mPOS利用規約
本規約は、ANA Digital Gate株式会社(以下「ANADG」といいます)が提供するモバイル・アプリケーション及びウェブサイト、決済サービス、ハードウェア並びにその他の商品・サービス「mPOSサービス」について、mPOSサービス(マイル積算データ処理サービスに関する業務を除く、第2アリペイ加盟店が自己の販売方針に基づき提携サービス会員に対する商品代金の返金(以下「アリペイ返金」といいます)を条で定義するサービスをいいます)を利用する加盟店(第4条に定める登録希望者も含みますます)との間の契約関係を定めたものです。加盟店になろうとする方は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、mPOSサービスの利用に関するANADGと加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店とANADGの間のmPOSサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- ANADGが本ウェブサイト(次条で定義します)上で随時掲載するmPOSサービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「加盟店」とは、ANADGが本規約に基づきmPOSサービスの利用を許諾した法人又は個人をいいます。
- 「加盟店管理画面」とは、ANADGが加盟店専用のウェブサイト等において提供する第4条第1項に定める登録情報の設定、変更等の手続及び第11条に定める取引履歴等の閲覧を行う機能をいいます。
- 「加盟店端末」とは、加盟店がmPOSサービスを利用するために使用するスマートフォン端末、タブレット端末、並びにその他の端末をいいます。
- 「mPOSサービス端末」とは、ANADGが事前にmPOSアプリをダウンロードした上で加盟店に提供する、リーダーと一体型のmPOSサービス専用端末をいいます。
- 「加盟店端末等」とは、加盟店端末又はmPOSサービス端末をいいます。
- 「リーダー」とは、加盟店端末と接続すること又は加盟店端末に組み込むことによって、カード等の磁気データ、ICチップデータ又は非接触ICチップデータを読み込むことができる機器であって、ANADGが提供するものをいいます。
- 「リーダー等取扱説明書」とは、リーダー又はmPOSサービス端末(以下総称して「リーダー等」といいます)に付随するもので、リーダー等の提供を受けた者に適用されるリーダー等の取扱い方を定めた文書をいいます。
- 「管理者ID」とは、ANADGが加盟店を識別するために付与する番号、記号であり、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
- 「管理者PW」とは、加盟店が第6条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面を利用するにあたって必要となるものをいいます。
- 「管理責任者」とは、加盟店の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟店が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第4条に基づき指定された担当者を指します。
- 「利用契約」とは、ANADGと加盟店との間の本規約を内容とする契約をいいます。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)、ノウハウ等を意味します。
- 「登録希望者」とは、第4条において定義された「登録希望者」を意味します。
- 「登録情報」とは、第4条において定義された「登録情報」を意味します。
- 「取扱者」とは、加盟店としてmPOSサービスを利用した信用販売を実施する自然人をいい、管理責任者及び第6条に基づき管理責任者が選任した者をいいます。
- 「取扱者ID」とは、加盟店が第6条に基づき設定する番号、記号をいい、mPOSアプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
- 「取扱者PW」とは、加盟店が第6条に基づき設定する番号、記号(パスワード)をいい、mPOSアプリを起動し、決済機能を利用するにあたって必要となるものをいいます。
- 「mPOSアプリ」とは、加盟店端末又はmPOSサービス端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによりmPOSサービスを利用することができるソフトウェアであって、ANADGが提供するものをいいます。
- 「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「ana-dg.com」である、ANADGが運営するウェブサイト(理由の如何を問わずANADGのウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます)を意味します。
- 「加盟カード会社」とは、加盟店がカード加盟店となっており、mPOSサービス利用の対象となるクレジットカード会社をいいます。
- 「クレジットカード会社等」とは、クレジットカード会社その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含みます)をいいます。なお、決済事業者がこれを兼ねる場合があるものとします。
- 「決済事業者」とは、ANADGがmPOSサービスの提供にあたり提携するクレジットカード会社等であって、加盟店との間でmPOSサービス決済取引に係る加盟店契約を締結する者をいいます。
- 「提携サービス会社」とは、ANADGが提携し、mPOSサービス利用の対象となる提携サービス会社をいいます。
- 「mPOSサービス」とは、ANADGの次のサービス及びこれに付随するサービスをいいます。また、mPOSサービスを使用した取引を「mPOSサービス取引」といいます。
- ①加盟カード会社への売上承認の依頼
- ②売上承認の取得
- ③売上請求に関する業務
- ④アリペイ決済サービスに関する業務
- ⑤電子マネー決済サービスに関する業務
- ⑥Wechat Pay決済サービスに関する業務
- ⑦LINE Pay決済サービスに関する業務
- ⑧PayPay決済サービスに関する業務
- ⑨d払い決済サービスに関する業務
- ⑩Alipay +決済サービスに関する業務
- ⑪au PAY決済サービスに関する業務
- ⑫メルペイ決済サービスに関する業務
- ⑬楽天ペイ(実店舗決済)決済サービスに関する業務
- ⑭SmartCode決済サービスに関する業務
- ⑮J-Coinpay決済サービスに関する業務
- ⑯銀聯 QR決済サービスに関する業務
- ⑰前記①~⑯に付随関連する業務
- 「カード決済データ」とは、加盟店とカード会員の間のクレジットカード取引において、加盟カード会社との与信処理、売上処理、その他クレジットカード決済の処理のために用いられるデータをいいます。
- 「包括代理加盟店契約」とは、ANADGが加盟店を代理して、加盟店契約を締結し加盟店契約に定める一部の事項を実施することを目的として、ANADGと決済事業者の間で締結される契約をいいます。
- 「カード等」とは、ANADGがmPOSサービスついて契約を締結するクレジットカード会社等が発行するクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカードその他支払手段として使用されるカード等及び当該カード等の決済に用いられる情報を含みます)で、mPOSサービスによる信用販売に使用することができるものとしてANADGが指定したものをいいます。
- 「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者をいいます。
- 「提携サービス会員」とは、提携サービス会社が運営する会員組織の資格を正当に所持する者をいいます。
- 「アリペイ決済サービス」とは、ANADGがアリペイ及びアリペイ指定事業者と別途締結した決済業務契約に基づき加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「アリペイアカウント」とは、提携サービス会員がアリペイの指定サイト上で会員登録を完了した際に割り当てられる取引アカウントをいいます。
- 「エクスプレスチェックアウト」とは、アリペイアカウントと紐付けられた提携サービス会員の銀行カードから提携サービス会員が直接引き落として商品代金の支払を完了させることができる資金源の一つをいいます。
- 「Visa payWave/MasterCard Contactless/JCB Contactless/ American Express Contactless」とは、国際ブランド(Visa、MasterCard、JCB、American Express)のレギュレーションに基づき、その機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体をいいます。
- 「銀聯カード」とは、中国银联股份有限公司若しくは银联国际有限公司(以下総称して「銀聯」といいます)に加盟している中国及び中国国外の会社が発行するクレジットカード及びキャッシュカードをいいます。
- 「韓国ハウスカード」とは、韓国国内のカード会社が発行する国際ブランド(Visa、MasterCard、JCB、Diners、American Express、中国銀聯等)の所定の標識のないカードで、韓国国内のカード会社と決済事業者との間で取扱に合意したカード(クレジットカード及びデビットカード)をいいます。
- 「電子マネー」とは、ICカード等に円単位で記録された金銭的価値であって、利用者が加盟店との取引に当たり、当該取引代金の支払に利用することができるものをいいます。
- 「電子マネー発行会社」とは、電子マネーを発行する法人又は組織をいいます。
- 「ICカード等」とは、電子マネーを管理又は利用するための、ICチップを内蔵するカード及び携帯電話等の電子記録媒体をいいます。
- 「電子マネー利用者」とは、電子マネー発行会社から電子マネーの利用を認められ、電子マネーを利用して加盟店で商品等を購入しようとする個人又は法人をいいます。
- 「電子マネー移転」とは、mPOSサービス端末を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー発行会社のサーバ等、又は電子マネー利用者のICカード等若しくは加盟店のmPOSサービス端末に同額の電子マネーが積み増しされること、若しくはこれらのmPOSサービス端末に記録されている一定額の電子マネーを引去り、他のこれらのmPOSサービス端末又は電子マネー発行会社の指定する中継サーバ等に同額の電子マネーが積み増しされることをいいます。
- 「電子マネー取引」とは、電子マネー利用者及び加盟店が所定の手続を行うことにより、金銭等による弁済に代えて電子マネーを用いて加盟店が電子マネー利用者に商品等の引き渡し又は提供等を行うことをいいます。
- 「WeChatPay決済サービス」とは、ANADGが財払通支払科技有限公司(以下「テンペイ」といいます)及び財払通支払科技有限公司者指定事業者と別途締結した決済業務契約に基づき加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「WeChat Pay利用者」とは、WeChat Pay決済サービスを利用する者をいいます。
- 「テンペイコード」とは、利用者がWeChat Pay決済サービスを利用するために付与されるQRコード又は1次元バーコードをいいます。
- 「LINEPay決済サービス」とは、ANADGがLINE Pay株式会社(以下「LINE Pay」といいます)と別途締結した業務提携契約に基づき加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「PayPay 決済サービス」とは、ANADG が PayPay 株式会社(以下「PayPay」といいます)と別途締結した業務提携契約に基づき PayPay 加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「PayPay サービス」とは、PayPay が提供する一切のサービスといいます。
- 「PayPay ユーザー」とは、PayPay 所定の規約に同意し、PayPay が定めるバーコード等を利用して決済を行うサービスの利用を認められた者をいいます。
- 「PayPay マネー」とは、PayPay ライト利用規約及び PayPay プラス利用規約に従って PayPay が発行する PayPay ライト及び PayPay プラスをいいます。
- 「Yahoo! マネー」とは、Yahoo! マネーライト利用規約及び Yahoo! マネープラス利用規約に従ってヤフー株式会社(以下「ヤフー」といいます)が発行する Yahoo! マネーライト及び Yahoo! マネープラスをいいます。
- 「d 払い決済サービス」とは、ANADG が株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)と別途締結した d 払い(バーコード決済)包括加盟店契約(以下「 d 払い包括加盟店契約」といいます)に基づき d 払い加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「d 払い(バーコード決済)」(以下「d 払い」といいます)とは、d 払い利用者がドコモの提供する専用アプリをインストールした端末で、バーコードを利用し、d 払い加盟店とd 払い利用者との間の取引の代金の支払いを、次の支払い方法から選択して行う決済サービスをいいます。
- ①ドコモに支払うべき電話料金に合算して支払う方法
- ②ドコモが発行するクレジットカード(dカード)により支払う方法
- ③②以外のクレジットカードにより支払う方法
- ④ドコモが発行する d ポイントの充当により支払う方法
- ⑤ドコモが提供するd 払い残高の充当により支払う方法
- 「d 払い利用者」とは、d 払い加盟店から購入した商品等の代金又は対価の支払のために d 払いを利用する者をいいます。
- 「d 払いサービスガイドライン」とは、d 払いの提供条件等についての詳細を示したものをいい、本規約の一部を成すものとしてドコモが別に定めるものとします。
- 「d 払い残高」とは、ドコモが別に定める各種d 払い残高に定めるサービスをいいます。
- 「d ポイント」とは、ドコモが別に定める「d ポイントクラブ会員規約」(以下「d ポイントクラブ会員規約」といいます)に定める d ポイントをいいます。
- 「d ポイント付与(請求代金額連動)」とは、ドコモが別途通知する「d 払い加盟店料率通知書」に定める料率の手数料率に基づき算出される立替払手数料を ANADG 若しくは加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、本請求代金の金額に連動して d ポイントクラブ会員である d 払い利用者に対して、当該通知書に定めるポイント付与条件により、d 払いサービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが ANADG 若しくは d 払い加盟店に対して提供するものをいいます。
- 「d ポイント付与(キャンペーン)」とは、ドコモと ANADG 若しくは d 払い加盟店との間で別途締結する、d ポイント付与(キャンペーン)に関する覚書(以下「d ポイント付与(キャンペーン)覚書」といいます)において指定する費用(以下「d ポイント付与費用(キャンペーン)」といいます)を加盟店が支払うことを条件として、ドコモが、ANADG 若しくは d 払い加盟店の指定に基づいて、d ポイント付与(請求代金額連動)とは別に、請求代金の金額に連動して d ポイントクラブ会員である d 払い利用者に対して、d 払いサービスガイドラインに従って d ポイントを付与する機能であって、ドコモが ANADG 若しくは加盟店に対して提供するものをいいます。
- 「Alipay +決済サービス」とは、ANADGがAlipay +及びAlipay +指定事業者と別途締結した決済業務契約に基づき加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「Alipay +」とは、Alipay Connect Pte.Ltd.が提供する資金決済に関するサービスをいいます。
- 「Alipay +イシュア」とは、提携サービス会員に対し、Alipay +の決済サービスを提供する事業者をいいます。
- 「Alipay +ブランド」とは、Alipay +参加者であるブランド運営者に係るトレードマークその他識別子であって、ブランド運営者が保有し又はその権利を有するものをいいます。
- 「Alipay +ブランド運営者」とは、直接又は間接にANADGに対してAlipay +の利用に係るサービスを提供する事業者をいい、本規約においてはAlipay Connect Pte.Ltd.及びAlipay Singapore E-commerce Private Limitedを個別に又は総称して意味するものとします。
- 「au PAY決済サービス」とは、ANADGがKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)と別途締結した包括代理契約に基づきau PAY加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「au PAYサービス」とは、KDDIが提供する一切のサービスといいます。
- 「au PAYサービス利用者」とは、au PAYサービスを利用する店舗の利用客をいいます。
- 「メルペイ決済サービス」とは、ANADGが株式会社メルペイ(以下「メルペイ」といいます)と別途締結した包括代理加盟店契約に基づきメルペイ加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「メルペイサービス」とは、メルペイアカウントの開設、メルペイ残高及び有償ポイントのチャージ、メルペイ残高及びポイントを用いた決済、立替払いサービスによる決済並びに利用可能残高等の情報提供等のメルペイが提供する一切のサービスをいいます。
- 「メルペイ利用者」とは、メルペイサービスを利用する者をいいます。
- 「メルカリアプリ」とは、株式会社メルカリ(以下「メルカリ社」といいます)が提供するスマートフォン・タブレット端末向けアプリケーションであって、メルペイ利用者がメルカリサービス及びメルペイサービスを利用するために必要なものをいいます。
- 「メルカリグループ」とは、メルカリ社を最終親会社とする企業集団をいいます。
- 「メルカリサービス」とは、メルカリ社が運営するインターネットサービス「メルカリ」をいいます。
- 「メルペイアカウント」とは、メルペイサービスを利用するために、メルペイ利用者ごとに開設される口座(アカウント)をいいます。
- 「楽天ペイ決済サービス」とは、ANADGが楽天ペイメント株式会社(以下「楽天ペイメント」といいます)と別途締結した包括代理加盟店契約に基づき楽天ペイ加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「楽天ペイサービス」とは、楽天ペイが提供する一切のサービスといいます。
- 「楽天ペイサービス利用者」とは、楽天ペイサービスを利用する者をいいます。
- 「楽天」とは、楽天株式会社をいいます。
- 「SmartCode決済サービス」とは、ANADGが株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます)と別途締結した包括代理契約に基づきSmartCode加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「SmartCodeサービス」とは、JCB が定めるサービス規格に基づき、JCB の提携する会社が提供するコード決済サービスの名称をいいます。なお、JCBの提携する会社はJCB加盟店規約第2条第9 項に定める「提携ブランドカード会社」及び加盟店規約第22 条第2 項に定める「提携会社」に含まれるものとします。
- 「SmartCodeサービス利用者」とは、SmartCodeサービスを利用する店舗の利用客をいいます。
- 「J-Coinpay決済サービス」とは、ANADGがユーシーカード株式会社(以下「UCカード」といいます)と別途締結した包括代理契約に基づきJ-Coinpay加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「J-Coinpayサービス」とは、UCカードが加盟店に対して提供する、加盟店における対象商品の代金決済又は寄付金の支払をコインで行うことを可能とするサービスをいう。
- 「コイン」とは、J-Coin Payコイン及びJ-Coin Liteコインの総称をいう。
- 「J-Coinpayサービス利用者」とは、J-Coinpayサービスを利用する加盟店の利用客をいいます。
- 「銀聯QR決済サービス」とは、ANADGが银联国际有限公司(以下「銀聯」といいます)及び银联国际有限公司指定事業者と別途締結した決済業務契約に基づき加盟店に提供する、商品代金の収納代行及びそれに係る情報処理サービスをいいます。
- 「銀聯QR利用者」とは、銀聯 QR決済サービスを利用する者をいいます。
- 「銀聯QRコード」とは、利用者が銀聯 QR決済サービスを利用するために付与されるQRコードをいいます。
第3条(mPOSサービスの提供)
- ANADGは加盟店に対し、mPOSサービスを提供します。
- ANADGは、mPOSサービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとします。
- ANADGは、加盟店が誤って送信したmPOSサービスデータを受信した場合に、当該データを処理したことにより、何らの責任を負いません。
- ANADGが利用契約に定める義務の履行をせず、又は、遅滞したとしても、その原因が次の(a)から(d)までのいずれかにある場合には、ANADGは何ら責任を負いません。
- (a)当該義務の遅滞が加盟店の責に帰すべき事由による場合。
- (b)法規違背を避けるために合理的な必要性がある場合。
- (c)ANADGのコントロール外の事由。
- (d)その他前各号に準ずる事由がある場合。
- ANADGは、mPOSサービスをANADG所定の仕様に基づき提供するものとします。mPOSサービスが加盟店の利用上の必要に適合するか否かの判断は、加盟店自身が行うものとします。
第4条(登録の申請)
- mPOSサービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、ANADGの定める以下の情報(以下「登録情報」といいます)をANADGの定める方法でANADGに提供することにより、ANADGに対し、mPOSサービスの利用の登録を申請することができます。
- 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに管理責任者の氏名及び所属部署等)ANADG所定の様式による加盟店申込情報
- 取扱商材(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
- 屋号又は取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
- (法人の場合)資本金、設立年月日
- 振込口座の情報(但し、登録希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限る。)
- ANADG及び加盟カード会社・提携サービス会社が指定する本人確認書類の写し
- その他ANADG及び加盟カード会社・提携サービス会社が行う加盟店審査のため必要な情報又は資料
- 登録希望者は、前項に基づき提供された登録情報を、ANADGがmPOSサービス提供のために、加盟カード会社・提携サービス会社に提供することについて、予め同意するものとします。
- 登録の申請は必ずmPOSサービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報をANADGに提供しなければなりません。
- 登録希望者は、ANADGに対し、本条第1項に基づく登録申請の時点において登録希望者(登録希望者が法人である場合にはその代表取締役)が未成年者ではないことを表明し、保証するものとします。
第5条(加盟店審査)
- ANADGは、第4条に基づき登録の申請がなされた場合には、ANADG所定の加盟店としての審査を行うとともに、加盟カード会社及び提携サービス会社に対し登録希望者の情報を提供することにより、加盟店審査を依頼します。
- 前項の結果、ANADGが登録希望者との間で利用契約を締結することを決定した場合には、ANADGは、登録希望者にその旨(管理者ID)を通知します。登録希望者への通知の発信をもって、本規約による利用契約が成立します。なお、登録希望者は、当該通知を第4条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、ANADGは責任を負わないものとします。
- ANADGとの間で利用契約を締結した加盟店が店舗でmPOSサービスを提供する場合は、予め届出た取扱店舗以外でmPOSサービスの提供を行ってはならず、当該取扱店舗内外の見易いところに加盟カード会社及び提携サービス会社の指定する加盟店標識を掲示することとします。
- 本条に定めるほか、加盟店契約に別段の定めがある場合は、その定めも適用されるものとし、本条と加盟店契約の内容で矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
- ANADGは、本条に基づく審査の結果、登録希望者を加盟店として不適当と認めた場合には個別加盟店契約の締結を拒絶すること又は特定のカード・提携サービス等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、登録希望者に対し、その旨を通知することとします。登録希望者は、ANADGが拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。
- ANADGは、個別加盟店契約の締結後、加盟カード会社及び提携サービス会社等からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することにより、加盟店がmPOSサービスにおいて取り扱うことのできるカード及びサービス等を制限又は追加することができるものとします。加盟店は、取扱店舗又は加盟店所有の加盟店端末に、自らが取り扱うことのできるカード及びサービス等を正しく表示しなければならないものとします。
第6 条(加盟店登録及びIDパスワードの管理等)
- 第5条第2項に基づき管理者IDの通知を受けた場合には、加盟店は、ANADG所定の手続により、加盟店管理画面において、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWの設定を行うことにより、加盟店登録を完了します。なお、パスワードは、第三者により推測可能な番号、文字列は避けて設定するものとします。
- 加盟店は、1つの管理者IDについて複数の取扱者ID及び取扱者PWを設定し、複数のリーダー等により決済機能を利用することができるものとします。但し、取扱者ID及び取扱者PWの設定は、管理責任者のみが行うものとします。
- 管理責任者は、加盟店としてmPOSサービスを実施する取扱者を選任し、取扱者ID及び取扱者PWの使用を許諾するものとします。
- 加盟店は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを管理責任者及び取扱者以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
- 加盟店は、加盟店管理画面において、ANADG所定の手続により、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを変更することができます。
- ANADG及び加盟カード会社・提携サービス会社は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID又は取扱者PWが加盟店によって使用され、mPOSサービスが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、当該加盟店は、これを承諾します。
- 加盟店は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWに関して加盟店における管理不備によりANADG又は加盟カード会社・提携サービス会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
- 前7項にかかわらず、ANADGが事前に承諾した場合に限り、加盟店は、管理責任者及び取扱者を兼任させることができるものとし、ANADG所定の方法により加盟店登録を行うものとします。
第7条(加盟店端末又はmPOSサービス端末の準備)
- 加盟店は、自らの費用と責任において、mPOSサービスに適応した加盟店端末を準備し、ANADG所定の方法により、mPOSサービスに利用する加盟店端末についての情報(以下「端末情報」といいます)をANADGに提供します。
- 加盟店は、mPOSサービスに利用する加盟店端末について、以下の各号に掲げる事項を含むANADG所定のセキュリティ基準を満たすものとして、ANADGが所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種の加盟店端末を使用しなければなりません。
- mPOSサービス取引を行ったカード等の情報が加盟店端末に保存されず、第49条に定める売上情報の送信後、直ちに消去されること
- mPOSサービス取引に関する情報(カード等の情報を含みます)が復元できない形で確実に消去されること
- mPOSサービス取引を行うに際し、カード等の番号を画面又は出力書面等に表示する場合には、個人を識別する桁が非表示とされること
- 前2項にかかわらず、加盟店は、mPOSサービス端末の利用を希望する場合には、第8条の規定に基づきANADG又はANADGが指定する事業者(以下「指定事業者」といいます)に対し購入を申し込むものとし、ANADG又は指定事業者から提供を受けたmPOSサービス端末を利用するものとします。
- 加盟店は、加盟店端末等を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、加盟店端末等の紛失、盗難、故障若しくは加盟店端末が前項各号の要件を満たしていないこと、又はANADG所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、mPOSサービスを利用することができなかった場合においても、ANADG及び加盟カード会社は何らの責任を負いません。
- 加盟店は、加盟店端末等について当該端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を遵守しなければなりません。
第8条(リーダー等の取扱い)
- 登録希望者又は加盟店は、mPOSサービスを利用した信用販売を行うに先立って、ANADG又は指定事業者所定の方法により、ANADG又は指定事業者所定の対価を支払うことにより、ANADG又は指定事業者に対しリーダー等の購入を申し込むこととします。この場合、ANADG又は指定事業者が認めた場合に限り、複数のリーダー等の購入を受けることができます。
- ANADG又は指定事業者は、前項に基づき、リーダー等購入の申込みを受け付けた場合には、当該申込者に対し、リーダー等を交付します。前項の申込みを行ったにもかかわらず、リーダー等が届かなかった場合には、登録希望者又は加盟店は、速やかにANADG又は指定事業者所定の方法により、リーダー等の再送付を申し込むものとします。
- 加盟店は、リーダー等を受領し、ANADG所定の方法でmPOSアプリをダウンロードするほか、リーダー等及びmPOSアプリを通じてmPOSサービスを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、mPOSサービスを利用した信用販売を行うことができる設備その他の環境を整備するものとします。但し、加盟店がmPOSサービス端末を利用する場合は、ANADGにおいてmPOSアプリのダウンロードを行うものとします。なお、mPOSアプリがバージョンアップされた場合には、加盟店は、ANADG所定の方法によりmPOSアプリをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、mPOSサービスが利用できなかった場合でも、ANADGは責任を負うものではありません。
- 加盟店は、リーダー等やmPOSアプリ等mPOSサービスに際して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、リーダー等取扱説明書を遵守し、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。
- 加盟店は、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用することができなくなった場合には、ANADGに対し、所定の方法で申し出るものとします。ANADGは、当該申出がANADGの責めに帰すべき事由に基づく瑕疵があると認めた場合に限り、リーダー等の交換を行います。それ以外の場合においては、加盟店はリーダー等を改めて自己の負担により再度購入しなおさなければなりません。なお、ANADGは、リーダー等が電池切れ、故障、破損等により使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。
- 登録希望者又は加盟店は、本条に基づくリーダー等の購入に先立って、ANADGが第5条に準じた審査を行う場合があり、かかる審査の結果により、リーダー等の送付をしないことがあることを予め承諾します。
第9条(取引情報の送信等)
- 加盟店は、mPOSサービス取引を行う際、カード会員又は提携サービス会員に取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員又は提携サービス会員が希望する場合には、当該カード会員又は提携サービス会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させることにより、ANADGに送信します。
- 前項に基づきカード会員又は提携サービス会員が取引情報の送信を希望した場合、ANADGは、mPOSサービス取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該カード会員又は提携サービス会員が行った当該取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス等)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。
第10条(取引記録の保管等)
- ANADGは、mPOSサービス取引に係る、取引日時、取引金額、加盟店の名称等のANADG所定の情報及びデータ並びに第47条に定める署名をmPOSサービスに係るサーバに記録し、当該取引日からANADG所定の期限まで保管します。なお、第2章第2節に定めるmPOS決済データ処理サービスのカード加盟店は、信用販売実施の記録として、信用販売ごとにカード決済データ及び第47条に定める署名を暗号化するなど安全管理措置を講じた上で、信用販売の日から 7 年間保管します。
- 加盟店は、前項に基づき保管する記録について、加盟カード会社又は提携サービス会社の請求があるときは、ANADGが速やかに当該記録を加盟カード会社又は提携サービス会社に提示することを承諾します。
第11条(加盟店への情報提供)
- 加盟店は、加盟店管理画面において、管理者並びに管理者が認めたものについてmPOSサービスに関する自らの情報(登録情報、取引履歴、取引情報を含みますがこれらに限られないものとします)を閲覧することができます。
- ANADGは、前項の加盟店管理画面において、管理者ID及び管理者PWにより本人の認証手続を行い、管理責任者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとします。但し、管理者ID及び管理者PWが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなします。
- 加盟店は、第1項により加盟店管理画面において閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、ANADGはこの情報の保存について責任を負うものではありません。
第12条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、mPOSサービスの利用に際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければなりません。
第13条(広告)
- 加盟店は、mPOSサービスを利用した信用販売について、ANADGによる事前の承諾なく、広告宣伝してはなりません。
- 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、ANADGに承諾の申請をすることとします。
