判断したとき。
- その他、当社が運用上若しくは技術上の理由その他の合理的な理由で本サービスの中断又は停止が必要と判断したとき。
- 当社は、前項の事由により本サービスの全部又は一部を中断又は停止する場合には、あらかじめその旨を加盟店に通知する。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第23条(免責)
- 当社は、前条に定めるほか、本サービスの利用に関して、次の各号のいずれかの事由により加盟店に損害が発生した場合において、債務不履行、不当利得、不当行為、その他請求原因の如何を問わず一切の責任を負わない。
- 再委託先以外の第三者に起因して発生したとき。
- 天災地変、その他の不可抗力により発生したとき。
- 加盟店の設備等又は加盟店の行為に起因して発生したとき。
- 電気通信事業者が提供する電気通信役務に起因して発生したとき。
- 当社提供物等以外に起因して発生したとき。
- 当社が本規約に基づき本サービスを提供したにもかかわらず、第三者によるデータの毀損、削除若しくは改変、又は当社設備への不正な接続等に起因して発生したとき。
- 生体認証の他人受入、本人拒否等の誤認証、認証速度の遅延等に起因して発生したとき。
- その他当社の責めに帰すことができない事由により発生したとき。
- 債務不履行、不当利得、不当行為、その他請求原因の如何を問わず、本サービス又は本契約に関して、当社が加盟店に対して負う損害賠償責任の範囲は、 当社の責に帰すべき事由により又は当社が本契約に違反したことが直接の原因で加盟店に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとする。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は損害賠償責任を負わない。
- 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる利用料金の平均月額料金(1ヶ月分)
- 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる利用料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
- 本サービス又は本契約に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本契約に違反したことにより利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の加盟店に対する責任を負うことによって利用者に対する一切の責任を免れるものとし、利用者に対する対応は加盟店が責任をもって行うものとする。
第24条(損害賠償)
- 加盟店が本契約に違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合、加盟店は当該損害を全て賠償する。
- 加盟店は、前項の責任及び本規約又は法令の定めにより生じるその他の責任並びにこれらに対応する救済手段は、重畳するものであって、他のものを排斥しないことを確認する。
第25条(権利義務の譲渡等の禁止)
- 加盟店は、当社の事前の書面による同意を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させてはならない。
- 加盟店は、当社の事前の書面による同意を得ることなく、本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第26条(暴力団排除条項)
- 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社、子会社等の関連会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下、併せて「加盟店等」という。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)
- 暴力団等反社会的勢力でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団等反社会的勢力を利用しないこと
- 暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど暴力団等反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 加盟店は、当社に対し、加盟店等が自ら又は第三者をして、次の各号に記載する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、加盟店等が前2項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び当社と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し、又は解除できるものとする。
- 当社は、前項により本契約を解除した場合、加盟店に対し、その名目を問わず何らの金員の支払義務を負担しないものとする。
第27条(存続条項)
本契約終了後も、その終了事由の如何を問わず、第4条第6項、第5条、第6条第5項、第10条第4項及び第6項、第12条、第13条、第17条、第19条第4項、第21条、第23条乃至第29条は引き続き有効に存続するものとする。
第28条(準拠法、裁判管轄)
- 本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法に準拠するものとする。
- 本規約及び本契約に起因又は関連して当社と加盟店の間に生じた紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第29条(協議)
本規約及び本契約の解釈について疑義を生じた事項又は本規約に定めのない事項については、当社及び加盟店は、誠実に協議し、円満に解決を図る。
附則
2024年9月1日制定