- 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の制作にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
- 特定商取引法、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
- カード会員又は提携サービス会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
- 以下の事項を表示すること
- ①加盟店の商号・屋号
- ②加盟店の名称・所在地
- ③加盟店の電話番号又は電子メールアドレス
- ④カード会員又は提携サービス会員がカード・提携サービス等を利用できる旨
- ⑤加盟店の代表者又は管理責任者の氏名及び連絡方法
- ⑥その他ANADGが必要と認めた事項
- 加盟店は、利用契約が終了した場合は、前項に定めるカード会員又は提携サービス会員がmPOSサービスを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければなりません。
第14条(禁止事項)
加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- mPOSサービス取引に関する情報(カード会員・提携サービス会員の情報及びカード・提携サービス等の情報を含みます)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
- ANADGが公表する基準を満たした加盟店端末、mPOSアプリ及びANADGが提供したリーダー等以外の機器を用いてmPOSサービスを利用すること
- mPOSサービスの利用以外の目的で、ANADGが運営するmPOSシステムにアクセスすること
- 特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと
- 第三者に加盟店端末、リーダー等及びmPOSアプリ等、mPOSサービスの利用に必要な機器を使用させること
- 第三者に名義、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを使用させることにより、mPOSシステムを取り扱わせること
- ANADGに届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、mPOSサービスを利用すること
- 正当な取引である場合を除き、加盟店(法人の代表者、管理責任者及び取扱者を含みます)が保有するカード及び提携サービス等を使用して、当該加盟店において、mPOSサービス取引を行うこと
- カード等や電子マネーの複製、改変若しくは解析等を行うこと、又はこれらの行為に加担・協力すること
- その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
- 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該カード会員及び提携サービス会員と直接取引をしたかのように装うこと
- カード会員及び提携サービス会員との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにカード会員及び提携サービス会員と通謀しあるいはカード会員及び提携サービス会員に依頼して取引があるかのように装うこと
- カード会員及び提携サービス会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為を行うこと
- ANADGの書面又は電磁的方法による事前の承諾なく、mPOSサービスに関係するソフトウェア及びマニュアル等の全部又は一部を複製し、公衆送信又は公衆送信可能化し、配布し、翻訳、改変、その他ANADGがmPOSサービスソフトウェアに対して有する知的財産権等を侵害又はそれのおそれのある一切の行為又は不作為を行うこと
- ANADGの書面による事前の承諾なく、自己又はANADG以外の第三者が負担する債務のために、mPOSサービスに関係するソフトウェアに対し担保権を設定する一切の行為を行うこと
- リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと、また、その他の方法でmPOSサービスに関係するソフトウェアに係るソースコードを解読すること
- mPOSサービスに関係するソフトウェアの機能を破壊し、又は適切な動作を妨害又は制限し、若しくはそれらのおそれのある行為又は不作為を行うこと
- mPOSサービスに関係するソフトウェアに対し自己の製品表示若しくは著作権表示を行うこと
- 本規約に違反する行為、又はそのおそれのある行為若しくは不作為を行うこと
- その他、ANADGが書面又は電磁的方法により予め加盟店の行為又は不作為に対して警告を行ったにもかかわらず、当該行為又は不作為を継続すること
- 信用販売の申込みを行ったカード会員及び提携サービス会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が提供する決済サービス等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問わない)を請求するなどカード会員及び提携サービス会員に不利になる取扱いをすること
- 特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと(但し、対面で本規約に基づきリーダー等により決済を行う通信販売については除く)
第15条(通信の安全化措置等)
加盟店は、加盟店端末のほか、mPOSサービスの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報及び提携サービス会員に関する情報を含むmPOSサービス取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、ANADG所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。
第16条(ANADG又は決済事業者による調査等)
- ANADGが決済事業者の要請に基づき、又はANADGが自ら必要と判断して本規約に関する事項について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
- 加盟店は、加盟カード会社及び提携サービス会社が加盟店のmPOSサービス取引が不適当であると判断したときは、ANADGを通じて加盟店に対し取扱商材、宣伝広告表現及び信用販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾します。
- 加盟店は、前項の要請を受けた場合、ANADGの指示に従って、所要の措置を講じるものとします。
第17条(登録情報及び端末情報の変更等)
- 加盟店は、登録情報及び端末情報に変更があった場合には、ANADGに対し、遅滞なく所定の方法で届け出なければなりません。この場合、加盟店は、ANADGの要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとします。
- 加盟店は、第4条第1項に基づき届け出た店舗の営業を休止、終了する場合には、当該予定日の1ヶ月前までにANADGに対し、その旨を届け出なければなりません。
- ANADGは、加盟店の登録情報又は端末情報につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第1項に従い、ANADG所定の方法により当該情報を変更するものとします。
- 加盟店は、登録情報又は端末情報の変更があった場合には、ANADGが当該変更後の情報に基づき、第5条に準じて加盟店審査を行い、加盟店として不適切と判断したときは、mPOSサービスの全部若しくは一部の利用停止又は利用契約の解除等必要な措置をとることを承諾します。
第18条(ANADGへの報告等)
- 加盟店は、mPOSサービスを利用したカード会員及び提携サービス会員からmPOSサービス取引に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、ANADGに対して報告しなければなりません。
- 加盟店は、前項の報告に関連して又は加盟店業務に関し、ANADGから是正措置を指導された場合には、これに従わなければなりません。
第19条(ANADGからの連絡)
- ANADGから加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとします。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、第4条で定める管理責任者宛に行うものとします。
- ANADGが第4条又は第17条に基づき届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
- ANADGが第4条又は第17条に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます)に電子メールを送信した場合には、本規約に別段の定めがない限り、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又はANADGによる送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
- ANADGが届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面のANADG所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項について、加盟店が確認したものとみなします。
第20条(mPOSサービスの一時停止)
- ANADGは、以下の各号に掲げる場合には、ANADG所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店に対し、mPOSサービスによる取引を一時停止することができます。但し、やむを得ない事由がある場合には、ANADGは、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができます。なお、ANADGは、当該加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めるものとします。
- 加盟店が利用契約、加盟店契約、リーダー等取扱説明書その他mPOSサービスの利用について遵守すべき規定に違反してmPOSサービスを利用した場合
- 本規約に基づき加盟店がANADGに届け出た情報が事実と異なる場合
- 加盟店において、1年以上に渡り、mPOSサービスの利用がなかった場合(利用契約締結後、リーダー等の提供の申し出がない場合も含みますがこれに限られないものとします)
- 加盟カード会社及び提携サービス会社から要請があった場合
- その他、一時停止すべきであるとANADGが判断した場合
- ANADGは、以下の各号に掲げる場合には、ANADG所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、mPOSサービスによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができます。但し、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
- 天災地変、地震、停電その他の災害等により、mPOSサービスの提供ができない場合
- ANADGが運営するmPOSアプリ等の機能その他mPOSサービスのシステムに不具合が生じた場合
- mPOSサービスのシステムの保守又は点検に必要な場合
- 運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、mPOSサービスの中断が必要とANADGが判断した場合
- データセンターの障害、提携サービス会社のシステム障害、電子マネー発行会社のシステム障害、一般通信回線・ネットワークの障害その他の想定外の障害により、mPOSサービスの提供ができなくなった場合
- 不正取引が発生した疑いがあり、ANADG又は加盟カード会社・提携サービス会社がmPOSサービスを停止すべきと判断した場合
- mPOSサービスを利用した取引に関する情報が漏えいし、ANADG又は加盟カード会社・提携サービス会社がmPOSサービスを停止すべきと判断した場合
- ANADG及び加盟カード会社・提携サービス会社は、前2項によりmPOSサービスによる取引を停止したことにより、加盟店に損害が生じたとしても、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負いません。
第21条(加盟店からの再委託の禁止)
- 加盟店は、ANADGの事前の承諾を得ることなく利用契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
- 加盟店は、ANADGの事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、利用契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負うものとします。
第22条(知的財産権)
- mPOSサービスのシステム及びmPOSサービスに関する知的財産権は、ANADG又はANADGにライセンスを付与した第三者に帰属します。
- ANADGは、加盟店に対し、利用契約に基づきmPOSサービスを利用する範囲内においてmPOSサービス及びmPOSサービスに関する知的財産権を使用することを許諾するものとし、加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはなりません。
- 加盟店は、mPOSサービスを利用するにあたり、ANADG又は第三者の知的財産権を侵害してはなりません。
第23条(ANADGの商標使用に関する特則)
- ANADGは、加盟店に対し、mPOSサービスの利用期間中、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」といいます)の使用を許諾します。但し、ANADGは、加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとします。
- <本商標>
- 「ANADG(カラーロゴ)」、「mPOS(カラーロゴ)」、
「アリペイ(カラーロゴ)」、「WeChat Pay(カラーロゴ)」、
「LINE Pay(カラーロゴ)」、「PayPay(カラーロゴ)」、
「d払い(カラーロゴ)」、「Alipay +(カラーロゴ)」
「au PAY(カラーロゴ)」、「メルペイ(カラーロゴ)」、「楽天ペイ(カラーロゴ)」、
(カラーロゴ)」、「J-Coinpay(カラーロゴ)」、「銀聯QR(カラーロゴ)」
- ANADGが加盟店に対し許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとします。
- 使用地域:日本国内に限る。
- 使用目的:加盟店がmPOSサービスを利用していることを、加盟店のカード会員及び提携サービス会員に提示する目的に限ります。
- 加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはなりません。
- 加盟店は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、mPOSサービスの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはなりません。
- 本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること
- 本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること
- 本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること
- 本商標と同一又は類似する商標を、ANADGの商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
- 本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
- 加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨をANADGに通知し、本商標を附した媒体のすべてを直ちに破棄しなければなりません。
- ANADGは、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
第24条 (秘密保持)
- 加盟店及びANADGは、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に基づき知り得た相手方固有の業務上、技術上、営業上、その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示、漏洩しないものとします。
- 本条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
- 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
- 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
- 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
- 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
- ANADGは、次の各号の一に該当する場合には秘密情報を第三者に開示できるものとします。
- mPOSサービスにおける通常の取引の処理又はサービスの維持に用いる場合
- カード会員及び提携サービス会員の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
- 紛争の解決のために用いる場合
- 法令又は政府当局若しくは裁判所の命令に従うために開示する場合
- 加盟店を特定しない形で統計的データを開示する場合
- 前各号に定めるほか、利用契約の定めに従い第三者に開示する場合
- 第1項の第三者とは、加盟店及びANADGの役員・従業員、加盟店又はANADGが指定し相手方が同意した者、並びにANADGにおいては第29条第1項に基づく再委託先以外の者をいいます。
- 本条の定めは利用契約終了後も有効とします。
第25条 (個人情報の取扱等)
- ANADGは、mPOSサービスの提供のため取扱を委託された個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日 法律第57号、その後の改正を含みます)、「JIS Q 15001:2017個人情報保護に関するマネジメントシステム-要求事項」により定義されるもの、並びに加盟店及びANADG間で個人情報として取り扱うものとして同意した情報をいいます)を、秘密として保持し、利用契約の定めに従い取り扱うほか、加盟店の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、mPOSサービス提供以外の目的に利用しないものとします。
- 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
- 加盟店、ANADG及び加盟カード会社・提携サービス会社間で書面やMT等を媒体にオフラインで交換されるカード会員及び提携サービス会員の個人に関する情報
- 加盟店が加盟カード会社及び提携サービス会社から直接受け取ったカード会員及び提携サービス会員の個人に関する情報
- 加盟カード会社及び提携サービス会社を経由せず、加盟店が受け取ったカード会員及び提携サービス会員の個人に関する情報
- カード等を利用することで加盟店のホストコンピューターに登録されるカード会員及び提携サービス会員の個人に関する情報
- ANADGは、個人情報の管理状況を、加盟店に対して適宜報告するものとします。なお、報告の内容及び時期については、加盟店及びANADG協議の上、決定するものとします。
- ANADGは、前項の定めにかかわらず、個人情報に関わる事件・事故が発生した場合、又は、そのおそれがある場合、速やかに加盟店に報告しなければならないものとします。
- ANADG及び加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、相手方の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
- ANADGは、mPOSサービスが終了した場合又は加盟店その他の者から要求があった場合であっても、ANADGと加盟カード会社及び提携サービス会社との契約の義務を履行することその他ANADGの正当な業務遂行目的のために、当該個人情報を保有することができるものとします。但し、法令の定めに従い、個人情報の消去等が求められる場合はこの限りではなく、かかる場合には、ANADGは法令の定めに従い対応を行うものとします。
- 本条の定めは利用契約終了後も有効とします。
第26条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
- 加盟店は、利用契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じとします。また、以下この委託を受けた第三者を「委託先」といいます)には、ANADGの事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に利用契約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店がANADGの同意を得て委託を行う場合であっても、利用契約上の加盟店の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、加盟店の行為及び故意・過失とみなすものとします。
- 本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。
第27条(委託の場合のカードの会員番号及び提携サービス会員の情報等の管理)
- 加盟店は、委託先において、カードの会員番号及び提携サービス会員の情報等の漏洩等が発生した場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとANADGが判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、ANADGに対し、速やかにANADGの別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
- 加盟店は、委託先においてカードの会員番号及び提携サービス会員の情報等の漏洩等が生じた場合又は委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとANADGが判断した場合には、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます)を講じさせるものとし、その内容をANADGに書面で報告しなければならないものとします。
- ANADGは、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号及び提携サービス会員の情報等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他ANADGが必要と認める場合には、加盟店に対し、第31条第4項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、ANADGによる指導要請は、加盟店及び委託先を免責するものではないものとします。
- 加盟店は、本条に定めるANADGの権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第28条(加盟カード会社及び提携サービス会社等への個人情報の提供)
ANADGは、ANADGが加盟店から預託を受けている個人情報を、カード会員及び提携サービス会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、加盟カード会社と加盟カード会社が提携する企業及び提携サービス会社に提供することに同意するものとします。
第29条(ANADGからの再委託)
- ANADGが必要と判断するときは、その任意の判断により、mPOSサービスの提供に係る事務の全部又は一部について第三者に再委託することができるものとします。
- ANADGは前項の再委託に必要な範囲・程度に限り、第24条第1項の秘密情報及び第25条第1項の個人情報(第53条第1項のカードの会員番号及び提携サービスの会員情報等を含みます)、その他再委託のためにANADGが必要と判断する情報を第三者に開示又は提供することができるものとします。
- ANADGが第1項に基づく再委託を行った場合、当該再委託先はANADGの履行補助者であり、これにより利用契約上のANADGの義務及び責任は一切免除されないものとします。よって、当該再委託先の行為又は不作為によりANADGが加盟店に対する義務を履行できない場合には、当然にANADGが責任を負うものとします。
第30条(第三者からの申立)
- 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会員及び提携サービスの会員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、ANADGに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきANADGに全面的に協力するものとします。
- 前項の第三者からのANADGに対する申立が、第25条第5項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、ANADGが当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店はANADGの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
- 本条の定めは、利用契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店、ANADG及びカード会社・提携サービス会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第31条(個人情報安全管理措置)
- 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(カードの会員番号及び提携サービスの会員情報等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
- 加盟店は、売上票、リーダー等、mPOSアプリ等及びそれらに記載又は記録されている個人情報を利用契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、リーダー等にカード情報及び提携サービスの情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
- 加盟店は、個人情報をカード会員及び提携サービス会員に公表又は通知した以外の目的に使用し、又は、カード会員及び提携サービス会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにANADGに報告し、ANADGの指示に従うものとします。
- ANADGは、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピューターその他サーバの脆弱性を含みますがこれに限られないものとします)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られないものとします。但し、ANADGによる指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
- ①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピューターその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
- ②加盟店がカード取引のオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2)又はANADGが指定する情報の廃棄徹底
第32条(契約期間等)
- 利用契約の有効期限は契約締結日から1年とします。但し、加盟店が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、加盟店は、ANADGに対し、ANADG所定の方法により解約の申し出を行い、ANADGが認めた場合には、利用契約を解約することができます。
- 第1項の定めにかかわらず、加盟店契約が終了した場合は、利用契約も終了します。この場合、ANADGはかかる終了により加盟店が被る責任について一切の責任を負わないものとします。
第33条(契約の解除)
- カード会員又は提携サービス会員からの苦情等により、ANADG又は決済事業者により利用契約の継続が不適当と判断され、ANADGが相当期間を定め催告を行ったにもかかわらず当該期間内に不適当と判断される要因となった事由が解消しない場合には、ANADGは、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
- ANADGは、加盟店に以下の事項の一が生じた場合には、何ら催告することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。なお、ANADG、加盟カード会社及び提携サービス会社は、本項に基づくANADGの解除により加盟店が何らかの損害を被った場合でも、これについて一切の責任を負わないものとします。
- 加盟カード会社及び提携サービス会社との間の加盟店契約が終了した場合
- 加盟店において、1年以上に渡り、mPOSサービスの利用がなかった場合(利用契約締結後、リーダー等の提供の申し出がない場合も含みますがこれに限られないものとします)
- 利用契約、リーダー等取扱説明書その他mPOSサービスの利用について遵守すべき規定に違反した場合
- 本規約に基づき加盟店がANADGに届け出た情報が事実と異なる場合
- ANADGとの間の契約(利用契約に限られない)又は加盟店契約に違反した場合
- 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
- 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
- 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
- 前4号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったとANADGが認めた場合
- 第4条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
- mPOSサービス及び提携サービス等の仕組みを悪用する等、他のクレジット会社及び提携サービス会社等との契約に違反した場合
- 第16条に基づく調査のほか、利用契約に定める調査に対し、適切に応じなかったとANADGが認めた場合
- 第4条又は第17条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
- 第16条に基づく加盟店調査、第8条第6項、第17条第4項に基づく加盟店の審査の結果、加盟店として不適当であるとANADGが判断した場合
- 加盟店の営業、取扱商材又は業態が公序良俗に反するとANADGが判断した場合
- カード会員及び提携サービス会員からの苦情、その他の事情によりANADGが加盟店として不適当と認めた場合
- 第4条第4項において表明保証した内容が真実に反すること、又はそのおそれがあることが判明した場合
- 加盟店は、前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項に該当し、又はそのおそれがあると加盟カード会社及び提携サービス会社が判断し、ANADGに対し、当該加盟店との間の利用契約を解除するよう要請した場合には、ANADGが利用契約を解除することができることを承諾します。
第34条(反社会的勢力の排除)
- 加盟店は、ANADGに対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 加盟店は、ANADGに対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- ANADGは、加盟店が前2項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに利用契約を解除することができます。なお、ANADGは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店に対して何ら説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用契約の解除に起因し、又は関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではありません。
- 前項に基づき利用契約が解除された場合、加盟店がANADG又は加盟カード会社・提携サービス会社に対して負担する一切の債務について、加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければなりません。また、当該解除に起因して、ANADG又は加盟カード会社・提携サービス会社に損害が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する義務を負います。
第35条(mPOSサービスの終了)
- ANADGは、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、mPOSサービスを終了する場合には、ANADG所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、mPOSサービスの提供を終了することができます。但し、やむを得ない事由がある場合には、ANADGは、事前に通知又は公表することなく本項に基づきmPOSサービスを終了することができます。
- 前項に基づきmPOSサービスを終了したことにより、加盟店に生じた損害について、ANADGは責任を負わないものとします。
第36条(終了後の処理)
- 期間満了、解除、解約その他理由の如何を問わずANADGと特定の加盟店との間の利用契約が終了したときは、当該加盟店は、mPOSサービスの利用に関する表示を取り外す等、ANADGの指示に従いmPOSサービスの利用を中止する措置を講じなければなりません。
- 前項の場合、当該加盟店は、契約終了時点以降、mPOSサービスを利用することができません。但し、ANADGが認めた場合に限り、ANADG所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができます。
- 利用契約終了以前に加盟店がカード会員及び提携サービス会員との間で受け付けた取引については、契約終了後においても利用契約及び加盟店契約の規定に従って処理されるものとします。
- 前項の定めにかかわらず、利用契約終了前に加盟店がカード会員及び提携サービス会員との間で受け付けた取引について、契約終了後にカード会員及び提携サービス会員から返品等による取引の取消し又は解除の申し出があり、これを加盟店が受けつける場合には、加盟店は、自らの責任と負担において、カード会員及び提携サービス会員との間で個別に精算を行うものとします。
- 利用契約の終了にあたって、ANADGは、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第37条(損害賠償)
加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は利用契約及びこれに付随する一切の契約(以下「利用契約等」という)に違反したことにより、相手方、加盟カード会社、提携サービス会社又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負います。本条の定めは、利用契約等終了後も有効とします。
第38条 (免責)
- 以下の各号に掲げる事由については、ANADG及び加盟カード会社・提携サービス会社は、自らの故意による場合を除き、加盟店(加盟店が第三者に対して賠償した場合を含みます)に対して責任を負わないものとし、加盟店は、これを承諾します。
- リーダー等又はmPOSアプリの故障、不具合により、mPOSサービスの利用ができない場合
- 加盟店端末等の不具合により、mPOSサービスの利用ができない場合
- 停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合によりmPOSサービスの利用ができない場合
- 銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、利用契約に基づく加盟店に対する支払ができない場合
- ANADGは、本規約に別段の定めがある場合を除き、mPOSサービスに関連して加盟店が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、いかなる場合も、ANADGが加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においては、ANADGの賠償責任は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当該損害の原因となったmPOSサービスを利用した取引に基づき加盟店が現実に受領した金額を超えないものとします。
第39条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他ANADG及び加盟カード会社及び提携サービス会員の責に帰することができない事由により、mPOSサービスの提供ができない場合には、ANADG及び加盟カード会社及び提携サービス会員は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。
第40条 (本規約等の変更)
- ANADGは、mPOSサービスの内容を自由に変更できるものとします。
- ANADGは、事前の承諾通知なく、本規約(本ウェブサイトに掲載するmPOSサービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ)を変更できるものとします。ANADGは、本規約を変更した場合には、当該変更内容を本ウェブサイトに掲載するものとし、当該掲載後、加盟店がmPOSサービスを利用した場合又はANADGの定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第41条(本規約の譲渡等)
- 加盟店は、ANADGの書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 加盟店は、カード会員及び提携サービス会員に対するmPOSサービス決済取引に係る取引代金債権並びに利用契約に基づくANADG及び加盟カード会社及び提携サービス会員に対する債権を利用契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはなりません。
- 加盟店は、第4条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させないものとします。
- ANADGはmPOSサービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに加盟店の登録情報及び端末情報、その他のカード会員情報及び提携サービス会員を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。
第42条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、ANADG及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第43条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び利用契約の準拠法は日本法とし、本規約又は利用契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第44条 (協議解決)
ANADG及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第2章 第1節 クレジットカード決済サービス
mPOS サービスに基づくクレジットカード決済サービス(QUICPayによるものを含む。以下「カード決済サービス」といいます)について定めたものです。
第45条(信用販売の受付)
- 加盟店は、カード会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、ANADG所定の方法により、mPOSアプリの認証手続を経た上で、決済機能にログインし、カード会員に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等ANADG所定の情報を提供しなければなりません。
- 加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカード等の提示を受けることとします。
- カード決済サービス取引について、カード会員の加盟カード会社に対する支払区分は、当該加盟カード会社所定の会員規約に従うものとします。
- 加盟店が、加盟カード会社の事前の承諾を得ることなく、カード会員に対して行うことのできる1回の信用販売限度額は、加盟カード会社が特に通知しない限り、カード会員1人当たりにつき、税金、送料等を含み3万円以内(ビール券・図書券等使途限定のギフト券を販売する場合は2万円以内)とします。1回の信用販売限度額とは同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。加盟店は、信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合、事前に電話等により加盟カード会社の承認を求めるものとし、加盟カード会社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。なお、加盟カード会社が必要と認めたときは信用販売限度額の引下げを行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。また、加盟店は、信用販売限度額引下げの主旨徹底のために加盟カード会社から要求があったときは、追加約定書を差し入れるものとします。
- 銀聯カード及び韓国ハウスカードの信用販売の種類は、1回払い販売とします。
第46条(売上承認の取得)
- 加盟店は、前条に基づきカード会員からカード等の提示を受けた場合には、第50条第1項各号に該当するおそれのあるカード等でないか確認した上で、ANADG所定の方法でカード等をリーダー等にスキャンすることにより、ANADG所定の情報をANADGに送信するものとします。
- ANADGは、前項の情報を取得したときは、ANADG及び加盟カード会社所定の基準によりカード決済サービスの利用を拒絶すべき場合を除き、加盟カード会社所定の方法に従い、その全件について、加盟カード会社に対し売上承認を申請します。
- 加盟店は、ANADG及び加盟カード会社が、カード等の無効その他各カード等又はカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、ANADG又は加盟カード会社所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、カード決済サービスの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾します。
- ANADGは、加盟店に対し、前条第1項の申込みに対する販売の諾否について、加盟カード会社からの売上承認の諾否を受け、ANADG所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとします。加盟店は、ANADGが売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾します。
- 加盟店は、前項のANADGからの通知を受け次第、遅滞なく前条第1項の申込みに対する販売の諾否について当該申込みを行ったカード会員に通知するものとします。
第47条(取引の成立)
- 加盟店は、前条の売上承認を得たときは、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、カード会員をして、加盟店端末等の画面上の所定の欄に署名させ、又はリーダー等上でカード等の暗証番号を入力させることとします。この場合、加盟店は、当該署名がカード裏面の署名と同一であることを確認するとともに、写真入りカードの場合は、カード会員が当該カード面の写真と同一であることも合わせて確認するものとします。
- 加盟店は、前項の署名等を確認した上で、ANADGが加盟カード会社からの承認を得た時点をもって加盟店とカード会員との間のカード決済サービス取引は成立します。
- 通信障害その他何らかの理由により、ANADGが前項のデータを受け付けることが出来なかったことによりカード決済サービス取引が成立しなかった場合において、これにより加盟店が損害を被った場合でも、ANADGは加盟店について一切責任を負うものではありません。
- 加盟店が第1項の確認義務を怠ったことにより損害が発生した場合は、ANADGは一切責任を負わないものとします。
第48条(商品等の提供)
- 加盟店は、カード会員との間の取引が成立したときは、直ちに加盟店の責任においてカード会員に対して商品等を引き渡し若しくはカード会員の指定した送付先に商品等を発送し、又はサービスを提供するものとします。
- 加盟店は、売上承認を得た後速やかに商品等の引渡し又はサービスの提供ができない場合は、カード会員に対して引渡時期又は提供時期を通知しなければなりません。
第49条(売上情報)
- ANADGは、加盟店がカード決済サービスを利用した信用販売を行ったときは、加盟カード会社所定の方法により、売上情報を加盟カード会社に提供します。
- 加盟店は、第47条に基づき、カード決済サービス取引が成立した日を売上日として売上情報を作成し、ANADGに当該売上情報を送付するものとします。
- 加盟店は、前2項の売上情報の作成にあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。
- 現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した信用販売代金以外の代金を記載すること
- 1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
- 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
- その他不正な方法により売上を計上すること
- 加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことにより加盟カード会社又はANADGに損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第50条(無効、不正取得、偽造カード等の取扱い)
- 加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、カード決済サービスを利用した取引を行わないものとします。
- 有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
- 不正に取得したカード等である疑いがある場合
- 偽造、変造カード等である疑いがある場合
- カード等の名義、カード会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
- カード等の裏面の署名と第47条の署名とが同一のものでない疑いがある場合
- 加盟店の取扱商材でない取引である場合
- その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
- その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
- 加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちにANADGに対し、当該取引時の状況、カード番号、クレジットカード会社等その他ANADG所定の事項について報告するとともに、ANADGの指示に従い調査に協力しなければなりません。
第51条(加盟店の遵守事項)
- 加盟店は、ANADG及び加盟カード会社が提携するクレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織(以下「提携組織」といいます)の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」といいます)に準拠して信用販売を取り扱わなければならず、これに係る費用は加盟店が負担します。加盟店に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、ANADG又は加盟カード会社がこれを負担した場合には、加盟店は当該ANADG又は加盟カード会社の負担金額と同額をANADGに支払う義務を負います。
- 加盟店は、カード決済サービスの運営等に際し、カード会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
- カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲についてカード会員が理解できるよう説明すること
- カード会員からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
- 加盟店は、カード決済サービスを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
- カード会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員がカード決済サービス取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
- 信用販売に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
第52条(禁止事項)
加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 信用販売の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問わない)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること
- 特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと(但し、対面で本規約に基づきリーダー等により決済を行う通信販売については除く)
- カード決済サービスを日本国外における信用販売に利用すること
- 加盟カード会社の信用販売に係る商品の留保した所有権を侵害すること
- 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他加盟カード会社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
第53条(カードの会員番号等の管理)
- 加盟店は、前条の個人情報の内、カードの会員番号等(加盟カード会社がその業務上カード会員に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含み、以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条において「漏洩等」といいます)が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとANADGが判断した場合には、速やかにANADGに対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
- 加盟店は、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとANADGが判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因をANADGに対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます)を講じた上で、その内容をANADGに書面で報告しなければならないものとします。
- ANADGは、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他ANADG又は加盟カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、ANADG又は加盟カード会社による指導は、加盟店を免責するものではない。ANADG又は加盟カード会社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られないものとします。
- ANADG又は加盟カード会社が指定する監査会社を用いたシステム診断
- 信用販売の停止
第2章 第2節 mPOS決済データ処理サービス
mPOSサービスに基づくクレジットカード決済データ処理サービス(以下「カード決済データ処理サービス」といいます)について、カード決済データ処理サービスを利用した信用販売を行う者(以下「カード加盟店」といいます)との間の契約関係を定めたものです。カード加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第54条(カード加盟店の義務)
- カード加盟店は、ANADGに対して、次の各号の行為を行う権限を付与するものとします。
- カード加盟店のカード決済データを加盟カード会社に伝送又は磁気記憶媒体等により引渡すこと。
- 過誤、詐欺、不正取引の結果、又はカード加盟店の依頼に基づき、加盟カード会社に伝送又は磁気記憶媒体等により引渡したカード決済データ及びそれに基づく処理をキャンセルすること。
- カード加盟店がANADGに提供した情報をクレジットカード会社等並びにカード決済システムを運営するために協業している提携会社等に提供すること
- カード加盟店はカード決済データ処理サービス の利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
- カード加盟店は、カード決済データ処理サービス を利用するにあたり、予めクレジットカード会社へ加盟するものとします。
- カード加盟店は、前項で加盟した、加盟カード会社への正確な登録情報をANADGに提供するものとします。また、カード決済データ処理サービス の提供上必要となるカード会員に関する情報、図画、電子データ等をANADGから要求された場合、速やかにANADGに提出するものとします。
- カード加盟店は、カード決済データを、加盟店端末又はmPOSサービス端末を用いて伝送するものとします。
- カード加盟店は、違法な目的、又は、ANADGが捜査、起訴、検査その他法律上の問題にまきこまれるおそれがあるような目的に、カード決済データ処理サービス を利用しないものとします。
- カード加盟店は、カード決済データ処理サービス を用いる取引のカード会員に関するプライバシーを厳格に保護するものとします。
- カード加盟店は、個人情報保護の観点から、カード会員に対し、カード会員から取得する個人情報(クレジットカード情報を含みます)の利用目的並びに適切な安全管理を実施する旨を提示するものとします。
- カード加盟店は、適用法規に従ってカード会員との取引を行うものとします。
- カード加盟店は、カード決済データ処理サービス を用いたカード会員との取引において加盟カード会社による立替金支払いの拒否その他何らかの事故の発生又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちにANADGに報告するものとします。
- カード加盟店は、カード決済データ処理サービス をカード加盟店自身とカード会員との取引のためにのみ用いるものとし、第三者に利用させないものとします。
- カード加盟店は、カード会員に対し、カード決済データ処理サービス 利用のために必要となる説明、情報提供その他のサポートを行うものとします。
- カード加盟店による前項のカード会員向けの説明等が不十分であるとANADGが合理的に判断する場合、又は、ANADGの責によらず、カード加盟店とカード会員又は加盟カード会社との間のトラブルその他事故が発生し、発生後30日以内に事態が改善されない場合、ANADGは、利用契約を解除するか、又は、利用契約に基づくカード加盟店に対するサービスの提供を一時停止することができるものとします。
- ANADGがカード決済データ処理サービスの提供にあたり、次の(a)から(d)に該当する場合には、第24条(秘密保持)の定めにかかわらず、カード加盟店から取得したカード決済データを、加盟カード会社又はその他開示を行う必要のある第三者に開示する場合があることにつきカード加盟店は予め同意するものとします。
- (a)カード加盟店又はカード会員の同一性確認(本人確認)のために用いる場合
- (b)紛争の解決のために用いる場合
- (c)法規又は政府当局若しくは裁判所の命令に従うために開示する場合
- (d)個々のカード会員を特定しない形で統計的データを開示する場合
- カード加盟店はカード決済データ処理サービスの利用にあたり、加盟店管理画面にアクセスし、ANADGがカード決済データ処理サービスにより処理した決済データを適宜確認するものとします。カード加盟店が確認を怠ったことにより、カード会員に損害が発生した場合であってもANADGは一切責任を負わないものとします。なお、カード加盟店はカード会員がカード決済データ処理サービスを利用した際のクレジットカード番号を原則として保管してはならないものとします。
第55条(契約料金)
- カード加盟店は、ANADGに対し、カード決済データ処理サービスの利用の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- カード加盟店は、ANADGの定める期日までにANADG指定の銀行口座に振り込むことによって、契約料金をANADGに支払うものとします。
第2章 第3節 クレジットカード包括加盟店(包括代理加盟店契約)サービス
mPOSサービスに基づくクレジットカード包括加盟店(包括代理加盟店契約)サービス(以下「包括加盟店サービス」といいます)について、包括加盟店サービスを利用した信用販売を行う者(以下「包括加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。包括加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第56条(代理業務)
- 包括加盟店は、ANADGが包括加盟店を代理して、包括代理加盟店契約に基づき、決済事業者と包括加盟店との間で加盟店契約を締結することを承諾します。
- 包括加盟店は、ANADGが包括加盟店を代理して、加盟店契約及び加盟店契約に基づく包括加盟店サービス取引について、包括代理加盟店契約に基づき、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- 包括加盟店及び決済事業者間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
- 売上承認の取得
- 売上請求に関する事務
- 第59条第1項に基づく債権譲渡に関して決済事業者との間で必要な合意を行うこと
- その他ANADG及び包括加盟店が合意し、決済事業者が承認した事項
第57条(決済事業者との加盟店契約)
- 包括加盟店は、前条の登録の申請後、決済事業者と包括加盟店との間で、決済事業者が定める様式の加盟店契約が締結されることを条件として、包括加盟店サービスを利用することができるものであることを、予め了解するものとします。
- 包括加盟店が包括加盟店サービスを利用するにあたっては、包括加盟店がANADGに提供した情報をANADGが決済事業者及びこれを通じてクレジットカード会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、包括加盟店は予め同意するものとします。
- 包括加盟店は、第1項で加盟店契約を締結する決済事業者が変更される場合があることを了解するものとし、その場合、包括加盟店は、ANADGの定めるところにより、別の決済事業者に加盟店契約が承継されることを予め了承し、その手続に協力するものとします。
第58条(契約料金)
- 包括加盟店は、ANADGに対し、包括加盟店サービスの利用及び第56条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、包括加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。(以下「差引決済手数料」とし、本条以下同様とします)
第59条(包括加盟店サービス取引代金債権の譲渡又は立替払い)
- 第49条に基づきANADGが決済事業者に対して送付した各包括加盟店サービス取引の売上情報の到達をもって、包括加盟店がカード会員に対して有する包括加盟店サービス取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について包括加盟店に支払う金額の合計額をいいます)の債権が決済事業者に同額で譲渡され又は決済事業者が代金相当額の立替払いを行う義務を負うこととします。
- 包括加盟店は、決済事業者に対して有する債権譲渡代金債権に係る債権譲渡代金(以下「包括加盟店サービス取引相当額」といいます)について、第60条に基づき支払を受領します。
- 包括加盟店は、カード会員に対して有する取引代金相当額の債権及び決済事業者に対して有する精算金請求権について、第三者へ譲渡できず、また、第三者からの立替払いを受領できません。
第60条(包括加盟店サービス取引代金相当額の支払方法)
- ANADGは、包括加盟店サービス取引代金相当額(ANADG又は決済事業者による支払の拒絶、包括加盟店サービス取引代金の返還等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします)から差引決済手数料を差し引いた金額を包括加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- 包括加盟店サービス取引代金相当額が差引決済手数料に足りない場合は、包括加盟店は、差引決済手数料から包括加盟店サービス取引代金相当額を減じた金額をANADGの定める期日までにANADGの指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- 包括加盟店は、別紙に従い、払込決済手数料をANADGの定める期日までにANADGの指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- 包括加盟店が前2項、その他本規約に基づきANADGに支払うべき金額を、ANADGが正当と認める理由無くしてANADGの定める期日までに支払わなかった場合、ANADGは、当該期日後に支払う包括加盟店サービス取引代金相当額から差し引くことにより、包括加盟店のANADGに対する支払に充てることができるものとします。
- 本条に従って、包括加盟店又はANADGが相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
- 包括加盟店が、本条第3項の支払を、ANADGの定める期日より2ヶ月を超えて遅延した場合には、ANADGは包括加盟店サービスの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、包括加盟店は包括加盟店サービスにおける取引が無くとも支払うこととなる決済手数料をANADG所定の方法によりANADGに支払うものとします。
- 包括加盟店において以下の各号のいずれかが生じた場合には、ANADGは直ちに第1項の支払いを留保することができるものとします。なお、本項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
- 包括加盟店が包括加盟店サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
- 包括加盟店が第14条に該当する行為を行っていた場合
- 包括加盟店が自ら振り出した若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
- 包括加盟店の信用状態に変化が生じ、又はそのおそれがあるとANADGが判断した場合
- 包括加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、又は滞納処分を受けた場合、又は破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、又はこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
- 包括加盟店が営業を停止した場合、又は所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
- 包括加盟店が包括加盟店サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
- 包括加盟店がANADGの同意なく契約料金の支払を2回以上怠った場合
- 包括加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断された場合
- ANADG又は決済事業者の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
- その他ANADG又は決済事業者が不適当と認めた場合
第61条(支払停止の抗弁)
- カード会員が包括加盟店との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁を決済事業者に申し出た場合、包括加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
- 前項に該当する場合には、抗弁の主張を受けた債権に係る包括加盟店サービス取引代金相当額について、第59条第1項に基づく債権譲渡若しくは立替払いが留保又は取り消されるものとし、第60条第1項に定める包括加盟店サービス取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとします。この場合、ANADGは、決済事業者との間での精算を行います。
- ANADGが包括加盟店に対して支払う前の場合には、ANADGは、当該支払いを留保又は拒絶することができる。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとします。
- ANADGが包括加盟店に対して支払い済みの場合には、包括加盟店は、ANADGに対し当該支払い済み譲渡代金又は立替払金を直ちに返還する。また、ANADGは、当該支払済相当額を次回以降の包括加盟店に対する支払いから差し引くことができるものとします。
- 当該抗弁事由が解消し、決済事業者から支払を受けた場合には、ANADGは、包括加盟店に対し、当該取引に係る取引代金相当額から契約料金を控除した金額を支払う。なお、この場合には、決済事業者及びANADGは、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第62条(包括加盟店サービス取引代金相当額の返還等)
- 以下の各号に該当する場合には、決済事業者は、当該包括加盟店サービス取引代金相当額の債権の譲受け若しくは立替払いを取り消し、ANADGは、又は第60条に定める支払いのうち、当該取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとします。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
- 第49条に定める売上情報が正当なものでないとき
- 第49条に定める売上情報が不実又は不備であったとき
- 第46条に反して事前に売上承認を得ずに信用販売を行なったとき
- カード会員以外の第三者がカード等を利用したとき、又はカード会員が当該信用販売に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
- カード会員が当該信用販売に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
- 第64条の紛争その他包括加盟店の責に帰すべき理由によりカード会員が決済事業者に売上債権を支払わないとき
- 包括加盟店がカード会員に対して商品等の提供を行っていない場合(複数回に渡って商品等を提供する場合の一部が提供されない場合も含みます)において、これを理由としてカード会員が決済事業者に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
- カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて包括加盟店サービス取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、包括加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員が決済事業者に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
- 決済事業者が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えたとき
- 第49条に定める売上日より60日以上経過しても売上情報が決済事業者に到達しなかったとき
- 第16条その他本規約に定める調査に協力しないとき
- 前条第1項各号に該当する疑いがあると判断したとき
- その他本規約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
- 前項の場合で、当該取引代金相当額について包括加盟店に対する支払前の場合には、ANADGは、その支払を留保又は取消すことができるものとし、また、支払後の場合には、包括加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとします。なお、返還にあたっては、ANADG所定の方法で支払うものとします。
- 前項に基づき包括加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、ANADGは、第60条第1項により包括加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該包括加盟店による売上に関する債権が含まれるか否か及び金額の如何にかかわらず、ANADGが包括加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとします。
第63条(商品等の所有権の移転)
- 包括加盟店がカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、決済事業者が包括代理加盟店契約に基づき当該取引代金相当額をANADGに支払ったときに、決済事業者に移転します。
- 決済事業者が包括代理加盟店契約及び第61条に基づき、当該取引代金の支払いを取消した場合、当該商品等の所有権は、決済事業者によるANADGへの支払いが未了の場合は直ちに、既に支払い済み場合にはANADGが当該取引代金相当額を決済事業者に返還したときに、包括加盟店に戻るものとします。
- 包括加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対して信用販売を行った場合であっても、決済事業者がANADGに対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、決済事業者に帰属するものとします。
- 包括加盟店は、取引に係る商品等の所有権が包括加盟店に帰属する場合であっても、必要があると決済事業者が判断したときは、決済事業者が包括加盟店に代わって商品等の回収をすることを承諾します。
第64条(カード会員との紛争)
- 包括加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関してカード会員との間に紛争が生じた場合は、包括加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これによりANADG又は決済事業者に損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとします。但し、包括加盟店は、決済事業者の承諾なくカード会員に対して包括加盟店サービス取引の代金相当額を直接返還してはなりません。
- 前項の紛争を理由にカード会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、カード会員との間で紛争が発生する可能性があるとANADG又は決済事業者が認めた場合、又はカード会員の決済事業者に対する支払いが滞った場合、ANADG及び決済事業者は紛争が解決するまで包括加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他の遅延損害金は発生しないものとします。
- ANADG又は決済事業者から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、包括加盟店はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日カード会員と紛争が生じた場合は、すべて決済事業者が責任をもって解決するものとします。
第65条(カード会員との紛争に関する措置等)
- 包括加盟店は、カード会員から決済事業者に紛議が生じた場合、決済事業者に対し、決済事業者の求めに応じて、カード会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因についてANADGを通じて報告するものとします。
- 包括加盟店は、前項の報告その他決済事業者の調査の結果、決済事業者がカード会員の紛議が包括加盟店の割賦販売法第35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために決済事業者が必要と認める事項を、決済事業者の求めに応じてANADGを通じて決済事業者に報告しなければならないものとします。
- 包括加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による決済事業者の調査の結果、決済事業者がカード会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較してカード会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために決済事業者が必要と認める事項を、決済事業者の求めに応じてANADGを通じて決済事業者に報告しなければならないものとします。
- 決済事業者は、前3項の報告その他決済事業者の調査の結果、必要があると認める場合には、包括加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、包括加盟店はこれに従うものとします。但し、決済事業者による指導は、包括加盟店を免責するものではありません。決済事業者が行う措置・指導には以下を含みますが、これらに限られないものとします。
- ①文書若しくは口頭による改善要請
- ②信用販売の停止
- ③加盟店契約の解除
第66条(取扱商品等)
- 包括加盟店は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前にANADG経由で決済事業者に届け出た上でANADG及び決済事業者の承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、包括加盟店は、決済事業者による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
- ANADG又はクレジットカード会社等が公序良俗に反すると判断するもの
- 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
- 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
- ブランド規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及びブランド規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます)
- 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及びANADGが別途指定した商品・サービス等
- その他カード会員との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又はクレジットカード会社等のブランドイメージ保持の観点から、ANADG又はクレジットカード会社等が不適当と判断したもの
- 前項によるANADG及び決済事業者の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、ANADG及び決済事業者による承認後に、ANADG及び決済事業者が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法令、ブランド規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます)となった場合、ANADG及び決済事業者は、包括加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
- 前2項にかかわらず、ANADG又は決済事業者が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、包括加盟店は、速やかに報告を行うものとし、ANADG又は決済事業者が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、包括加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします
第67条(決済事業者による加盟店情報の取得・保有・利用)
- 包括加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条で同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます)は、決済事業者が包括加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、ANADGの業務、ANADGの事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、包括加盟店に係る以下の各号の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を決済事業者が適当と認める保護措置を講じた上でANADGが取得・保有・利用することに同意するものとします。また、包括加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
- 包括加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、包括加盟店が加盟申込時及び変更届出時にANADGに届け出た包括加盟店の情報
- 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日並びに包括加盟店とANADGとの取引に関する情報
- 包括加盟店のカード等の取扱状況に関する情報
- ANADGが取得した包括加盟店のカード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
- 包括加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- ANADGが包括加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている包括加盟店に関する情報
- 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した包括加盟店に関する情報及び当該内容についてANADGが調査して得た情報
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の包括加盟店に関する信用情報
- 本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。
第68条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
- 包括加盟店は、利用契約(申込みを含みます)に基づき生じた包括加盟店に関する客観的事実が、クレジットカード会社等の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、包括加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
- 包括加盟店は、決済事業者の加盟するセンターに登録されている包括加盟店に関する情報を、カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために利用することについて同意するものとします。
- 包括加盟店は、客観的事実に関する情報が、決済事業者の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
- 包括加盟店は、客観的事実に関する情報が、決済事業者所定の共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で決済事業者の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第69条(個人情報の開示・訂正・削除)
包括加盟店の代表者は、ANADGを通じて決済事業者及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、ANADG及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
第70条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
包括加盟店は、包括加盟店が利用契約に必要な記載事項(契約書面に包括加盟店が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び第67条ないし第69条、第71条に規定する内容の全部又は一部を承認できない場合は利用契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、ANADGの利用契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではないものとします。
第71条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
- 包括加盟店は、利用契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について決済事業者が利用すること及びセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
- 包括加盟店は、決済事業者が、利用契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第72条(決済事業者に対する包括加盟店の責任)
包括加盟店は、利用契約に違反して信用販売を行った等、包括加盟店の責めに帰すべき事由により決済事業者が損害を被った場合には、決済事業者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、当該損害には、ブランド規則等により決済事業者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問いません)等を含みます。
第73条(包括加盟店に対する求償権)
- 包括加盟店及びANADGは、加盟店契約に基づく決済事業者に対する包括加盟店の債務につき、ANADGが包括代理店契約において決済事業者に対して連帯保証債務を負担していることを確認するものとします。
- 前項の連帯保証債務に基づきANADGが決済事業者に対して包括加盟店の債務を弁済した場合には、ANADGは包括加盟店に対して当該債務の全額に係る求償権を行使することができるものとします。
第3章 アリペイ(Alipay・支付宝)決済サービス
mPOSサービスに基づくアリペイ(Alipay・支付宝)決済サービス(以下「アリペイ決済サービス」といいます)について、アリペイ決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「アリペイ加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。アリペイ加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第74条(委託業務)
アリペイ加盟店はANADGに対し、以下の業務を委託し、ANADGはこれを受託します。
- アリペイへの商品代金の収納依頼
- アリペイからの商品代金の入金情報の受領
- アリペイからの商品代金の受領
- その他アリペイ加盟店及びANADGで合意した業務
- 前各号に付随関連する業務
第75条(取扱商品)
- アリペイ加盟店は、ANADGに対し、アリペイ決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供される取扱商品に関し、適用ある法令又は規則の要求に合致していること、並びに、ANADG及び提携サービス会員その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを表明し保証します。
- アリペイ加盟店は、アリペイ決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供した取扱商品が提携サービス会員その他の第三者の権利又は利益を侵害した場合には、アリペイ加盟店の責任と費用負担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者又はANADG若しくはアリペイに生じた一切の損害を賠償するものとします。
第76条(入金情報)
加盟店と提携サービス会員との間で信用販売が成立し、提携サービス会員が商品代金の支払いを完了した場合、アリペイは、アリペイが提携サービス会員から商品代金を受領した旨をANADGに対して通知し、ANADGはこれを受けて当該通知をアリペイ加盟店に転送するものとします。アリペイ加盟店は、当該通知の受領後、提携サービス会員に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。
第77条(精算)
- ANADGは、アリペイ加盟店に対し、アリペイが指定する為替レートを適用して人民元を日本円に換算した上で、前条の商品代金に係る精算を行うものとします。
- アリペイ加盟店は、前項の精算に関し、原則としてマーチャント管理ポータルに表示された売上データを基礎として計算されるものとしますが、ANADGがアリペイから取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることを承諾するものとします。
第78条(返金)
- アリペイ加盟店が自己の販売方針に基づき提携サービス会員に対する商品代金の返金(以下「アリペイ返金」といいます)を必要と判断した場合、又はアリペイ加盟店が提携サービス会員に対してアリペイ返金を行う旨を通知した場合、ANADGは、ANADG所定の方法によるアリペイ加盟店からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかにアリペイ返金を行うものとします。
- アリペイ加盟店は、ANADGを通じてアリペイに対し、利用契約に基づいてアリペイがANADGに送金する前の商品代金からアリペイ返金に相当する額(以下「返金額」といいます)を差し引き、ANADGの指示に従って提携サービス会員に対しアリペイ返金を行う権限を付与するものとします。
- アリペイがANADGに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、アリペイは、商品代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとします。
- 前2項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、アリペイが提携サービス会員から商品代金を回収した時点で既に差し引かれたアリペイ所定のサービス手数料について、後日アリペイ返金の対象となり提携サービス会員に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料はアリペイ加盟店に返金されるものとします。
- ANADGは、取引日より365日以内にアリペイ加盟店より受領したアリペイ返金の指示についてのみ受諾し対応するものとします。
第79条(エクスプレスチェックアウト)
- ANADGは、エクスプレスチェックアウトで使用可能なクレジットカード又はデビットカードの種別、発行銀行、支払限度額を随時変更できるものとします。また、ANADGは、ANADG所定のリスク管理基準に従い、又はアリペイからの事前にアリペイ加盟店に通知することにより、エクスプレスチェックアウトを停止又は終了することができるものとします。
- ANADGは、アリペイから、アリペイの決済処理システムを介した不当な支払請求又はその他の不正取引(以下「不正取引」と総称します)があった旨の通知を受けた場合、以下各号に定める措置を講じるものとします。
- アリペイ加盟店は、ANADGに対し、当該不正取引において商品の配送又はサービスの提供を適切に行ったことを証明できる証拠資料を提出するものとします。なお、証明資料には、加盟店内のCCTV(防犯カメラ映像)、対象商品の名称や金額等が含まれますが、これらに限りません。証明資料の提供がされない、若しくは十分と認められない場合、又は不正取引がアリペイ加盟店の故意若しくは過失に起因することが判明した場合には、アリペイ加盟店はANADGに対して、当該不正取引に関してANADGがアリペイ加盟店に支払った商品代金を返還するものとします。
- エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、連続した3ヶ月間の各月において、エクスプレスチェックアウトを利用して完了した取引総額の1000分の1を超える場合、ANADGは予告なくエクスプレスチェックアウトを停止する権利を有するものとします。
- エクスプレスチェックアウトを利用した不正取引の累積額が、特定の1ヶ月の取引総額の10万分の1を超える場合、アリペイ加盟店は、ANADGと協力して、不正取引の発生リスクを低減するものとします。アリペイ加盟店がANADGの通知を受領した日から30日以内にANADGが要請した予防措置を講じなかった場合には、ANADGは予告なくエクスプレスチェックアウトを停止する権利を有するものとします。
- 前2項に基づきエクスプレスチェックアウトが停止又は終了されたことに起因又は関連して提携サービス会員との間でクレーム、請求その他の紛争が生じた場合、アリペイ加盟店は、アリペイ加盟店の責任及び費用負担において当該紛争を解決するものとし、ANADGは一切責任を負わないものとします。
第80条(サービス利用上の遵守事項)
- アリペイ加盟店は、ANADGに開示又は提供したすべての情報及びデータが真正、正確かつ完全であることを保証するものとします。
- アリペイ加盟店は、アリペイ決済サービスを、アリペイ加盟店の名義で第三者のために導入せず、又はANADG若しくはANADGを通じてアリペイが提供する支払のインターフェースを、他のウェブサイト又は企業のための商業的又は非商業的なサービスに利用しないものとします。
- アリペイ加盟店は、ANADG又はANADGを通じてアリペイが提供した取引管理システムを適切に利用するよう保証するものとし、またアリペイ加盟店のシステムが、注文の取扱い及び物品の配送又はサービスの提供に関して、ANADG又はANADGを通じてアリペイが提供するソフトウェア要件及びサービス・プロセスに合致していることを保証するものとします。
- ANADG及びアリペイのロゴ及びコンテンツは、ANADGが別途認める場合を除き、アリペイ加盟店が支払方法としてアリペイ決済サービスの利用を受け付けることを示すためにのみ使用しなければなりません。また、アリペイ加盟店は、ANADGの指針及び指示に従って、アリペイ決済サービスを誠実に提携サービス会員に説明し、サービス申込のためにANADGのプラットフォームにアクセスできるよう提携サービス会員を導くことを保証するものとします。
- アリペイ加盟店は、提携サービス会員に対し、アリペイ決済サービスの利用の対価として、サービス手数料、決済処理手数料又はシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しないものとします。
- アリペイ加盟店は、提携サービス会員に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの精算の際であるかにかかわらず、アリペイ決済サービスを決済方法として使用することを制限しないものとします。
- アリペイ加盟店は、信用販売の証拠(配送の証憑など)を取引完了後5年間保管するものとし、ANADGがその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとします。
第81条(アリペイ加盟店の同意)
- アリペイ加盟店は、ANADG及びアリペイに対して、利用契約に定める義務を履行する目的に限り、ANADG及びアリペイが利用契約で意図する自らの義務を履行するために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件又はその他のアリペイ加盟店の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布及び伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意します。
- アリペイ加盟店は、ANADG及びアリペイが自社のウェブサイト、広告、プレスリリース及びメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、アリペイ決済サービスの利用に関連してアリペイ加盟店の名称に言及することに異議なく同意します。
第82条(アリペイ決済サービスの保証制限及び免責、有効期間)
- ANADGは、アリペイ決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品性又は特定目的適合性を一切保証しないものとします。
- ANADGは、いかなる場合も、アリペイ加盟店に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、特別損害若しくは懲罰的損害又は利用契約の締結時点において予見不能な損害に関して賠償責任を負わないものとします。但し、ANADGの故意又は重過失により発生した損害の賠償を除きます。
- アリペイ決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがアリペイ包括加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、アリペイ加盟店は、予めこれを承諾します。アリペイは、かかる終了によってアリペイ加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第4章 電子マネー決済データ処理サービス
mPOSサービスに基づく電子マネー決済データ処理サービス(以下「電子マネー決済サービス」といいます)について、電子マネー決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「電子マネー加盟店」といいます)との間の契約関係を定めたものです。電子マネー加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第83条(電子マネー加盟店の義務)
- 電子マネー加盟店は、ANADGに対して、電子マネー加盟店の電子マネー決済データを電子マネー発行会社に所定の方法により電子マネー移転をさせることを行う権限を付与するものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済サービスの利用に際し、次の各号の規定に従うものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済サービスを利用するにあたり、予め電子マネー加盟店管理会社である提携サービス会社へ加盟するものとします。
- 電子マネー加盟店は、前項で加盟した、提携サービス会社への正確な登録情報をANADGに提供するものとします。また、電子マネー決済サービスの提供上必要となる電子マネー利用者に関する情報、図画、電子データ等をANADGから要求された場合、速やかにANADGに提出するものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済データを、加盟店端末又はmPOSサービス端末を用いて伝送するものとします。
- 電子マネー加盟店は、違法な目的、又は、ANADGが捜査、起訴、検査その他法律上の問題にまきこまれるおそれがあるような目的に、電子マネー決済サービスを利用しないものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済サービスを用いる取引の電子マネー利用者に関するプライバシーを厳格に保護するものとします。
- 電子マネー加盟店は、個人情報保護の観点から、電子マネー利用者に対し、電子マネー利用者から取得する個人情報(電子マネー情報を含みます)の利用目的並びに適切な安全管理を実施する旨を提示するものとします。
- 電子マネー加盟店は、適用法規に従って電子マネー利用者との取引を行うものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済サービスを用いた電子マネー利用者との取引において提携サービス会社による精算金支払いの拒否その他何らかの事故の発生又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちにANADGに報告するものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済サービスを電子マネー加盟店自身と電子マネー利用者との取引のためにのみ用いるものとし、第三者に利用させないものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー利用者に対し、電子マネー決済サービス利用のために必要となる説明、情報提供その他のサポートを行うものとします。
- 電子マネー加盟店による前項の電子マネー利用者向けの説明等が不十分であるとANADGが合理的に判断する場合、又は、ANADGの責によらず、電子マネー加盟店と電子マネー利用者又は提携サービス会社との間のトラブルその他事故が発生し、発生後30日以内に事態が改善されない場合、ANADGは、利用契約を解除するか、又は、利用契約に基づく電子マネー加盟店に対するサービスの提供を一時停止することができるものとします。
- ANADGが電子マネー決済サービスの提供にあたり、次の(a)から(d)に該当する場合には、第24条(秘密保持)の定めにかかわらず、電子マネー加盟店から取得した電子マネー決済データを、提携サービス会社又はその他開示を行う必要のある第三者に開示する場合があることにつき電子マネー加盟店は予め同意するものとします。(a)電子マネー加盟店又は電子マネー利用者の同一性確認(本人確認)のために用いる場合。
(b)紛争の解決のために用いる場合。
(c)法規又は政府当局若しくは裁判所の命令に従うために開示する場合。
(d)個々の電子マネー会員を特定しない形で統計的データを開示する場合。 - 電子マネー加盟店は、電子マネー利用者との間で返品等により電子マネーを利用した取引を取り消し、精算を行う必要が生じた場合であっても、すでに確定した電子マネー移転は取消しができないものとし、すべて電子マネー加盟店と電子マネー利用者の間で解決するものとします。
- 電子マネー加盟店は、電子マネー決済サービスの利用にあたり、加盟店管理画面又は提携サービス会社が用意する加盟店管理画面にアクセスし、ANADGが電子マネー決済サービスにより処理した決済データを適宜確認するものとします。電子マネー加盟店が確認を怠ったことにより、電子マネー利用者に損害が発生した場合であってもANADGは一切責任を負わないものとします。
第84条(契約料金)
- 電子マネー加盟店は、ANADGに対し、当該サービスの利用の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 電子マネー加盟店は、ANADGの定める期日までにANADG指定の銀行口座に振り込むことによって、契約料金をANADGに支払うものとします。
第5章 WeChat Pay決済サービス
mPOSサービスに基づくWeChat Pay決済サービスについて、WeChat Pay決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「WeChat Pay加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。WeChat Pay加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第85条(委託業務)
WeChat Pay加盟店はANADGに対し、以下の業務を委託し、ANADGはこれを受託します。
- テンペイへの商品代金の収納依頼
- テンペイからの商品代金の入金情報の受領
- テンペイからの商品代金の受領
- その他WeChat Pay加盟店及びANADGで合意した業務
- 前各号に付随関連する業務
第86条(取扱商品)
- WeChat Pay加盟店は、ANADGに対し、WeChat Pay決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供される取扱商品に関し、適用ある法令又は規則の要求に合致していること、並びに、ANADG及び提携サービス会員その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを表明し保証します。
- WeChat Pay加盟店は、WeChat Pay決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供した取扱商品が提携サービス会員その他の第三者の権利又は利益を侵害した場合には、WeChat Pay加盟店の責任と費用負担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者又はANADG若しくはテンペイに生じた一切の損害を賠償するものとします。
第87条(入金情報)
加盟店と提携サービス会員との間で信用販売が成立し、提携サービス会員が商品代金の支払いを完了した場合、テンペイは、テンペイが提携サービス会員から商品代金を受領した旨をANADGに対して通知し、ANADGはこれを受けて当該通知をWeChat Pay加盟店に転送するものとします。WeChat Pay加盟店は、当該通知の受領後、提携サービス会員に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。
第88条(精算)
- ANADGは、WeChat Pay加盟店に対し、テンペイが指定する為替レートを適用して人民元を日本円に換算した上で、前条の商品代金に係る精算を行うものとします。
- WeChat Pay加盟店は、前項の精算に関し、原則としてマーチャント管理ポータルに表示された売上データを基礎として計算されるものとしますが、ANADGがテンペイから取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることを承諾するものとします。
第89条(返金)
- WeChat Pay加盟店が自己の販売方針に基づき提携サービス会員に対する商品代金の返金(以下「WeChat Pay返金」といいます)を必要と判断した場合、又はWeChat Pay加盟店が提携サービス会員に対してWeChat Pay返金を行う旨を通知した場合、ANADGは、ANADG所定の方法によるWeChat Pay加盟店からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかにWeChat Pay返金を行うものとします。
- WeChat Pay加盟店は、ANADGを通じてテンペイに対し、利用契約に基づいてテンペイがANADGに送金する前の商品代金からWeChat Pay返金に相当する額(以下「返金額」といいます)を差し引き、ANADGの指示に従って提携サービス会員に対しWeChat Pay返金を行う権限を付与するものとします。
- テンペイがANADGに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、テンペイは、商品代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとします。
- 前2項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、テンペイが提携サービス会員から商品代金を回収した時点で既に差し引かれたテンペイ所定のサービス手数料について、後日WeChat Pay返金の対象となり提携サービス会員に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料はWeChat Pay加盟店に返金されるものとします。
- ANADGは、取引日より365日以内にWeChat Pay加盟店より受領したテンペイ返金の指示についてのみ受諾し対応するものとします。
第90条(サービス利用上の遵守事項)
- WeChat Pay加盟店は、ANADGに開示又は提供したすべての情報及びデータが真正、正確かつ完全であることを保証するものとします。
- WeChat Pay加盟店は、WeChat Pay決済サービスを、WeChat Pay加盟店の名義で第三者のために導入せず、又はANADG若しくはANADGを通じてテンペイが提供する支払のインターフェースを、他のウェブサイト又は企業のための商業的又は非商業的なサービスに利用しないものとします。
- WeChat Pay加盟店は、ANADG又はANADGを通じてテンペイが提供した取引管理システムを適切に利用するよう保証するものとし、またWeChat Pay加盟店のシステムが、注文の取扱い及び物品の配送又はサービスの提供に関して、ANADG又はANADGを通じてテンペイが提供するソフトウェア要件及びサービス・プロセスに合致していることを保証するものとします。
- ANADG及びWeChat Payのロゴ及びコンテンツは、ANADGが別途認める場合を除き、WeChat Pay加盟店が支払方法としてWeChat Pay決済サービスの利用を受け付けることを示すためにのみ使用しなければなりません。また、WeChat Pay加盟店は、ANADGの指針及び指示に従って、WeChat Pay決済サービスを誠実に提携サービス会員に説明し、サービス申込のためにANADGのプラットフォームにアクセスできるよう提携サービス会員を導くことを保証するものとします。
- WeChat Pay加盟店は、提携サービス会員に対し、WeChat Pay決済サービスの利用の対価として、サービス手数料、決済処理手数料又はシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しないものとします。
- WeChat Pay加盟店は、提携サービス会員に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの精算の際であるかにかかわらず、WeChat Pay決済サービスを決済方法として使用することを制限しないものとします。
- WeChat Pay加盟店は、信用販売の証拠(配送の証憑など)を取引完了後5年間保管するものとし、ANADGがその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとします。
第91条(WeChat Pay加盟店の同意)
- WeChat Pay加盟店は、ANADG及びテンペイに対して、利用契約に定める義務を履行する目的に限り、ANADG及びテンペイが利用契約で意図する自らの義務を履行するために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件又はその他のWeChat Pay加盟店の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布及び伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意します。
- WeChat Pay加盟店は、ANADG及びテンペイが自社のウェブサイト、広告、プレスリリース及びメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、WeChat Pay決済サービスの利用に関連してWeChat Pay加盟店の名称に言及することに異議なく同意します。
- WeChat Pay加盟店は、ANADG及びテンペイが日本又は中国の規制当局に対してWeChat Pay加盟店に関する情報を提供する可能性があることにつき、予め了承するものとします。WeChat Pay加盟店は、かかる旨をWeChat Pay加盟店の規約上において提携サービス会員に対し明示し、提携サービス会員の同意を取得するものとします。
第92条(WeChat Pay決済サービスの保証制限及び免責、有効期間)
- ANADGは、WeChat Pay決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品性又は特定目的適合性を一切保証しないものとします。
- ANADGは、いかなる場合も、WeChat Pay加盟店に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、特別損害若しくは懲罰的損害又は利用契約の締結時点において予見不能な損害に関して賠償責任を負わないものとします。但し、ANADGの故意又は重過失により発生した損害の賠償を除きます。
- WeChat Pay決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがWeChat Pay包括加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、WeChat Pay加盟店は、予めこれを承諾します。テンペイは、かかる終了によってWeChat Pay加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第6章 LINE Pay決済サービス
mPOSサービスに基づくLINE Pay決済サービスについて、LINE Pay決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「LINE Pay加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。LINE Pay加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第93条(適用範囲)
- LINE Pay が指定した包括代理加盟店である ANADG を通じて、LINE Pay の以下の代金決済サービスのいずれか又は全部(以下「LINE Pay サービス」と総称します)を利用する LINE Pay 加盟店に適用されます。なお、LINE Pay サービスの利用にあたっては、別途、LINE Cash 加盟店規約、LINE Money 出店規約、その他 LINE Pay が定める諸規定(以下「LINE Pay サービス原規約等」と総称します)に同意する必要があります。各用語の定義はLINE Pay サービス原規約等に従います。
- LINE Cashによる代金決済サービス
- LINE Moneyによる代金決済サービス
- 本規約に規定のない事項については、LINEPayサービス原規約等が適用され、本規約との間に齟齬が生じる場合、本規約が優先して適用されます。
- 本規約はLINEPayサービス原規約等と一体をなすものであり、LINE Cash加盟店契約又はLINE Cash出店契約(以下「LINE Payサービス加盟店契約等」といいます)の一部を構成します。
第94条(包括代理権の授与)
- LINE Pay加盟店は、ANADGに対して以下のすべての事項について包括的に代理する権限(以下「包括代理権」といいます)を授与していることを表明し、保証します。
- LINEPayサービスの利用の申込み
- LINE Payサービス加盟店契約等及びこれに付随する一切の覚書等の締結
- LINEPayに対する各種届出、報告、申請行為
- 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
- 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
- LINEPayサービスに基づく決済額の受領(ANADGの指定する第三者を通じ清算金の支払いを行うことを含みます)
- LINEPay、ANADGへの通知、審査依頼及び通知の受領
- その他LINEPay加盟店のLINE Payサービスの利用に必要な一切の行為
- その他LINEPay及びANADGが合意した事項(但し、加盟店等に通知されたものに限ります)
- LINEPay加盟店は、LINE Payサービス加盟店契約等の有効期間中、前項に規定する包括代理権の授与の全部又は一部を撤回することはできません。
- LINE Pay加盟店がANADGに対して包括代理権を付与した範囲内の行為については、ANADGが代理人として適切な行為を行わない場合等合理的な理由がある場合を除き、すべてANADGが行うものとし、LINEPay加盟店は本人としてかかる行為を行わないものとします。なお、LINE Payは、LINE Pay加盟店又はANADGのいずれに対しても、LINE Payサービス加盟店契約等の当事者としての行為を行うことができるものとします。また、LINE PayがANADGに対して通知等を行った場合、当該通知等がANADGに到達した時点又は到達したとみなされる時点で、LINE Pay加盟店への通知がなされたものとみなされます。
第95条(支払い)
- LINE Payサービス原規約等の規定にかかわらず、LINE Payサービス加盟店契約等に基づきLINE PayサービスにおいてLINE PayがLINEPay加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、LINE Payは、LINE Pay加盟店を代理するANADG又は、ANADGが指定する第三者(以下「ANADG委託先」といいます)に対して行うものとします。LINE PayのLINE Pay加盟店に対するかかる金銭の支払い義務は、LINE PayがANADG又は、ANADG委託先に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、LINE Pay加盟店はこれを了承します。
- 前項に基づきLINE PayからANADG又は、ANADG委託先に支払われた一切の金銭の引渡しは、ANADG又はANADG委託先の責任となります。ANADG又は、ANADG委託先が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、LINE PayはLINE Pay加盟店とANADG又はANADG委託先との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
第96条(販売手数料等)
- LINE Payの原規約等の規定にかかわらず、LINE Payサービスに係る販売手数料については、別途ANADGからLINE Payサービス加盟店契約等の申込に先立って示される額又は算定方法によるものとします。
- 前項に規定されるANADGから示される額又は算定方法には、販売手数料のほかにANADGが取得する手数料、費用等(以下「ANADG手数料」といいます)が加算されている場合があります。また、加算されていない場合であっても、別途、ANADG手数料をANADGに対して支払わなければならない場合があります。
- ANADG手数料の額又は算定方法、支払い方法等その一切について、LINE Payは関与しません。ANADG手数料に関する取り決め、紛争等については、LINE Pay加盟店とANADGとの間で解決していただき、LINE Payに一切迷惑をかけないものとします。
第97条(有効期間)
LINE Payサービス原規約等の規定にかかわらず、LINE Payサービス加盟店契約等は、理由の如何を問わず、ANADGがLINE Payの包括加盟代理店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、LINE Pay加盟店は、予めこれを承諾します。LINE Payは、かかる終了によってLINE Pay加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第7章 PayPay決済サービス
mPOSサービスに基づくPayPay決済サービスについて、PayPay決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「PayPay加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。PayPay加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第98条(適用範囲)
- PayPayが指定したパートナーであるANADGを通じて、PayPayのサービスを利用するPayPay加盟店に適用されます。
- PayPayサービスの利用にあたっては、以下のPayPayが定める諸規定に同意する必要があります。
- PayPay加盟店規約
- API利用特約
- PayPayマネー加盟店特約
- クレジットカード加盟店約款(実店舗用)
- Yahoo!マネー加盟店規約(実店舗決済用)
- アリペイサービス利用規約
- PayPay ビジネスサービス利用規約
- PSPサービス利用特約
- 本規約に規定のない事項については、PayPayの各規約等が適用され、本規約との間に齟齬が生じる場合、本規約が優先して適用されます。
第 99条(ANADGを介した実施事項)
- PayPayは、PayPay加盟店規約に定められた事項のうち、次の各号に該当するものについては、ANADGに対して実施できるものとし、当該実施をもって、PayPayがPayPay加盟店に対して実施したものとみなします。
- PayPay加盟店規約第11条(売上承認処理)第6項に定める記録提出の要求
- PayPay加盟店規約第12条(売上確定処理)第1項に定める売上確定処理
- PayPay加盟店規約第17条(PayPayの不正利用への対応等)第3項に定めるPayPayの請求
- PayPay加盟店規約第19条(調査協力等)第1項及び第2 項に定めるPayPayからの調査、報告又は資料提示の請求
- PayPay加盟店規約第21条(情報の漏えい等が生じた場合の対応)第2項及び第3 項に定める漏えい等が生じた場合のPayPayからの対応の要求等
- PayPay加盟店規約第35条(変更)第1 項に定めるPayPayからの通知又は事前告知
- PayPay加盟店は、PayPay加盟店規約に定められた事項のうち、次の各号に該当するものについては、ANADGをしてPayPayに対して実施するものとします。この場合、PayPayは、PayPay加盟店が当該各号を実施するに際して守るべき方法、手順等の詳細な手続を、PayPay加盟店又はANADG に対して指示します。PayPay加盟店は、自己又はANADG に対してPayPayから指示された当該手続に従うものとします。
- PayPay加盟店規約第3条(契約の成立)に定めるPayPay加盟店からのPayPay決済サービスの利用申込み
- PayPay加盟店規約第5条(取扱商品等)第1項、第2項又は第5項に定める商品等に係るPayPay加盟店からの届出、情報の提出
- PayPay加盟店規約第9条(アクセス権限)第6項に定めるPayPay加盟店からの通知
- PayPay加盟店規約第11条(売上承認処理)第1項に定めるPayPay加盟店による売上承認処理及び同条第6 項に定める記録の提出
- PayPay加盟店規約第15条(クレーム対応等)に定めるPayPay加盟店からのクレームの経過報告
- PayPay加盟店規約第17条(PayPayの不正利用への対応等)第2項に定めるPayPay加盟店からの連絡
- PayPay加盟店規約第19条(調査協力等)第1項及び第2項に定める調査、報告又は資料の提示
- PayPay加盟店規約第21条(情報の漏えい等が生じた場合の対応)に定める漏えい等が生じた場合の対応の報告
- PayPay加盟店規約第28 条(届出及びPayPayからの通知)に定めるPayPay加盟店からの変更届の提出
- PayPay加盟店規約第31 条(中途解約等)第1項に定めるPayPay加盟店からの解約届の提出
- ANADGが提供するシステム、API に係る利用方法及び利用条件等の一切の事項は、ANADG の定めるところによります。PayPayはこれらの内容について保証しておらず、その利用により生じた損害等について一切の責任を負わないものとします。
第 100 条(収納代行)
PayPayがPayPay加盟店に対し支払うべき商品等代金については、ANADG がPayPay加盟店に代わってPayPayから収受するものとし、PayPay加盟店はANADG に対し、当該収納代行権限を付与するものとします。
第101条(PayPay加盟店規約の各条項の変更と読み替え)
- PayPay加盟店規約第13条(商品等代金の支払い)
- PayPayは、売上確定処理がなされた商品等代金について、PayPay加盟店に対して立替払いするものとします。
- PayPayは、商品等代金を、PayPayとANADGとの間で合意した期日までにANADG に対して支払うものとします。この場合、第100条項の収納代行権限に基づき、PayPayのPayPay加盟店に対する商品等代金の支払義務は、本項に基づくANADG への支払完了をもって免責されるものとします。
- 商品等代金から個別手数料を控除した残額に係るANADGからPayPay加盟店への支払いについては、mPOSサービス契約に定めるものとし、PayPayはこれに一切関与しないものとします。PayPay加盟店はmPOSサービス契約に関する疑義、クレーム、紛争等はANADG との間で解決するものとし、PayPayに一切の迷惑を及ぼさないものとします。
- PayPay加盟店規約第18条(商品等代金を支払わない場合等)
- PayPayは、PayPay加盟店が行った商品等の販売について次のいずれかに該当した場合、ANADGに対し商品等代金を支払わないことができるものとします。
- ①売上承認処理を行わずに商品等の販売を行った場合
- ②売上確定処理の内容が正当なものでない場合又は売上確定処理の内容に不実不備がある場合
- ③商品等の発送日又は提供日より30日を経過して売上確定処理がなされた場合
- ④PayPay加盟店規約第15条(クレーム対応等)第1項のクレームが発生した場合又はそのおそれがあるとPayPayが判断した場合
- ⑤PayPayユーザーに商品等の引渡し又は提供がなされていない場合又はそのおそれがあるとPayPayが判断した場合
- ⑥PayPay加盟店がPayPay加盟店規約第32条(解除、期限の利益喪失等)第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合又はその疑いがあるとPayPayが認めた場合
- ⑦その他PayPay加盟店がPayPay加盟店規約(付随する特約等を含みます)、PayPayマネー加盟店規約、Yahoo!マネー加盟店規約及びカード加盟店規約等に違反した場合
- ⑧PayPayユーザーから、PayPayを利用していない旨の申し出があった場合又は商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合
- PayPay加盟店は、前項各号に定める事項がPayPay加盟店規約第13条(商品代金の支払い)に定めるPayPayによるANADGへの商品等代金の支払いの後に判明した場合、PayPayが支払った商品等代金相当額をANADG に支払うことにより、PayPayに返還しなければならないものとします。支払いに係る振込手数料等の費用は、PayPay加盟店が負担するものとします。
- PayPayは、前項の場合、PayPay加盟店規約第13 条(商品代金の支払い)に基づき支払いをする商品等代金その他のPayPayがANADGに支払うべき金銭から、PayPay加盟店がANADG に支払うべき金銭相当額を控除することができるものとします。
- PayPayは、本条第2項第1号の①から⑧に該当する疑いがあるとPayPay又はカード会社が認めた場合、自ら又はカード会社をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行い又は行わせること、また、事実調査が完了するまでANADGに対する商品等代金の支払いを留保することができるものとします。
- PayPayは、次の各号のいずれかに該当する場合、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。
- 事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
- 事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためPayPayがPayPay加盟店に対して行う問い合わせにPayPay加盟店が対応しない場合
- 事実調査が開始後30日以内に完了し、PayPay加盟店が本条第2項第4号に基づきANADGに対する支払いを留保している商品等代金につき本条第2項第1号①から⑧に該当しないと認めた場合、PayPayは、ANADGに対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、PayPayは、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- PayPayは、PayPay加盟店が行った商品等の販売について次のいずれかに該当した場合、ANADGに対し商品等代金を支払わないことができるものとします。
- PayPay加盟店は、ANADGが次の各号に定める事項を行うことについて予め承諾するものとします。
- PayPayが、PayPay加盟店契約に基づきANADGに対する商品等代金の支払いを留保又は拒絶した場合、ANADG がPayPay加盟店に対するPayPay加盟店規約第13条(商品代金の支払い)に基づく商品等代金の支払いを留保すること
- PayPayが、PayPay加盟店契約に基づきPayPay加盟店に対して支払い済みの商品等代金の返還を請求できる場合で、かつ、ANADGがPayPay加盟店に代わってPayPayに当該商品等代金を支払った場合は、ANADG がPayPay加盟店に当該商品等代金相当額を請求すること
- 前号に該当する場合、ANADGがmPOSサービス契約に基づきPayPay加盟店に支払うべき商品等代金からPayPay加盟店が前号に基づきANADG に支払うべき商品等代金相当額を控除すること
- mPOSサービス契約を締結しているPayPay加盟店は、PayPay加盟店規約第14 条(手数料)に定める基本手数料を支払う義務を負わないものとします。
第 102条(PayPay決済サービスの中断又は停止に関する確認事項)
- PayPayは、PayPay加盟店によるPayPay決済サービスの利用に係るANADGのシステムに不具合、システムの不正利用、システムに関する情報漏えいが生じた場合若しくはそのおそれがある場合、又はANADG がPayPay加盟店契約に係るPayPayとANADG 間の契約に定める解除事由に該当した場合等ANADG に起因する事由によりmPOSサービス契約の継続が困難な状況になったとき若しくはそのおそれがあると判断した場合は、PayPayの判断で、PayPay決済サービスの全部又は一部の提供を中断できるものとします。この場合、PayPayは、PayPay加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとしますが、急を要する場合は、事後速やかにPayPay加盟店に対して通知するものとします。
- 前項に定める中断により、PayPay加盟店契約の全部又は一部の義務を履行できなかった場合、PayPayはそれについて何ら責任を負わず、PayPay加盟店契約上の義務を免除されます。この場合、PayPayは当該中断によりPayPay加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
第103条(情報開示)
PayPayは、PayPay加盟店がPayPay決済サービスを利用するために必要な範囲で、PayPay加盟店契約に係る秘密情報をANADG に対し開示できるものとします。なお、ANADG はmPOSサービス契約に基づき、PayPay加盟店に対し当該開示情報に係る秘密保持義務を直接負うものとし、PayPayはPayPayの故意又は重過失による場合を除き、ANADG の当該義務違反につき何らの責を負わないものとします。
第104条(契約の終了)
PayPay加盟店規約第29 条第2 項、第31 条及び第32 条第1 項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合、直ちにPayPay加盟店契約は終了するものとします。
- 理由の如何を問わず、mPOSサービス契約が終了したとき
- 理由の如何を問わず、PayPay加盟店契約に係るPayPayとANADG 間の契約が終了したとき
第105条(変更)
- PayPayは、PayPay加盟店に事前に通知することなく、いつでもPSPサービス利用特約を変更することができるものとします。但し、PayPay加盟店への影響が重大な場合は、事前告知期間を設けるものとします。
- PayPayによるPSPサービス利用特約の変更後に、PayPay加盟店がPayPay決済サービスを利用して決済を行った場合は、PayPay加盟店は変更後のPSP サービス利用特約を承認したものとみなします。
第8章 d払い決済サービス
mPOSサービスに基づくd払い決済サービスについて、d払い決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「d払い加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。d払い加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第106条(代理業務)
- d払い加盟店は、d払い包括加盟店契約に基づき、ANADGがd払い加盟店を代理して、ドコモとd払い加盟店との間でd払い加盟店契約を締結することを承諾します。
- d払い加盟店は、d払い包括加盟店契約に基づき、ANADGがd払い加盟店を代理して、d払い決済サービスについて以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- d払い加盟店及びドコモ間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
- 売上承認の取得
- 売上請求に関する事務
- 第110条第1項に基づくd払い決済サービス取引代金債権の立替払いに関してドコモとの間で必要な合意を行うこと
- その他ANADG及びd払い加盟店が合意し、ドコモが承認した事項
第107条(ドコモとのd払い加盟店契約)
- d払い加盟店は、前条の登録の申請後、ドコモとd払い加盟店との間で、ドコモが定める様式のd払い加盟店契約が締結されることを条件として、d払い加盟店サービスを利用することができるものであることを、予め了解するものとします。
- d払い加盟店がd払い決済サービスを利用するにあたっては、d払い加盟店がANADGに提供した情報をANADGがドコモに提供する場合があり、かかる情報の提供について、d払い加盟店は予め同意するものとします。
第108条(契約料金)
- d払い加盟店は、ANADGに対し、d払い加盟店サービスの利用及び第106条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、d払い加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。(以下「差引決済手数料」とし、本条以下同様とします)
第109条(売上情報)
- ANADGは、d払い加盟店に代わりd払いサービスガイドラインに定める方法に従い売上情報をドコモに送信します。
- 前項に基づきANADGが送信した売上情報は、ドコモ・サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- ANADGは、ドコモに送信した売上情報に誤りを発見した場合、ドコモに対して直ちにサービスガイドラインに定める方法に従い修正又は取消の通知(以下「売上情報取消・修正通知」といいます)をするものとします。売上情報取消・修正通知は、ドコモ・サービスセンタ内のコンピューターにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- 送信された売上情報が、データ化け等により読み出し不能な場合は、ドコモは、ANADGに対して速やかに通知するものとし、当該通知がなされた場合、ドコモとANADGとの間で別途協議の上、必要な措置を講じるものとします。
- d払い加盟店は、売上情報の作成にあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。
- 現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した以外の代金を記載すること
- 1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
- 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
- その他不正な方法により売上を計上すること
- d払い加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことにより加盟カード会社又はANADGに損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第110条(d払い決済サービス取引代金債権の立替払い)
- 第109条に基づきANADGは、ドコモに対してd払い決済サービス取引の売上情報の到達をもって、d払い加盟店がd払い利用者に対して有するd払い決済サービス取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、d払い利用者が当該取引についてd払い加盟店に支払う金額の合計額をいいます)の立替払いを行う義務を負うこととします。
- d払い加盟店は、ドコモに対して有するd払い決済サービス取引代金相当額について、第111条に基づき支払を受領します。
- d払い加盟店は、d払い利用者に対して有する取引代金相当額の債権及びドコモに対して有する精算金請求権について、第三者へ譲渡できず、また、第三者からの立替払いを受領できません。
第111条(d払い決済サービス取引代金相当額の支払方法)
- ANADGは、d払い加盟店サービス取引代金相当額(ANADG又はドコモによる支払の拒絶、d払い加盟店サービス取引代金の返還等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします)から差引決済手数料を差し引いた金額をd払い加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- d払い加盟店サービス取引代金相当額が差引決済手数料に足りない場合は、d払い加盟店は、差引決済手数料からd払い加盟店サービス取引代金相当額を減じた金額をANADGの定める期日までにANADGの指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- d払い加盟店は、別紙に従い、払込決済手数料をANADGの定める期日までにANADGの指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- d払い加盟店が前2項、その他本規約に基づきANADGに支払うべき金額を、ANADGが正当と認める理由無くしてANADGの定める期日までに支払わなかった場合、ANADGは、当該期日後に支払うd払い加盟店サービス取引代金相当額から差し引くことにより、d払い加盟店のANADGに対する支払に充てることができるものとします。
- 本条に従って、d払い加盟店又はANADGが相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
- d払い加盟店が、本条第3項の支払を、ANADGの定める期日より2ヶ月を超えて遅延した場合には、ANADGはd払い決済サービスの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、d払い加盟店はd払い決済サービスにおける取引が無くとも支払うこととなる決済手数料をANADG所定の方法によりANADGに支払うものとします。
- d払い加盟店において以下の各号のいずれかが生じた場合には、ANADGは直ちに第1項の支払いを留保することができるものとします。なお、本項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
- d払い加盟店がd払い加盟店サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
- d払い加盟店が第14条に該当する行為を行っていた場合
- d払い加盟店が自ら振り出した若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
- d払い加盟店の信用状態に変化が生じ、又はそのおそれがあるとANADGが判断した場合
- d払い加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、又は滞納処分を受けた場合、又は破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、又はこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
- d払い加盟店が営業を停止した場合、又は所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
- d払い加盟店がd払い加盟店サービスの利用において信用販売制度を悪用していることが判明した場合
- d払い加盟店がANADGの同意なく契約料金の支払を2回以上怠った場合
- d払い加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断された場合
- ANADG又はドコモの名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
- その他ANADG又はドコモが不適当と認めた場合
第112条(d払い加盟店サービス取引代金相当額の返還等)
- ANADG及びドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合には立替払等の対象外とすることができるものとします。
- 売上情報が正当なものでないとき
- 売上情報の記載内容が不実、不備であるとき
- ドコモの承認を得ずd払いを利用して商品等の販売又は提供を行ったとき
- d払い利用者より自己の利用によるものではない旨の申出がドコモに対してなされたとき
- d払い利用者よりd払い加盟店に対する抗弁をドコモに対して主張されたとき
- d払い加盟店がd払い利用者との間の売買契約等に違反したとき
- d払い利用者との紛議が解決されないとき
- 請求代金に係る債権又はドコモに対する立替払請求権を第三者に譲渡したとき
- ドコモと提携するクレジットカード会社等が、正当な理由によりドコモからの請求代金債権の譲渡につき拒否し若しくは異議を唱えたとき
- その他本規約に違反してd払いが利用されたとき
- ANADG及びドコモは、立替払等の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかにの対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで立替金等の支払いを留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払等の対象外とすることができるものとします。この場合、d払い加盟店は、ANADG及びドコモの調査に協力するものとします。
第113条(商品の所有権)
- d払いを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がドコモからd払い加盟店に支払われた ときにドコモに移転するものとします。但し、本規約(返品等)の定め に従って取消情報がドコモに送付された場合、請求代金に係る商品の所有権は、ANADGが当該立替金等をドコモに返還したときに、d払い加盟店に戻るものとします。
- 商品の所有権がd払い加盟店に属する場合でも、ドコモが必要と認めたときは、d払い加盟店に代わって商品を回収することができます。
第114条(苦情対応等)
- d払い加盟店は、d払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 なお、d払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします。(本条において以下同様とします )。
- ANADG及びドコモがd払い利用者等からd払い加盟店のd払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、d払い加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- d払い加盟店は、d払いの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- d払い加盟店は、ANADG及びドコモがd払い利用者等からd払い加盟店のd払いの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ANADG及びドコモが当該問い合わせ等を行った者に対してd払い加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第115条(d ポイント付与)
- d ポイント(請求代金額連動)の付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における dポイント(請求代金額連動)に係るポイント付与処理等については、d払いサービスガイドラインに従うものとします。
- d払い加盟店は、ANADG及びドコモとの間で別途dポイント付与(キャンペーン)覚書を締結することにより、dポイント付与(請求代金額連動)の機能により付与されるdポイント(以下「dポイント(請求代金額連動)」といいます)とは別に、dポイント付与 (キャンペーン)の機能を利用して、dポイントクラブ会員であるd払い利用者に対して、dポイントを付与することができるものとし(本項に基づき付与される dポイントを以下「dポイント(キャンペーン)」といいます)、この場合におけるdポイント(キャンペーン)の付与に係る費用のANADG及びドコモとd払い加盟店との間の負担割合及び精算方法、付与ポイント数の確定時期、請求代金が変更され又は売買契約等が取消された場合における dポイント(キャンペーン)に係るポイント付与処理等については、dポイント付与(キャンペーン)覚書の定めに従うものとします。
- d払い加盟店は、ANADG及びドコモが dポイントクラブ会員であるd払い利用者に対して付与する d ポイント(請求代金額連動)及び dポイント(キャンペーン)は、請求代金に相当する金額を取引価額として提供される景品であることを確認し、商品等の販売又は提供にあたり、d払い加盟店が提供主体となって別途の景品類の提供等を行う場合には、その景品類の額の決定等に際して、ANADG及びドコモによる dポイント(請求代金額連動)及び dポイント(キャンペーン)の付与分を考慮する等、不当景品類及び不当表示防止法並びに公正取引委員会告示その他の法令等(d払い加盟店の属する業界にて公正競争 規約等の個別規制を設けている場合はこれらの公正競争規約等を含み、総称して以下「景品等規制」といいます)に違反しない範囲でこれを提供等するものとします(ANADG及びd払い加盟店が d払いを利用して販売又は提供する商品等以外について実施する一般懸賞施策との重複当選又は総付景品施策との景品類の重複提供を含みます)。
- d払い加盟店は、商品等以外について実施する一般懸賞施策又は総付景品施策等の景品類として d ポイントを付与することを希望する場合には、別途ANADG及びドコモとの間で当該 d ポイントの付与に関する提携契約を締結するものとします。
- d払い加盟店は、前項に基づく dポイントの付与とは別に、ドコモが自己の裁量において、 dポイントクラブ会員規約に基づき、 dポイントクラブ会員であるd払い利用者に対して dポイントを付与する場合があることを予め承諾するものとします。
第116条(dポイント付与の取消等)
- 第115条の規定にかかわらず、ANADG及びドコモは、次の各号のいずれに該当する場合、d払い加盟店への事前の通知なくd払い利用者に対して dポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)を付与せず、又は付与した dポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)を取り 消すことができるものとします。
- d払い利用者が、ANADG及びドコモが別に定める各種規約に違反した場合又は違反するおそれがあるとドコモが判断した場合
- d払い利用者によるd払い利用者によるd払いを利用した取引に不正な行為が含まれる又は含まれるおそれがあるとANADG及びドコモが判断した場合
- 商品等がdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)の付与の対象外となる商品又は役務であるとANADG及びドコモが判断した場合
- d払い加盟店が本規約等の定めに違反した場合又は違反するおそれがあるとANADG及びドコモが判断した場合
- d払い加盟店が景品等規制、特定商取引に関する法律その他の関連法令に違反した場合又は違反するおそれがあるとANADG及びドコモが判断した場合(但し、ドコモが当該違反又は違反のおそれの有無を判断する責任を負うものではありません)
- その他ANADG及びドコモが必要と判断した場合
- 前条の規定にかかわらず、ANADG及びドコモは、d払い加盟店とd払い利用者との間の売買契約等が解除された場合、当該売買契約等に係る請求代金の金額に連動して付与されたdポイント(請求代金額連動)及びdポイント(キャンペーン)をd払いサービスガイドラインdポイント付与(キャンペーン)覚書に従い取り消すことができるものとします。
第117条(有効期間)
d払い決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがd払い包括加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、d払い加盟店は、予めこれを承諾します。ドコモは、かかる終了によってd払い加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第9章 Alipay +決済サービス
mPOSサービスに基づくAlipay +決済サービスについて、Alipay +決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「Alipay +加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。Alipay +加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第118条(委託業務)
Alipay +加盟店はANADGに対し、以下の業務を委託し、ANADGはこれを受託します。
- Alipay +への商品代金の収納依頼
- Alipay +からの商品代金の入金情報の受領
- Alipay +からの商品代金の受領
- その他Alipay +加盟店及びANADGで合意した業務
- 前各号に付随関連する業務
第119条(取扱商品)
- Alipay +加盟店は、ANADGに対し、Alipay +決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供される取扱商品に関し、適用ある法令又は規則の要求に合致していること、並びに、ANADG及び提携サービス会員その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを表明し保証します。
- Alipay +加盟店は、Alipay +決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供した取扱商品が提携サービス会員その他の第三者の権利又は利益を侵害した場合には、Alipay +加盟店の責任と費用負担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者又はANADG若しくはAlipay +ブランド運営者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第120条(入金情報)
加盟店と提携サービス会員との間で信用販売が成立し、提携サービス会員が商品代金の支払いを完了した場合、Alipay +ブランド運営者は、Alipay +ブランド運営者が提携サービス会員から商品代金を受領した旨をANADGに対して通知し、ANADGはこれを受けて当該通知をAlipay +加盟店に転送するものとします。Alipay +加盟店は、当該通知の受領後、提携サービス会員に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。
第121条(精算)
- ANADGは、Alipay +加盟店に対し、Alipay +ブランド運営者が指定する為替レートを適用して人民元を日本円に換算した上で、前条の商品代金に係る精算を行うものとします。
- Alipay +加盟店は、前項の精算に関し、原則としてマーチャント管理ポータルに表示された売上データを基礎として計算されるものとしますが、ANADGがAlipay +ブランド運営者から取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることを承諾するものとします。
第122条(返金)
- Alipay +加盟店が自己の販売方針に基づき提携サービス会員に対する商品代金の返金(以下「Alipay +返金」といいます)を必要と判断した場合、又はAlipay +加盟店が提携サービス会員に対してAlipay +返金を行う旨を通知した場合、ANADGは、ANADG所定の方法によるAlipay +ブランド加盟店からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかにAlipay +返金を行うものとします。
- Alipay +加盟店は、ANADGを通じてAlipay +ブランド運営者に対し、利用契約に基づいてAlipay +ブランド運営者がANADGに送金する前の商品代金からAlipay +返金に相当する額(以下「返金額」といいます)を差し引き、ANADGの指示に従って提携サービス会員に対しAlipay +返金を行う権限を付与するものとします。
- Alipay +ブランド運営者がANADGに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、Alipay +ブランド運営者は、商品代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとします。
- 前二項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、Alipay +ブランド運営者が提携サービス会員から商品代金を回収した時点で既に差し引かれたAlipay +ブランド運営者所定のサービス手数料について、後日Alipay +返金の対象となり提携サービス会員に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料はAlipay +加盟店に返金されるものとします。
- ANADGは、取引日より365日以内にアリペイ加盟店より受領したAlipay +返金の指示についてのみ受諾し対応するものとします。
第123条(サービス利用上の遵守事項)
- Alipay +加盟店は、ANADGに開示又は提供したすべての情報及びデータが真正、正確かつ完全であることを保証するものとします。
- Alipay +加盟店は、Alipay +決済サービスを、Alipay +加盟店の名義で第三者のために導入せず、又はANADG若しくはANADGを通じてAlipay +ブランド運営者が提供する支払のインターフェースを、他のウェブサイト又は企業のための商業的又は非商業的なサービスに利用しないものとします。
- Alipay +加盟店は、ANADG又はANADGを通じてAlipay +ブランド運営者が提供した取引管理システムを適切に利用するよう保証するものとし、またAlipay +加盟店のシステムが、注文の取扱い及び物品の配送又はサービスの提供に関して、ANADG又はANADGを通じてAlipay +ブランド運営者が提供するソフトウェア要件及びサービス・プロセスに合致していることを保証するものとします。
- ANADG及びAlipay +のロゴ及びコンテンツは、ANADGが別途認める場合を除き、Alipay +加盟店が支払方法としてAlipay +決済サービスの利用を受け付けることを示すためにのみ使用しなければなりません。また、Alipay +加盟店は、ANADGの指針及び指示に従って、Alipay +決済サービスを誠実に提携サービス会員に説明し、サービス申込のためにANADGのプラットフォームにアクセスできるよう提携サービス会員を導くことを保証するものとします。
- Alipay +加盟店は、提携サービス会員に対し、Alipay +決済サービスの利用の対価として、サービス手数料、決済処理手数料又はシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しないものとします。
- Alipay +加盟店は、提携サービス会員に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの精算の際であるかにかかわらず、Alipay +決済サービスを決済方法として使用することを制限しないものとします。
- Alipay +加盟店は、信用販売の証拠(配送の証憑など)を取引完了後5年間保管するものとし、ANADGがその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとします。
第124条(Alipay +加盟店の同意)
- Alipay +加盟店は、ANADG及びAlipay +ブランド運営者に対して、利用契約に定める義務を履行する目的に限り、ANADG及びAlipay +ブランド運営者が利用契約で意図する自らの義務を履行するために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件又はその他のAlipay +加盟店の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布及び伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意します。
- Alipay +加盟店は、ANADG及びAlipay +ブランド運営者が自社のウェブサイト、広告、プレスリリース及びメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、Alipay +決済サービスの利用に関連してAlipay +加盟店の名称に言及することに異議なく同意します。
第125条(保証制限及び免責、有効期間)
- ANADGは、Alipay +決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品性又は特定目的適合性を一切保証しないものとします。
- ANADGは、いかなる場合も、Alipay +加盟店に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、特別損害若しくは懲罰的損害又は利用契約の締結時点において予見不能な損害に関して賠償責任を負わないものとします。但し、ANADGの故意又は重過失により発生した損害の賠償を除きます。
- Alipay +決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがAlipay +包括加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、Alipay +加盟店は、予めこれを承諾します。Alipay +ブランド運営者は、かかる終了によってAlipay +加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第10章 au PAY決済サービス
mPOSサービスに基づくau PAY決済サービスについて、au PAY決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「au PAY加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。au PAY加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第126条(代理業務)
- au PAY加盟店は、au PAY包括代理加盟店契約に基づき、ANADGがau PAY加盟店を代理して、au PAY決済サービスについて、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- KDDIとのau PAY加盟店契約及びこれに付随する合意の締結並びにこれらに関する解除又は終了の意思表示(KDDIの意思表示を加盟店に代わって受領することを含む)
- KDDIへのau PAY加盟店契約の申込及び加盟店契約に関する届出、通知、書類の提出、協議その他一切の連絡事項の取次ぎ(加盟店の申込及びau PAY加盟店契約に関して、KDDIがau PAY加盟店に通知、連絡又は指示等する事項をau PAY加盟店に代わって受領することを含む)
- au PAY決済サービスによる売上についての KDDIへの決済情報の送信、KDDIとの確認
- au PAY決済サービスによる売上金の KDDIへの請求及び受領に関する事務
- au PAY決済サービスの手数料をはじめとする KDDIに支払うべき金銭の支払条件の合意
- au PAY決済サービスに関する KDDIへの金銭の支払い、金銭の精算
- 前号の支払いの代行及び精算後の金銭の回収
- その他包括代理加盟店が KDDIと個別に合意した事項
- その他ANADG及びau PAY加盟店が合意し、KDDIが承認した事項
第127条(KDDIとのau PAY加盟店契約)
- au PAY加盟店は、前条の登録の申請後、KDDIとau PAY加盟店との間で、KDDIが定める様式のau PAY加盟店契約が締結されることを条件として、au PAY加盟店サービスを利用することができるものであることを、予め了解するものとします。
- au PAY加盟店がau PAY決済サービスを利用するにあたっては、au PAY加盟店がANADGに提供した情報をANADGがKDDI若しくはKDDI関連会社に提供する場合があり、かかる情報の提供について、au PAY加盟店は予め同意するものとします。
〔KDDI関連会社〕
沖縄セルラー電話株式会社、au ペイメント株式会社、株式会社 KDDI エボルバ
株式会社 mediba、KDDI まとめてオフィス株式会社
第128条(支払い)
- au PAY加盟店は、ANADGに対し、au PAY決済サービスの利用及び第126条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、au PAY加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。
- au PAY加盟店規約に基づきau PAY決済サービスにおいてKDDIがau PAY加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、KDDIは、au PAY加盟店を代理するANADG又は、ANADGが指定する第三者(以下「ANADG委託先」といいます)に対して行うものとします。KDDIのau PAY加盟店に対するかかる金銭の支払い義務は、KDDIがANADG又は、ANADG委託先に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、au PAY加盟店はこれを了承します。
- 前項に基づきKDDIからANADG又は、ANADG委託先に支払われた一切の金銭の引渡しは、ANADG又はANADG委託先の責任となります。ANADG又は、ANADG委託先が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、KDDIはau PAY加盟店とANADG又はANADG委託先との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
第129条(売上情報)
- ANADGは、au PAY加盟店に代わりKDDIが定める方法に従い売上情報を送信します。送信した売上情報は、KDDIにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- au PAY加盟店は、売上情報の作成にあたり、au PAY加盟店規約の定めに従うものとします。
第130条(苦情対応等)
- au PAY加盟店は、au PAYの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 なお、au PAYのサービス内容等、KDDIが決定する事項に関する紛議等についてはKDDIが対応するものとします。(本条において以下同様とします )。
- ANADG及びKDDIがau PAY利用者等からau PAY加盟店のau PAYの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、au PAY加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- au PAY加盟店は、au PAYの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- au PAY加盟店は、ANADG及びKDDIがau PAY利用者等からau PAY加盟店のau PAYの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ANADG及びKDDIが当該問い合わせ等を行った者に対してau PAY加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第131条(有効期間)
au PAY決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがau PAY包括加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、au PAY加盟店は、予めこれを承諾します。KDDIは、かかる終了によってau PAY加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第11章 メルペイ決済サービス
mPOSサービスに基づくメルペイ決済サービスについて、メルペイ決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「メルペイ加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。メルペイ加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第132条(代理業務)
- メルペイ加盟店は、メルペイ包括代理加盟店契約に基づき、ANADGがメルペイ加盟店を代理して、メルペイとメルペイ加盟店との間でメルペイ加盟店契約を締結及び終了する権限を有することを承諾します。
- メルペイ加盟店は、メルペイ包括代理加盟店契約に基づき、ANADGがメルペイ加盟店を代理して、メルペイ決済サービスについて以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- メルペイ加盟店及びメルペイ間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
- メルペイ加盟店が、加盟店としてメルペイに対し行う行為及びこれに付随する一切の行為
- 売上承認の取得売上請求に関する事務等を含む取引代金の収納に関する業務
- その他ANADG及びメルペイ加盟店が合意し、メルペイが承認した事項
第133条(メルペイとのメルペイ加盟店契約)
- メルペイ加盟店は、前条の登録の申請後、メルペイとメルペイ加盟店との間で、メルペイが定める様式のメルペイ加盟店契約が締結されることを条件として、メルペイ加盟店サービスを利用することができるものであることを、予め了解するものとします。
- メルペイ加盟店がメルペイ決済サービスを利用するにあたっては、メルペイ加盟店がANADGに提供した情報をANADGがメルペイ及びメルカリグループに提供する場合があり、かかる情報の提供について、メルペイ加盟店は予め同意するものとします。
第134条(支払い)
- メルペイ加盟店は、ANADGに対し、メルペイ加盟店サービスの利用及び第132条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、メルペイ加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。
- メルペイ加盟店規約に基づきメルペイサービスにおいてメルペイがメルペイ加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、メルペイは、メルペイ加盟店を代理するANADG又は、ANADGが指定する第三者(以下「ANADG委託先」といいます)に対して行うものとします。メルペイのメルペイ加盟店に対するかかる金銭の支払い義務は、メルペイがANADG又は、ANADG委託先に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、メルペイ加盟店はこれを了承します。
- 前項に基づきメルペイからANADG又は、ANADG委託先に支払われた一切の金銭の引渡しは、ANADG又はANADG委託先の責任となります。ANADG又は、ANADG委託先が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、メルペイはメルペイ加盟店とANADG又はANADG委託先との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
第135条(売上情報)
- ANADGは、メルペイ加盟店に代わりメルペイが定める方法に従い売上情報を送信します。送信した売上情報は、メルペイにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- メルペイ加盟店は、売上情報の作成にあたり、メルペイ加盟店規約の定めに従うものとします。
第136条(苦情対応等)
- メルペイ加盟店は、メルペイの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 なお、メルペイのサービス内容等、メルペイが決定する事項に関する紛議等についてはメルペイが対応するものとします。(本条において以下同様とします )。
- ANADG及びメルペイがメルペイ利用者等からメルペイ加盟店のメルペイの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、メルペイ加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- メルペイ加盟店は、メルペイの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- メルペイ加盟店は、ANADG及びメルペイがメルペイ利用者等からメルペイ加盟店のメルペイの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ANADG及びメルペイが当該問い合わせ等を行った者に対メルペイ加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第137条(有効期間)
メルペイ決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがメルペイ包括代理加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、メルペイ加盟店は、予めこれを承諾します。メルペイは、かかる終了によってメルペイ加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第12章 楽天ペイ(実店舗決済)決済サービス
mPOSサービスに基づく楽天ペイ(実店舗決済)決済サービスについて、楽天ペイ(実店舗決済)決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「楽天ペイ加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。楽天ペイ加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第138条(代理業務)
- 楽天ペイ加盟店は、楽天ペイ包括代理加盟店契約に基づき、ANADGが楽天ペイ加盟店を代理して、楽天ペイメントと楽天ペイ加盟店との間で楽天ペイ加盟店契約を締結することを承諾します。
- 楽天ペイ加盟店は、楽天ペイ包括代理加盟店契約に基づき、ANADGが楽天ペイ加盟店を代理して、楽天ペイ決済サービスについて以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- 楽天ペイ加盟店及び楽天ペイメント間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
- 楽天ペイメントの楽天ペイ加盟店に対する解除の意思表示及び自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(楽天ペイ加盟店に対する改善指導の連絡の受領も含む)
- 楽天ペイ加盟店契約に基づく楽天ペイメントの楽天ペイ加盟店に対する相殺の意思表示の受領
- 売上承認の取得、売上請求に関する事務等を含む対象取引代金相当額の収納
- その他ANADG及び楽天ペイ加盟店が合意し、楽天ペイメントが承認した事項
第139条(楽天ペイメントとの楽天ペイ加盟店契約)
- 楽天ペイ加盟店は、前条の登録の申請後、楽天ペイメントと楽天ペイ加盟店との間で、楽天ペイメントが定める様式の楽天ペイ加盟店契約が締結されることを条件として、楽天ペイ加盟店サービスを利用することができるものであることを、予め了解するものとします。
- 楽天ペイ加盟店が楽天ペイ決済サービスを利用するにあたっては、楽天ペイ加盟店がANADGに提供した情報をANADGが楽天ペイメント及び楽天ペイメント提携会社に提供する場合があり、かかる情報の提供について、楽天ペイ加盟店は予め同意するものとします。〔楽天ペイメント提携会社〕
楽天ペイメントグループ会社(楽天の個人情報保護方針を採用する楽天グループの会社並びに楽天カード株式会社、楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスホールディングス株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天インサイト株式会社及び楽天生命保険株式会社を含む)
第140条(支払い)
- 楽天ペイ加盟店は、ANADGに対し、楽天ペイ加盟店サービスの利用及び第138条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、楽天ペイ加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。
- 楽天ペイ加盟店規約に基づき楽天ペイ(実店舗決済)決済サービスにおいて楽天ペイメントが楽天ペイ加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、楽天ペイメントは、楽天ペイ加盟店を代理するANADG又は、ANADGが指定する第三者(以下「ANADG委託先」といいます)に対して行うものとします。楽天ペイメントの楽天ペイ加盟店に対するかかる金銭の支払い義務は、楽天ペイメントがANADG又は、ANADG委託先に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、楽天ペイ加盟店はこれを了承します。
- 前項に基づき楽天ペイメントからANADG又は、ANADG委託先に支払われた一切の金銭の引渡しは、ANADG又はANADG委託先の責任となります。ANADG又は、ANADG委託先が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、楽天ペイメントは楽天ペイ加盟店とANADG又はANADG委託先との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
第141条(売上情報)
- ANADGは、楽天ペイ加盟店に代わり楽天ペイが定める方法に従い売上情報を送信します。送信した売上情報は、楽天ペイメントにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- 楽天ペイ加盟店は、売上情報の作成にあたり、楽天ペイ加盟店規約の定めに従うものとします。
第142条(苦情対応等)
- 楽天ペイ加盟店は、楽天ペイの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 なお、楽天ペイのサービス内容等、楽天ペイメントが決定する事項に関する紛議等については楽天ペイメントが対応するものとします。(本条において以下同様とします )。
- ANADG及び楽天ペイメントが楽天ペイ利用者等から楽天ペイ加盟店の楽天ペイの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、楽天ペイ加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- 楽天ペイ加盟店は、楽天ペイの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- 楽天ペイ加盟店は、ANADG及び楽天ペイメントが楽天ペイ利用者等から楽天ペイ加盟店の楽天ペイの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ANADG及び楽天ペイメントが当該問い合わせ等を行った者に対して楽天ペイ加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第143条 (有効期間)
楽天ペイ決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGが楽天ペイ包括代理加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、楽天ペイ加盟店は、予めこれを承諾します。楽天ペイメントは、かかる終了によって楽天ペイ加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第13章 SmartCode決済サービス
mPOSサービスを通じたSmartCode決済サービスについて、SmartCode決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「SmartCode加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。SmartCode加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第144条(代理業務)
- SmartCode加盟店は、SmartCode包括代理加盟店契約に基づき、ANADGがSmartCode加盟店を代理して、SmartCode決済サービスについて以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- JCBとのSmartCode決済サービス加盟店契約及びこれに付随する合意の締結並びにこれらに関する解除又は終了の意思表示(JCBの意思表示を加盟店に代わって受領することを含む)
- JCBへのSmartCode決済サービス加盟店契約の申込及び加盟店契約に関する届出、通知、書類の提出、協議その他一切の連絡事項の取次ぎ(加盟店の申込及びSmartCode決済サービス加盟店契約に関して、JCBがSmartCode加盟店に通知、連絡又は指示等する事項をSmartCode加盟店に代わって受領することを含む)
- SmartCode決済サービスによる売上についての JCBへの決済情報の送信、JCBとの確認
- SmartCode決済サービスによる売上金の JCBへの請求及び受領に関する事務
- SmartCode決済サービスの手数料をはじめとする JCBに支払うべき金銭の支払条件の合意
- SmartCode決済サービスに関する JCBへの金銭の支払い、金銭の精算
- 前号の支払いの代行及び精算後の金銭の回収
- その他包括代理加盟店が JCBと個別に合意した事項
- その他ANADG及びSmartCode加盟店が合意し、JCBが承認した事項
第145条(JCBとのSmartCode決済サービス加盟店契約)
- SmartCode加盟店は、前条の登録の申請後、JCBとSmartCode加盟店との間で、JCBが定める様式のSmartCode加盟店契約が締結されることを条件として、SmartCode決済サービスを利用することができることを、予め了解するものとします。
- SmartCode加盟店がSmartCode決済サービスを利用するにあたっては、ANADGがSmartCode加盟店より受領した情報をAJCB若しくはJCB提携会社に提供する場合があり、かかる情報の提供について、SmartCode加盟店は予め同意するものとします。
第146条(支払い)
- SmartCode加盟店は、ANADGに対し、SmartCode決済サービスの利用及び第144条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、SmartCode加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。
- SmartCode加盟店規約(JCBコード決済取扱加盟店特約A)に基づきSmartCode決済サービスにおいてJCBがSmartCode加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、JCBは、SmartCode加盟店を代理するANADG又は、ANADGが指定する第三者(以下「ANADG委託先」といいます)に対して行うものとします。JCBのSmartCode加盟店に対し、かかる金銭の支払い義務は、JCBがANADG又は、ANADG委託先に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、SmartCode加盟店はこれを了承します。
- 前項に基づきJCBからANADG又は、ANADG委託先に支払われた一切の金銭の引渡しは、ANADG又はANADG委託先の責任となります。ANADG又は、ANADG委託先が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、JCBはSmartCode決済サービス加盟店とANADG又はANADG委託先との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
第147条(売上情報)
- ANADGは、SmartCode加盟店に代わりJCBが定める方法に従い売上情報を送信します。送信した売上情報は、JCBにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- SmartCode加盟店は、売上情報の作成にあたり、SmartCode加盟店規約の定めに従うものとします。
第148条(苦情対応等)
- SmartCode加盟店は、SmartCode決済サービスの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 なお、SmartCode決済サービスのサービス内容等、JCBが決定する事項に関する紛議等についてはJCBが対応するものとします。(本条において以下同様とします )。
- ANADG及びJCBがSmartCode決済サービス利用者等からSmartCode加盟店のSmartCode決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、SmartCode加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- SmartCode加盟店は、SmartCode決済サービスの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- SmartCode加盟店は、ANADG及びJCBがSmartCode決済サービス利用者等からSmartCode加盟店のSmartCode決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ANADG及びJCBが当該問い合わせ等を行った者に対に対してSmartCode加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第149条(有効期間)
SmartCode決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがSmartCode決済サービス包括代理加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、SmartCode加盟店は、予めこれを承諾します。JCBは、かかる終了によってSmartCode加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第14章 J-Coinpay決済サービス
mPOSサービスを通じたJ-Coinpay決済サービスについて、J-Coinpay決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「J-Coinpay加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。J-Coinpay加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第150条(代理業務)
- J-Coinpay加盟店は、ANADGがJ-Coinpay加盟店を代理して、J-Coin包括代理加盟店契約に基づき、J-Coinpay決済サービスについて、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- UCカードへのJ-Coinpay決済サービス加盟店契約の申込及び加盟店契約に関する届出、通知、書類の提出、協議その他一切の連絡事項の取次ぎ(加盟店の申込及びJ-Coinpay決済サービス加盟店契約に関して、UCカードがJ-Coinpay加盟店に通知、連絡又は指示等する事項をJ-Coinpay加盟店に代わって受領することを含む)
- J-Coinpay決済サービスによる売上についての UCカードへの決済情報の送信、UCカードとの確認
- J-Coinpay決済サービスによる売上金の UCカードへの請求及び受領に関する事務
- J-Coinpay決済サービスの手数料をはじめとする UCカードに支払うべき金銭の支払条件の合意
- J-Coinpay決済サービスに関する UCカードへの金銭の支払い、金銭の精算
- 前号の支払いの代行及び精算後の金銭の回収
- その他包括代理加盟店が UCカードと個別に合意した事項
- その他ANADG及びJ-Coinpay加盟店が合意し、UCカードが承認した事項
第151条(UCカードとのJ-Coinpay決済サービス加盟店契約)
- J-Coinpay加盟店は、前条の登録の申請後、UCカードとJ-Coinpay加盟店との間で、UCカードが定める様式のJ-Coinpay加盟店契約が締結されることを条件として、J-Coinpay決済サービスを利用することができることを、予め了解するものとします。
- J-Coinpay加盟店がJ-Coinpay決済サービスを利用するにあたっては、ANADGがJ-Coinpay加盟店より受領した情報をUCカード若しくはUCカード提携会社に提供する場合があり、かかる情報の提供について、J-Coinpay加盟店は予め同意するものとします。
第152条(支払い)
- J-Coinpay加盟店は、ANADGに対し、J-Coinpay決済サービスの利用及び第150条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、J-Coinpay加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします。
- J-Coin加盟店契約に基づきJ-Coinpay決済サービスにおいてUCカードがJ-Coinpay加盟店に対して支払い義務を負う代金決済額、商品等代金等一切の金銭の支払いについては、UCカードは、J-Coinpay加盟店を代理するANADG又は、ANADGが指定する第三者(以下「ANADG委託先」といいます)に対して行うものとします。UCカードのJ-Coinpay加盟店に対し、かかる金銭の支払い義務は、UCカードがANADG又は、ANADG委託先に対して支払いを行った時点で確定的に消滅するものとし、J-Coinpay加盟店はこれを了承します。
- 前項に基づきUCカードからANADG又は、ANADG委託先に支払われた一切の金銭の引渡しは、ANADG又はANADG委託先の責任となります。ANADG又は、ANADG委託先が引渡しを行わない場合、引渡額に疑義が生じた場合等、UCカードはJ-Coinpay決済サービス加盟店とANADG又はANADG委託先との間で生じる金銭の引渡しに関する一切の事項について関与せず、また何らの責任も負いません。
第153条(売上情報)
- ANADGは、J-Coinpay加盟店に代わりUCカードが定める方法に従い売上情報を送信します。送信した売上情報は、UCカードにおいて読み出し可能となった時点で到達したものとみなします。
- J-Coinpay加盟店は、売上情報の作成にあたり、J-Coinpay加盟店規約の定めに従うものとします。
第154条(苦情対応等)
- J-Coinpay加盟店は、J-Coinpay決済サービスの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 なお、J-Coinpay決済サービスのサービス内容等、UCカードが決定する事項に関する紛議等についてはUCカードが対応するものとします。(本条において以下同様とします )。
- ANADG及びUCカードがJ-Coinpay決済サービス利用者等からJ-Coinpay加盟店のJ-Coinpay決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、J-Coinpay加盟店は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
- J-Coinpay加盟店は、J-Coinpay決済サービスの利用及び商品等に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
- J-Coinpay加盟店は、ANADG及びUCカードがJ-Coinpay決済サービス利用者等からJ-Coinpay加盟店のJ-Coinpay決済サービスの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ANADG及びUCカードが当該問い合わせ等を行った者に対に対してJ-Coinpay加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
第155条(有効期間)
J-Coinpay決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGがJ-Coinpay決済サービス包括代理加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、J-Coinpay加盟店は、予めこれを承諾します。UCカードは、かかる終了によってJ-Coinpay加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第156条(代表者個人情報の取扱いについて)
J-Coinpay加盟店は、J-Coinpay加盟店の代表者(加盟申込者が個人の場合は加盟申込者、法人の場合はその代表者をいう)の個人情報保護法により保護の対象となる個人情報を、UCカードが加盟する加盟店信用情報機関に登録されること、当該個人情報が加盟店信用情報機関に登録されている場合に、UCカードが加盟店審査のために利用すること、及び当該加盟店信用情報機関に加盟する各社に当該個人情報が共同利用されることを承諾します。
第15章 銀聯QR決済サービス
mPOSサービスに基づく銀聯QR決済サービスについて、銀聯QR決済サービスを利用した信用販売を行う者(以下「銀聯QR決済加盟店」といいます)とANADGとの間の契約関係を定めたものです。銀聯QR決済加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第157条(委託業務)
銀聯QR決済加盟店はANADGに対し、以下の業務を委託し、ANADGはこれを受託します。
- 銀聯への商品代金の収納依頼
- 銀聯からの商品代金の入金情報の受領
- 銀聯からの商品代金の受領
- その他銀聯QR決済加盟店及びANADGで合意した業務
- 前各号に付随関連する業務
第158条(取扱商品)
- 銀聯QR決済加盟店は、ANADGに対し、銀聯QR決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供される取扱商品に関し、適用ある法令又は規則の要求に合致していること、並びに、ANADG及び提携サービス会員その他の第三者の知的財産権を侵害しないことを表明し保証します。
- 銀聯QR決済加盟店は、銀聯QR決済サービスを利用して提携サービス会員へ販売又は提供した取扱商品が提携サービス会員その他の第三者の権利又は利益を侵害した場合には、銀聯QR決済加盟店の責任と費用負担において当該第三者との紛争を解決するとともに、当該第三者又はANADG若しくは銀聯に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第159条(入金情報)
加盟店と提携サービス会員との間で信用販売が成立し、提携サービス会員が商品代金の支払いを完了した場合、銀聯は、銀聯が提携サービス会員から商品代金を受領した旨をANADGに対して通知し、ANADGはこれを受けて当該通知を銀聯QR決済加盟店に転送するものとします。銀聯QR決済加盟店は、当該通知の受領後、提携サービス会員に対して速やかに取扱商品の提供を開始するものとします。
第160条(精算)
- ANADGは、銀聯QR決済加盟店に対し、銀聯が指定する為替レートを適用して人民元を日本円に換算した上で、前条の商品代金に係る精算を行うものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、前項の精算に関し、原則としてマーチャント管理ポータルに表示された売上データを基礎として計算されるものとしますが、ANADGが銀聯から取得する入金明細データとの齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることを承諾するものとします。
第161条(返金)
- 1銀聯QR決済加盟店が自己の販売方針に基づき提携サービス会員に対する商品代金の返金(以下「銀聯QR決済返金」といいます)を必要と判断した場合、又は銀聯QR決済加盟店が提携サービス会員に対して銀聯QR決済返金を行う旨を通知した場合、ANADGは、ANADG所定の方法による銀聯QR決済加盟店からの依頼に基づき、本条の定めに従って速やかに銀聯QR決済返金を行うものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、ANADGを通じて銀聯に対し、利用契約に基づいて銀聯がANADGに送金する前の商品代金から銀聯QR決済返金に相当する額(以下「返金額」といいます)を差し引き、ANADGの指示に従って提携サービス会員に対し銀聯QR決済返金を行う権限を付与するものとします。
- 銀聯がANADGに送金する前の商品代金が返金額より少額のため前項の差引処理ができない場合、銀聯は、商品代金の不足が解消された時点において返金処理を行うものとします。
- 前2項に基づき差引処理された返金額については、決済手数料の課金対象とはならないものとします。加えて、銀聯が提携サービス会員から商品代金を回収した時点で既に差し引かれた銀聯所定のサービス手数料について、後日銀聯QR決済返金の対象となり提携サービス会員に対して返金が行われた場合は、当該サービス手数料は銀聯QR決済加盟店に返金されるものとします。
- ANADGは、取引日より30日以内に銀聯QR決済加盟店より受領した銀聯返金の指示についてのみ受諾し対応するものとします。
第162条(サービス利用上の遵守事項)
- 銀聯QR決済加盟店は、ANADGに開示又は提供したすべての情報及びデータが真正、正確かつ完全であることを保証するものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、銀聯QR決済サービスを、銀聯QR決済加盟店の名義で第三者のために導入せず、又はANADG若しくはANADGを通じて銀聯が提供する支払のインターフェースを、他のウェブサイト又は企業のための商業的又は非商業的なサービスに利用しないものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、ANADG又はANADGを通じて銀聯が提供した取引管理システムを適切に利用するよう保証するものとし、また銀聯QR決済加盟店のシステムが、注文の取扱い及び物品の配送又はサービスの提供に関して、ANADG又はANADGを通じて銀聯が提供するソフトウェア要件及びサービス・プロセスに合致していることを保証するものとします。
- ANADG及び銀聯QR決済のロゴ及びコンテンツは、ANADGが別途認める場合を除き、銀聯QR決済加盟店が支払方法として銀聯QR決済決済サービスの利用を受け付けることを示すためにのみ使用しなければなりません。また、銀聯QR決済加盟店は、ANADGの指針及び指示に従って、銀聯QR決済決済サービスを誠実に提携サービス会員に説明し、サービス申込のためにANADGのプラットフォームにアクセスできるよう提携サービス会員を導くことを保証するものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、提携サービス会員に対し、銀聯QR決済サービスの利用の対価として、サービス手数料、決済処理手数料又はシステムアクセス手数料等のいかなる手数料も課金しないものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、提携サービス会員に対して、いかなる方法によっても、いずれの販売チャンネルでの精算の際であるかにかかわらず、銀聯QR決済サービスを決済方法として使用することを制限しないものとします。
- 銀聯QR決済加盟店は、信用販売の証拠(配送の証憑など)を取引完了後5年間保管するものとし、ANADGがその閲覧を請求した場合は、これに応じるものとします。
第163条(銀聯QR決済加盟店の同意)
- 銀聯QR決済加盟店は、ANADG及び銀聯に対して、利用契約に定める義務を履行する目的に限り、ANADG及び銀聯が利用契約で意図する自らの義務を履行するために必要なマーケティング資料、財産的価値のある物件又はその他の銀聯QR決済加盟店の知的財産権が含まれる資料を使用、複製、公開、配布及び伝送するための非独占的で譲渡不能なロイヤルティなしのライセンスを供与することに異議なく同意します。
- 銀聯QR決済加盟店は、ANADG及び銀聯が自社のウェブサイト、広告、プレスリリース及びメディア向けの記事を含む販売促進資料の中で、銀聯QR決済サービスの利用に関連して銀聯QR決済加盟店の名称に言及することに異議なく同意します。
第164条(銀聯QR決済サービスの保証制限及び免責、有効期間)
- ANADGは、銀聯QR決済サービスに関して、明示的か黙示的かを問わず、商品性又は特定目的適合性を一切保証しないものとします。
- ANADGは、いかなる場合も、銀聯QR決済加盟店に対して、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害、特別損害若しくは懲罰的損害又は利用契約の締結時点において予見不能な損害に関して賠償責任を負わないものとします。但し、ANADGの故意又は重過失により発生した損害の賠償を除きます。
銀聯QR決済サービスは、理由の如何を問わず、ANADGが銀聯QR決済包括加盟店でなくなった場合には自動的に終了するものとし、銀聯QR決済加盟店は、予めこれを承諾します。銀聯は、かかる終了によって銀聯QR決済加盟店に生じた一切の損害についていかなる場合であっても賠償しません。
第16章 電子マネー包括加盟店(包括代理加盟店契約)サービス
mPOS サービスに基づく電子マネー包括加盟店(包括代理加盟店契約)サービス(以下「電子マネー包括加盟店サービス」といいます)について、電子マネー包括加盟店サービスを利用した電子マネー取引を行う者(以下「電子マネー包括加盟店」といいます)と ANADG との間の契約関係を定めたものです。電子マネー包括加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとします。
第 165条(代理業務)
- 電子マネー包括加盟店は、ANADG が電子マネー包括加盟店を代理して、電子マネー包括代理加盟店契約に基づき、決済事業者と電子マネー包括加盟店との間で加盟店契約を締結することを承諾します。
- 電子マネー包括加盟店は、ANADG が電子マネー包括加盟店を代理して、加盟店契約及び加盟店契約に基づく電子マネー取引について、包括代理加盟店契約に基づき、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
- 電子マネー包括加盟店及び決済事業者間の申請、届出、通知その他の連絡事項の取次ぎ
- 電子マネー取引の売上承認の取得
- 電子マネー取引の売上請求に関する事務
- 第168条第 1 項に基づく債権譲渡又は免責的債務引受けに関して決済事業者との間で必要な合意を行うこと
- その他ANADG 及び電子マネー包括加盟店が合意し、決済事業者が承認した事項
第 166 条(決済事業者との加盟店契約)
- 電子マネー包括加盟店は、前条の登録の申請後、決済事業者と電子マネー包括加盟店との間で、決済事業者が定める様式の加盟店契約が締結されることを条件として、電子マネー包括加盟店サービスを利用することができるものであることを、予め了解するものとします。
- 電子マネー包括加盟店が電子マネー包括加盟店サービスを利用するにあたっては、電子マネー包括加盟店がANADG に提供した情報をANADG が決済事業者及びこれを通じて電子マネー発行会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、電子マネー包括加盟店は予め同意するものとします。
- 電子マネー包括加盟店は、第1項で加盟店契約を締結する決済事業者が変更される場合があることを了解するものとし、その場合、電子マネー包括加盟店は、ANADG の定めるところにより、別の決済事業者に加盟店契約が承継されることを予め了承し、その手続に協力するものとします。
第 167 条(契約料金)
- 電子マネー包括加盟店は、ANADG に対し、電子マネー包括加盟店サービスの利用及び第 167 条の代理業務の対価として、別紙申込書記載の料金(以下「契約料金」といいます)を支払うものとします。
- 契約料金は、電子マネー包括加盟店への商品代金の入金の際に差し引くことによって収受するものとします(以下「電子マネー差引決済手数料」とし、本条以下同様とします)。
第 168 条(電子マネー取引代金債権の譲渡又は免責的債務引受け)
- ANADG が決済事業者に対して送付した各電子マネー取引の売上情報の到達をもって、電子マネー包括加盟店が電子マネー利用者に対して有する電子マネー取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、電子マネー利用者が当該取引について電子マネー包括加盟店に支払う金額の合計額をいいます)の債権が決済事業者に同額で譲渡され又は決済事業者が電子マネー利用者の電子マネー包括加盟店に対する当該代金相当額の代金債務を免責的に引受けることとします。
- 電子マネー包括加盟店は、決済事業者に対して有する債権譲渡代金債権に係る債権譲渡代金又は免責的債務引受けに係る電子マネー取引代金(以下「電子マネー取引相当額」といいます)について、第169 条に基づき支払を受領します。
- 電子マネー包括加盟店は、電子マネー利用者に対して有する取引代金相当額の債権及び決済事業者に対して有する債権について、第三者へ譲渡できず、また、第三者からの立替払いを受領できません。
- 電子マネー包括加盟店は、電子マネー利用者からICカード等の提示により、電子マネー取引を求められた場合、本契約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗において電子マネー利用者に対し電子マネー取引を行うものとします。
- 前項により電子マネー包括加盟店が取扱うことができる電子マネー取引の支払区分は、1回払いとします。
- 1 枚のICカード等の電子マネー取引を、2 枚以上のICカード等により行うことはできないものとします。但し、ANADGが別途認めた場合はこの限りではありません。なお、電子マネー利用者のICカード等の残高が取引金額に満たない場合は、ANADGが特に認めた場合及び両社が特に制限した場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。
- 加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により電子マネー利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合は、決済事業者の定めるところに従い、行うものとします。
第 169 条(電子マネー取引代金相当額の支払方法)
- ANADG は、電子マネー取引代金相当額(ANADG 又は決済事業者による支払の拒絶、電子マネー取引代金の返還等があった場合はそれを差し引いた額をいい、本条以下同様とします)から電子マネー差引決済手数料を差し引いた金額を電子マネー包括加盟店の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- 電子マネー取引代金相当額が電子マネー差引決済手数料に足りない場合は、電子マネー包括加盟店は、電子マネー差引決済手数料から電子マネー取引代金相当額を減じた金額をANADG の定める期日までに ANADG の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- 電子マネー包括加盟店は、別紙に従い、払込決済手数料をANADG の定める期日までに ANADG の指定する金融機関に送金して支払うものとします。
- 電子マネー包括加盟店が前2 項、その他本規約に基づき ANADG に支払うべき金額を、ANADG が正当と認める理由無くして ANADG の定める期日までに支払わなかった場合、ANADG は、当該期日後に支払う電子マネー取引代金相当額から差し引くことにより、電子マネー包括加盟店の ANADG に対する支払に充てることができるものとします。
- 本条に従って、電子マネー包括加盟店又はANADG が相手方に対する支払を行う際の銀行振込手数料は、支払を行う当事者が負担するものとします。
- 電子マネー包括加盟店が、本条第3 項の支払を、ANADG の定める期日より 2 ヶ月を超えて遅延した場合には、ANADGは電子マネー包括加盟店サービスの提供を停止することができるものとします。但し、この場合、電子マネー包括加盟店は電子マネー包括加盟店サービスにおける取引が無くとも支払うこととなる決済手数料を ANADG 所定の方法により ANADGに支払うものとします。
- 電子マネー包括加盟店において以下の各号のいずれかが生じた場合には、ANADG は直ちに第 1 項の支払いを留保することができるものとします。なお、本項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
- 電子マネー包括加盟店が電子マネー包括加盟店サービスの利用の申込に際し、虚偽の届出を行っていた場合
- 電子マネー包括加盟店が第14 条に該当する行為を行っていた場合
- 電子マネー包括加盟店が自ら振り出した若しくは引き受けた手形・小切手が不渡りになった場合その他支払停止になった場合
- 電子マネー包括加盟店の信用状態に変化が生じ、又はそのおそれがあるとANADG が判断した場合
- 電子マネー包括加盟店が差押・仮差押・仮処分の申立、又は滞納処分を受けた場合、又は破産・民事再生・会社更生・任意整理・特別清算の申立を受けた場合、又はこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
- 電子マネー包括加盟店が営業を停止した場合、又は所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
- 電子マネー包括加盟店が電子マネー包括加盟店サービスの利用において電子マネー取引を悪用していることが判明した場合
- 電子マネー包括加盟店がANADG の同意なく本条第1項又は第 2 項、その他本規約に基づき ANADG に支払うべき金額の支払を 2 回以上怠った場合
- 電子マネー包括加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断された場合
- ANADG 又は決済事業者の名誉・信用を毀損し、又は業務を妨害する行為をした場合
- その他ANADG 又は決済事業者が不適当と認めた場合
第 170 条(電子マネー取引代金相当額の返還等)
- 以下の各号に該当する場合には、決済事業者は、当該電子マネー取引代金相当額の債権の譲受け若しくは免責的債務引受けを取り消し、ANADG は、又は第 169条に定める支払いのうち、当該取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとします。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
- 電子マネー取引の売上情報が正当なものでないとき
- 電子マネー取引の売上情報が不実又は不備であったとき
- 電子マネー利用者以外の第三者がICカード等を利用したとき、又は電子マネー利用者が当該電子マネー取引に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
- 電子マネー利用者が当該電子マネー取引に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
- 決済事業者が電子マネー発行会社の規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えたとき
- 第16 条その他本規約に定める調査に協力しないとき
- その他本規約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
- 前項の場合で、当該取引代金相当額について電子マネー包括加盟店に対する支払前の場合には、ANADG は、その支払を留保又は取消すことができるものとし、また、支払後の場合には、電子マネー包括加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとします。なお、返還にあたっては、ANADG 所定の方法で支払うものとします。
- 前項に基づき電子マネー包括加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、ANADG は、第 171 条第 1 項により電子マネー包括加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該電子マネー包括加盟店による電子マネー取引の売上に関する債権が含まれるか否か及び金額の如何にかかわらず、ANADG が電子マネー包括加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとします。
第 171 条(商品等の所有権の移転)
電子マネー包括加盟店が電子マネー利用者と電子マネー取引を行った商品等の所有権は、ANADGが電子マネー包括加盟店に対する支払をしたとき、電子マネー包括加盟店からANADGに移転するものとする。但し、ANADGから支払われた後に電子マネー取引の取消等がなされた場合、当該商品の所有権は電子マネー包括加盟店が当該取引代金相当額金をANADGに返還した時に電子マネー包括加盟店に復帰するものとする。
第 172 条(電子マネー利用者との紛争)
- 電子マネー包括加盟店が電子マネー利用者に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関して電子マネー利用者との間に紛争が生じた場合は、電子マネー包括加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これによりANADG 又は決済事業者に損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとします。但し、電子マネー包括加盟店は、決済事業者の承諾なく電子マネー利用者に対して電子マネー取引の代金相当額を直接返還してはなりません。
- 電子マネー利用者との間で紛争が発生する可能性があるとANADG 又は電子マネー発行会社が認めた場合、ANADG 及び電子マネー発行会社は紛争が解決するまで電子マネー包括加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他の遅延損害金は発生しないものとします。
- ANADG 又は決済事業者から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりICカード等の回収を依頼した場合、電子マネー包括加盟店はICカード等の回収に協力するものとします。ICカード等の回収について後日電子マネー利用者と紛争が生じた場合は、すべて決済事業者が責任をもって解決するものとします。
第 173 条(電子マネー利用者との紛争に関する措置等)
- 電子マネー包括加盟店は、電子マネー利用者から決済事業者に紛議が生じた場合、決済事業者に対し、決済事業者の求めに応じて、電子マネー利用者との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因についてANADG を通じて報告するものとします。
- 決済事業者は、前項の報告その他決済事業者の調査の結果、必要があると認める場合には、電子マネー包括加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、電子マネー包括加盟店はこれに従うものとします。但し、決済事業者による指導は、電子マネー包括加盟店を免責するものではありません。決済事業者が行う措置・指導には以下を含みますが、これらに限られないものとします。
- 文書若しくは口頭による改善要請
- 電子マネー取引の停止
- 加盟店契約の解除
第 174 条(取扱商品等)
- 電子マネー包括加盟店は電子マネー取引において、取扱う商品・サービスについては、事前にANADG 経由で決済事業者に届け出た上で ANADG 及び決済事業者の承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、電子マネー包括加盟店は、決済事業者による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
- ANADG 又は電子マネー発行会社が公序良俗に反すると判断するもの
- 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
- 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
- ブランド規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及びブランド規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます)
- 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及びANADGが別途指定した商品・サービス等
- その他電子マネー利用者との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は電子マネー発行会社のブランドイメージ保持の観点から、ANADG 又は電子マネー発行会社が不適当と判断したもの
- 前項によるANADG 及び決済事業者の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、ANADG及び決済事業者による承認後に、ANADG及び決済事業者が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法令、ブランド規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます)となった場合、ANADG 及び決済事業者は、電子マネー包括加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
- 前2 項にかかわらず、ANADG 又は決済事業者が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、電子マネー包括加盟店は、速やかに報告を行うものとし、ANADG 又は決済事業者が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、電子マネー包括加盟店は直ちに当該商品・サービスの電子マネー取引を中止するものとします
第 175 条(決済事業者による加盟店情報の取得・保有・利用)
- 電子マネー包括加盟店(代表者個人を含み、以下本条及び次条で同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます)は、決済事業者が電子マネー包括加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、ANADG の業務、ANADG の事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、電子マネー包括加盟店に係る以下の各号の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を決済事業者が適当と認める保護措置を講じた上でANADGが取得・保有・利用することに同意するものとします。また、電子マネー包括加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査並びに加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
- 電子マネー包括加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、電子マネー包括加盟店が加盟申込時及び変更届出時に ANADG に届け出た電子マネー包括加盟店の情報
- 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日並びに電子マネー包括加盟店とANADG との取引に関する情報
- 電子マネー包括加盟店のICカード等の取扱状況に関する情報
- ANADG が取得した電子マネー包括加盟店のICカード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
- 電子マネー包括加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
- ANADG が電子マネー包括加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている電子マネー包括加盟店に関する情報
- 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した電子マネー包括加盟店に関する情報及び当該内容についてANADGが調査して得た情報
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の電子マネー包括加盟店に関する信用情報
- 本条の定めは、利用契約終了後も有効とします。
第 176 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
- 電子マネー包括加盟店は、利用契約(申込みを含みます)に基づき生じた電子マネー包括加盟店に関する客観的事実が、クレジットカード会社等の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、電子マネー包括加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
- 電子マネー包括加盟店は、決済事業者の加盟するセンターに登録されている電子マネー包括加盟店に関する情報を、カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために利用することについて同意するものとします。
- 電子マネー包括加盟店は、客観的事実に関する情報が、決済事業者の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、第1 項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
- 電子マネー包括加盟店は、客観的事実に関する情報が、決済事業者所定の共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で決済事業者の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第 177 条(個人情報の開示・訂正・削除)
電子マネー包括加盟店の代表者は、ANADG を通じて決済事業者及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、ANADG 及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
第 178 条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
電子マネー包括加盟店は、電子マネー包括加盟店が利用契約に必要な記載事項(契約書面に電子マネー包括加盟店が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び第 175 条ないし第 177 条、第 179 条に規定する内容の全部又は一部を承認できない場合はANADGが利用契約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、ANADG の利用契約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではないものとします。
第 179 条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
- 電子マネー包括加盟店は、利用契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について決済事業者が利用すること及びセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
- 電子マネー包括加盟店は、決済事業者が、利用契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び決済事業者が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 180 条(決済事業者に対する電子マネー包括加盟店の責任)
電子マネー包括加盟店は、利用契約に違反して電子マネー取引を行った等、電子マネー包括加盟店の責めに帰すべき事由により決済事業者が損害を被った場合には、決済事業者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、当該損害には、ブランド規則等により決済事業者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問いません)等を含みます。
第 181 条(電子マネー包括加盟店に対する求償権)
- 電子マネー包括加盟店及びANADG は、加盟店契約に基づく決済事業者に対する電子マネー包括加盟店の債務につき、ANADG が包括代理店契約において決済事業者に対して連帯保証債務を負担していることを確認するものとします。
- 前項の連帯保証債務に基づきANADG が決済事業者に対して電子マネー包括加盟店の債務を弁済した場合には、ANADGは電子マネー包括加盟店に対して当該債務の全額に係る求償権を行使することができるものとします。
第 182 条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
- 電子マネー包括加盟店は、加盟店端末又はmPOS サービス端末に受取った電子的情報が、偽造若しくは変造されたものであることが判明した場合、明らかに偽造若しくは変造されたと判断できるICカード等その他有効性が明らかに疑わしいICカード等を提示された場合には、ANADGにその旨を直ちに連絡するとともに、当該電子的情報について、ANADGの指示に従った取扱いを行うものとします。
- 万が一、電子マネー包括加盟店が前項に違反して電子マネー取引を行った場合、電子マネー包括加盟店は当該取引にかかわる取引代金相当額の支払いを請求することができないものとします。
mPOS JCB取り扱いに関する特約
本特約は、包括加盟店サービス(mPOS利用規約 第2章 第3節)を利用する包括加盟店が前払いサービス又は事前決済を利用する場合の特約です。
本特約において特段の定義が無い限り、本特約において用いられる語句の定義は、「mPOS利用規約」及びその他の各決済サービス規約等(以下、総称して「原規約」といいます)に規定される定義に従うものとします。
第1条(原契約との関係等)
- 本特約は、原規約と一体をなし、mPOS利用規約第2条(定義)第11号に定める本契約の一部を構成するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、本契約と本特約の規定に齟齬、矛盾が生じた場合は本特約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本特約において用いられる主要な語句の定義は以下各号のとおりとします。
- 「JCB」とは、国際的にクレジットカードが利用できる決済システムを構築し、当該システムを活用した決済が行えるクレジットカードを発行又は別組織に当該権利をライセンスする事業を行う、株式会社ジェーシービー(本社:東京都港区南青山五丁目1番22号)をいいます。
- 「前払い決済」とは、1回のカード決済サービス取引において、カード会員又は提携サービス会員が商品代金を先払いした上で、事後に継続的又は複数回にわたり包括加盟店から取扱商品の提供を受けるサービスに対して行われる決済をいいます。
- 「事前決済」とは、カード会員又は提携サービス会員とのカード決済サービス取引において、本契約の定めにかかわらず、カード売上承認のタイミングと、取扱商品のカード会員又は提携サービス会員に対する現実の提供を行ったタイミングに係る期間が、JCB所定の期間以上設けられるクレジットカード決済をいいます。
- 「対象カード決済サービス取引」とは、JCBブランドのクレジットカードを用いて、前払い決済又は事前決済として行われるカード決済サービス取引をいいます。
第3条(本特約の効力発生日等)
- 本特約は、契約申込書の提出日、本契約が効力を生じた日にその効力を生じるものとします。
- 本特約の効力は、包括加盟店が各決済サービスのうちクレジットカード決済サービスを利用している場合であって、かつ、JCBブランドに係るクレジットカード決済を許容する限り存続するものとします。従って、理由の如何を問わず包括加盟店においてクレジットカード決済の利用を取りやめた場合(JCBブランドに係るクレジットカード決済の利用に限り取りやめた場合を含みます)、本特約は当該取りやめの時点をもって当然に失効するものとします。
- 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、本契約の終了日をもって本特約も当然に失効するものとします。
第4条(対象カード決済サービス取引への本特約の適用等)
- 包括加盟店は、本特約に従い対象カード決済サービス取引を行わなければならないものとします。
- 包括加盟店が前払い決済又は事前決済を行う取扱商品は、予めANADG所定の方法によりANADGに届出た取扱商品に限られるものとします。
- JCBが必要と判断する場合、その独自の裁量により、対象カード決済サービス取引の対象とすることのできる取扱商品の種別、商品代金の額、又は取扱期間に制限を設けること、あるいは、これを停止することを包括加盟店に請求することができるものとします。包括加盟店は、JCBから直接包括加盟店に対して、又はANADGを通じて当該請求があった場合には、速やかに当該請求に従わなければならないものとします。
第5条(前払い決済に係る制限等)
- 包括加盟店が前払い決済を行う場合、当該前払い決済に基づく包括加盟店の取扱商品の提供期間は、前払い決済が行われたときから1年間を超えてはならないものとします。また、包括加盟店が前払い決済を行う場合、当該前払い決済の対象となる包括加盟店の取扱商品の商品代金は、金50万円を超えてはならないものとします。
- 前払い決済において、カード決済サービス取引の取り扱うことができる支払い区分は、ショッピング1回払いのみとします。
- 包括加盟店は、カード会員又は提携サービス会員と行った前払い決済において、当該前払い決済時にカード会員又は提携サービス会員に提示した包括加盟店の取扱商品の提供期間が終了する場合、書面又はANADG及びJCBの認めた方法により、事前にカード会員又は提携サービス会員に対し前払い決済を行った取扱商品の提供期間を延長するか否かの
意思を確認するものとします。包括加盟店は、当該確認なくして当該前払い決済時にカード会員又は提携サービス会員に提示した包括加盟店の取扱商品の提供期間終了後 に、当該取扱商品の提供を継続してはならないものとします。
第6条(事前決済に係る制限等)
- 包括加盟店は、事前決済に係る商品代金に、包括加盟店とカード会員又は提携サービス会員との間に成立する取扱商品に係る契約の取消料又は変更料を含んではならないものとします。
- 事前決済において、カード決済サービス取引の対象とすることのできる取扱商品に係るカード売上承認を行った日は、以下各号のいずれかの「日」から逆算して3ヶ月以内の日でなければならないものとします。
- 対象となる取扱商品が権利の場合
包括加盟店とカード会員又は提携サービス会員との間で取り交わされる契約に従い、カード会員又は提携サービス会員が当該権利を行使できるようになる日(予定日であっても構わない) - 対象となる取扱商品が物品の場合
包括加盟店とカード会員又は提携サービス会員との間で取り交わされる契約に従い、カード会員又は提携サービス会員が当該物品の引渡しを受ける日(予定日であっても構わない)
- 対象となる取扱商品が権利の場合
- 事前決済において、カード決済サービス取引の取り扱うことができる支払い区分は、ショッピング1回払いのみとします
- 包括加盟店は、カード会員又は提携サービス会員との間で事前決済を行う場合、カード会員又は提携サービス会員の氏名・住所・連絡先を確認するとともに、以下の内容を、カード会員又は提携サービス会員に対し書面又はインターネットの画面等において告知し、カード会員又は提携サービス会員からの承諾を得るものとします。
- 対象カード決済サービス取引に係る売上日(カード売上情報に含まれる売上日)
- 取扱商品の提供日(確定していない場合には、提供予定日)
- 包括加盟店とカード会員又は提携サービス会員との間で取扱商品に関して成立した契約につき、当該契約の解除(又は契約申込の取消・変更)又は当該契約の変更に伴い、カード会員又は提携サービス会員より取消料あるいは変更料を徴収する場合は、その旨及びキャンセルポリシー
- 前項第2号において、取扱商品の提供予定日をカード会員又は提携サービス会員に告知した場合、包括加盟店は、取扱商品の提供日が確定し次第速やかにこれを会員に通知するものとします。
- 包括加盟店は、前2項に基づく取扱商品の提供日に遅れた場合、カード会員又は提携サービス会員に対し、その旨及び新たな提供日を通知するものとします。
第7条(情報提供)
包括加盟店は、包括加盟店による前払い決済又は事前決済の利用に際し、ANADG又はJCBが取扱商品の詳細、包括加盟店からカード会員又は提携サービス会員への取扱商品の引渡し時期、包括加盟店とカード会員又は提携サービス会員との間の契約における前払い決済又は事前決済に係る留意事項の記載状況、その他ANADG又はJCBが必要と判断する情報又は資料の提供を求めた場合、ANADG又はJCBに対し(JCBに対してはANADGを通じて)当該情報又は資料を提供するものとします。
第8条(支払いの拒絶、留保等)
包括加盟店は、本規約の規定に違反しカード決済サービス取引を行った場合、mPOS利用規約第60条(包括加盟店サービス取引代金相当額の支払方法)第1項に該当すること確認します。
第9条(解約)
ANADG又はJCBは、本特約の有効期間中であっても、書面により3ヶ月前までに包括加盟店に対し通知することにより、本特約を失効させることができるものとします。
付則
本規約は個々の利用規約を統合するものであり、以後は本規約を変更後の当該利用規約として適用する。
mPOS iD決済システムの取り扱いに関する特約
本特約は、電子マネー包括加盟店サービス(mPOS利用規定第16章)を利用する電子マネー包括加盟店で本特約を承認のうえ、第2条第1項に定める本決済システムの取り扱いを申し込み、決済事業者及びANADGが適当と認めた者(以下「iD加盟店」といいます)と決済事業者及びANADGとの間で適用される特約です。
本特約において特段の定義が無い限り、本特約において用いられる語句の定義は、mPOS利用規定に規定される定義に従うものとします。
また、本特約に別段の規定がある場合を除き、本特約の目的上、mPOS利用規定におけるカード、カード利用者及び信用販売取引の利用条件は、必要な変更を加えて、iD携帯等、会員及び信用販売取引の利用条件の、すべての点に適用されるものとします。信用販売取引を受付ける場合、iD加盟店は、本特約のほか、mPOS利用規定、決済事業者又は提携組織が規定する規則、規約、基準、規定及び指針等、並びに決済事業者又は提携組織からの指示、命令及び条件等(決済事業者又は提携組織の命令に基づきANADGがiD加盟店に行う指示等を含みます。以下、総称して「原規約」といいます)に従うものとします。
第1条(原契約との関係等)
- 本特約は、原規約と一体をなし、mPOS利用規定第2条(定義)第11号に定める利用契約の一部を構成するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、利用契約と本特約の規定に齟齬、矛盾が生じた場合は本特約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
- 「本決済システム」とは、会員が保有する、非接触型ICチップを搭載したカード、及び携帯電話その他の媒体(以下「iD携帯等」といいます)と、iD加盟店が保有するiD取扱端末を用いて行われる決済サービスをいう。
- 「iD発行者」とは電子マネー発行会社から承認を受け会員と契約を締結し会員に本決済システムを利用させる者をいう。
- 「会員」とは、iD発行者と本決済システムの利用に関する契約(以下「iD会員規約等」という)を締結し、iD携帯等を所持する者をいう。
- 「iD加盟店端末」とは、電子マネー発行会社の定める仕様に基づく機能を搭載した、本決済システムによる信用販売を行うために、iD加盟店に設置される端末をいう。
- 「商品等」とは、iD加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等をいう。
- 「信用販売」とは、会員及びiD加盟店が、決済事業者、ANADG及びiD発行者所定の手続を行うことにより、iD加盟店が商品等の代金又は対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引渡し又は提供等を行う販売方法をいう。
第3条(信用販売)
- iD加盟店は、本決済システムの利用に必要な会員情報が登録されたiD携帯等を所持する会員がiD携帯等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとする。
- 前項により取り扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売とする。
第4条(信用販売の方法)
- iD加盟店は会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合は、iD加盟店端末を使用し、すべての信用販売について第8条第1項に定める取引拒絶情報により当該iD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、暗証番号の入力が必要な場合には所定の方法によりiD会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとする。
- iD加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)でiD加盟店端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできない。この場合、いかなる理由であっても決済事業者及びANADGはiD加盟店に対する一切の責任を負わないものとする。
- iD加盟店は、iD加盟店端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を決済事業者及びANADGに送信するものとする。また、売上データ及び次項の売上票並びにそれらに基づく売上債権は、利用契約の期間中又は契約終了後といえども、他に譲渡できないものとする。
- iD加盟店は、iD加盟店端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えをiD加盟店の責任において保管するものとする。
- iD加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品等を会員に引渡し、又は提供するものとする。但し、売上票記載の売上日に引渡し又は提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
- iD加盟店は、信用販売により会員に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関して予め書面によりANADGを通じて決済事業者に申し出、決済事業者の承認を得るものとする。
- iD加盟店は、公序良俗に反する商品・役務、有価証券及び金券等のほか、ANADGが別途定めた商品等については、信用販売を行わないものとする。
- iD加盟店は特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令及びガイドライン等を遵守して、本特約に基づく信用販売を行うものとする。
第5条(信用販売限度額)
iD加盟店はiD加盟店端末を使用した信用販売取引においては、iD加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとする。またiD携帯等に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD加盟店端末の表示の指示等メッセージに従い会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとする。承認番号が取得できない場合は信用販売を行わないものとする。
第6条(iD加盟店の義務等)
- iD加盟店は、店舗等について、第14条第1項に基づき予めANADGを通じて決済事業者に、決済事業者所定の様式でもって届け出、決済事業者の承認を得るものとする。店舗等の追加・取消についても同様とする。なお、ANADGはiD加盟店に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
- iD加盟店は、本特約に定める義務等を従業者に遵守させるものとする。
- ANADGは、従業者が信用販売に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべてiD加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとする。
- 従業者が本特約に定める手続によらず信用販売を行った場合には、iD加盟店が一切の責任を負うものとする。
- iD加盟店は、電子マネー発行会社が指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」という)を、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。但し、決済事業者又はANADGが加盟店標識の使用を中止若しくは禁止した場合、又は電子マネー発行会社が加盟店標識を変更した場合は、iD加盟店は異議なくこれに応じるものとする。なお、加盟店標識に関して、iD加盟店の責めに帰すべき事由により紛議が発生した場合には、iD加盟店は第21条の定めに従い、決済事業者又はANADGが負担した費用を賠償するものとする。
- iD加盟店は、決済事業者又はANADGから信用販売に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
- iD加盟店は、iD発行者と会員との契約関係を承認し、本決済システムの円滑な運営及びiDの普及向上に協力するものとする。またiD加盟店は、電子マネー発行会社、iD発行者、決済事業者又はANADGよりiDの利用促進施策及びこれに係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
- 電子マネー発行会社、iD発行者、決済事業者及びANADGは、iDの利用促進のために、iD加盟店の了解なしに印刷物、電子媒体などにiD加盟店及びiD加盟店の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、iD加盟店はこれを予め異議なく承諾するものとする。
- iD加盟店は、信用販売を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他の付帯設備を設置して使用するものとする。また、iD加盟店は加盟店端末を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
- iD加盟店は、信用販売に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本特約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。なお、iD加盟店は加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかにANADG又はANADGの指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
- iD加盟店は、決済事業者及びANADGが別途書面により事前に承諾した場合を除き、本特約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとする。
- 決済事業者又はANADGが信用販売の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、決済事業者又はANADGはiD加盟店に改善を指示し、iD加盟店はiD加盟店の負担により、その指示に従うものとする。
- iD加盟店は、端末が故障等により使用不能な場合及びその他の事由により信用販売の制限又は停止が必要な場合、ANADGを通じて決済事業者に対してその事実を速やかに連絡するものとする。
- iD加盟店は、本特約の規定により認められている場合及び決済事業者又はANADGの事前の書面による承諾を得た場合を除き、電子マネー発行会社の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下「電子マネー発行会社の表示」という)及び電子マネー発行会社の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
- iD加盟店は、決済事業者又はANADGから依頼があった場合、会員との信用販売の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
- iD加盟店は、会員から信用販売及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、iD加盟店と会員との間において紛議が生じた場合には、iD加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとし、電子マネー発行会社、iD発行者、決済事業者及びANADGに一切迷惑をかけないものとする。
- iD加盟店は、信用販売に関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、決済事業者及びANADGが第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第7条(iD加盟店の注意義務等)
- iD加盟店は提示されたiD携帯等について、偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合、また、iD携帯等がカードのときには明らかにカード記載の本人以外と思われる場合及び、明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前にANADGを通じて決済事業者へその旨連絡し、その指示に従うものとする。
- iD加盟店は決済事業者又はANADGがiD会員のiD携帯等の利用状況の調査協力を求めた場合及び、不正使用防止に協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとする。
第8条(無効iD携帯等の取扱い)
- iD加盟店はiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする、又は、利用を一時停止する取引拒絶情報を決済事業者及びANADG所定の時期及び方法により取得するものとする。
- iD加盟店は決済事業者若しくはANADGから特定のiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合又は、明らかに偽造・変造と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をANADGを通じて決済事業者に連絡し、決済事業者及びANADGの指示に従うものとする。
- iD加盟店は、万一前2項に違反して信用販売を行った場合は、iD加盟店が一切の責任を負うものとし、決済事業者又はANADGの申し出により第13条の規定に従うものとする。
第9 条(債権譲渡)
- iD加盟店は第3条に基づく信用販売によりiD会員に対して取得した債権をiD加盟店端末を使用し、売上データを送信して決済事業者に譲渡するものとする。また、債権の譲渡は当該売上データが決済事業者に到着したときにその効力を発生するものとし、別途定める区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から別途定める手数料を差し引いた金額(以下「債権買取代金」という)を、iD加盟店の指定口座へ振込により支払うものとする(支払日が金融機関休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。但し、決済事業者が個別に認めた場合はこの限りではない)。また、本条の債権譲渡に基づく売上債権は、他に譲渡できないものとする。
- 決済事業者は、iD加盟店に対し、対応する取扱期間の債権買取代金及び手数料を決済事業者所定の方法に従いANADGを通じて加盟店に通知するものとする。
- iD加盟店は、決済事業者から第2項に基づく通知がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとする。iD加盟店は、通知を受領した日から30日以内に通知の内容について決済事業者に対して異議の申し出をすることができ、iD加盟店からかかる期間内に異議の申し出があった場合は、直ちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとする。なお、iD加盟店が通知を受領した日から30日以内に異議の申し出がない場合には、決済事業者は、iD加盟店が通知の内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
- 本条第1項のiD加盟店への支払いがiD加盟店の指定口座に到着しない場合、又は延着した場合、決済事業者又はANADGに故意又は過失がある場合を除き、決済事業者及びANADGは何ら責任を負わないものとする。
第10条(商品等の信用販売に係る契約上の権利移転)
- iD加盟店が会員に信用販売を行った商品等の信用販売に係る契約上の権利(商品の返還請求権を含むが、これに限られない。以下本条において「販売主の権利」という)は、第9条第1項に基づき決済事業者からiD加盟店に対し支払いが行われた時にiD加盟店から決済事業者に移転するものとする。但し、ANADGを通じて決済事業者から支払われた後、第11条、第13条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品等の販売主の権利はiD加盟店が支払済みの債権買取代金を決済事業者に返還したときにiD加盟店に復帰するものとする。
- iD加盟店が、偽造、変造されたiD携帯等の使用、第三者によるiD携帯等の使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、決済事業者がiD加盟店に対し債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品等の販売主の権利は、決済事業者に帰属するものとする。なお、この場合にも第1項の但し書の規定を準用するものとする。
- 信用販売をした商品等の販売主の権利がiD加盟店に属する場合でも、決済事業者又はANADGが必要と認めたときは、決済事業者又はANADGはiD加盟店に通知、若しくは通知することなく、iD加盟店に代わって商品を回収することができるものとする。
第11条(信用販売取消)
- iD加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、iD加盟店端末により当該信用販売に対する債権譲渡の取消処理を行うものとする。
- 前項により取消した債権買取代金をすでに決済事業者がANADGを通じてiD加盟店に支払い済の場合は、iD加盟店は決済事業者所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、決済事業者及びANADGは次回以降のiD加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとする。
- 本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとする。
第12条(iD携帯等取扱いの中止)
- 決済事業者及びANADGは、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯等の取扱いを中止又は一時停止することができる。この場合、決済事業者及びANADGはiD携帯等の取扱いを中止又は一時停止することにより、iD加盟店及び会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとする
- iD加盟店端末を使用した信用販売において、iD携帯等に記録された所定の情報が取引拒絶情報に該当しないことが確認できなかった場合、又は有効期限が期限内であることが確認できなかった場合。
- 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯等の取扱いが困難であると決済事業者又はANADGが判断した場合。
- その他、コンピュータシステムの保守他、決済事業者又はANADGがやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合。
第13条(支払いの留保・支払金の返還)
- 決済事業者及びANADGは、iD加盟店から譲り受けた売上債権が次の各号のいずれかに該当するときは、iD加盟店に対し当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを行わないものとする。また当該債権買取代金が支払い済の場合には、iD加盟店は、所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、決済事業者及びANADGは次回以降のiD加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとする。
- 売上データが正当なものでない、又は不備、不審があるとき。
- 信用販売を行った日から30日以上経過して売上債権が決済事業者に譲渡されたとき、又は信用販売を行った日から30日以上経過して当該譲渡のために必要な情報が決済事業者に提供されたとき
- 会員がiD加盟店との間で生じた紛議を理由として、法的根拠ある抗弁を主張してiD発行者に対する支払を拒否し、又は支払代金の返還を求めたとき
- 信用販売に関する本決済システムによる代金決済が行われた後に、決済事業者及びANADGの同意を得ることなく、商品等の代金額が正当な理由なく変更されたとき
- 商品等に係る契約が無効となり、又は取消若しくは解除されたことにより、会員がiD加盟店に対して商品等の返品手続を行ったにもかかわらず、決済事業者に対し、債権買取代金相当額の返還が行われていないとき
- iD加盟店による説明と異なる、若しくは当該説明どおりの性能を有しない商品等が契約目的物となったとき、又は会員に対し商品等の提供がなされないとき
- 第6条第16項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60日を経過しても解消しないとき。
- その他iD加盟店が本特約に違反したとき。
- 決済事業者又はANADGが、iD加盟店から譲り受けた売上債権が第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると判断した場合には、決済事業者及びANADGは調査が完了するまで当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを留保することができるものとし、この場合、決済事業者及びANADGは当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
- 前項の調査開始より30日を経過したとしても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると決済事業者又はANADGが判断した場合には、決済事業者及びANADGは債権買取代金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においてもiD加盟店、決済事業者及びANADGは調査を続けることができるものとする。
- 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、決済事業者及びANADGが当該売上債権に係る債権買取代金の支払いを相当と認めた場合には、決済事業者はANADGを通じて当該債権買取代金を支払うものとする。
第14条(届出事項等)
- iD加盟店は、ANADGに届け出た商号・代表者・所在地・取扱店舗・店舗で取扱う商品又はサービス、振込指定金融機関口座等、利用契約締結時にiD加盟店が届け出た事項に変更があった場合は、決済事業者又はANADGが別途定める書面により、直ちにANADGを通じて決済事業者へ届け出るものとする。
- 前項の届出がないために、ANADGからの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時にiD加盟店に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によってiD加盟店に生じた損害について、決済事業者及びANADGは、責任を負わない。
- iD加盟店は、iD加盟店が決済事業者の別に定める加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジット加盟店契約」という)を決済事業者と締結する場合、又は締結済みである場合には、以下の事項を承諾するものとする。
- iD加盟店がクレジット加盟店契約に基づき決済事業者に届け出た情報に基づいて、第1項記載のiD加盟店に関する情報が変更されることがあること。
- iD加盟店が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、決済事業者のクレジット加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第15条(調査等)
- 決済事業者及びANADGは、本特約に定める事項について、iD加盟店に対して調査の協力を求めることができ、iD加盟店はそ求めに速やかに応じるものとする。
- 決済事業者及びANADGは、iD加盟店が行う信用販売が不適当であると判断したときは、iD加盟店に対し取扱商品、広告表現及び信用販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとする。
- iD加盟店は、前項に該当した場合、iD加盟店の責任において直ちに所要の措置を講じるものとする。
第16条(守秘義務)
- iD加盟店、決済事業者及びANADGは、以下の各号の場合を除き、本特約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、会員に関する情報及び手数料率を含むiDに関する営業上の機密を、本特約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとする。
- 第26条の規定に基づく場合。
- 相手方の書面による事前の承諾を得た場合。
- 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合。
- 決済事業者又はANADGが本決済システムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合。
- 決済事業者、ANADG、iD発行者及び電子マネー発行会社が相手方の書面による事前の承諾を得て、必要な範囲で業務代行者に開示する場合
- 前項の規定は、本特約の効力が失われた後も有効とする。
第17条(地位の譲渡等)
- iD加盟店は、本特約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
- iD加盟店は、決済事業者又はANADGに対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
- 決済事業者及びANADGは、本特約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡できるものとし、iD加盟店は予めこれを承諾するものとする。
第18条(解約)
iD加盟店、決済事業者又はANADGは、書面により3ヶ月前までに相手方に対して通知することにより本特約に基づく契約を解約できるものとする。
第19条(資格取消)
前条にかかわらず、iD加盟店が以下の事項に該当する場合、決済事業者及びANADGはiD加盟店に対し催告することなく直ちにiD加盟店の資格を取り消しできるものとする。
- ANADGの加盟店の資格を失ったとき。
- 加盟に際して提出した書面及び第14条第1項記載の届出内容に虚偽の申請があったとき。
- 他のiD加盟店の信用販売に関する債権を買い取って、又は他の加盟店に代って、決済事業者又はANADGに債権買取代金の支払い請求をしたとき。
- 第11条及び第13条に基づく債権買取代金の返金を怠ったとき。
- iD加盟店又は従業者その他iD加盟店の業務を行う者が第15条又は第16条の規定に違反したとき。
- 前五号のほか本特約に違反したとき。
- 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他の支払停止事由が生じたとき。
- 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
- 前二号のほかiD加盟店、iD加盟店の代表者本人、又はiD加盟店の代表者が経営若しくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと決済事業者又はANADGが判断したとき。
- 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式手段の制度を悪用していると決済事業者又はANADGが判断したとき。
- iD加盟店の営業又は業態、取扱商品が公序良俗に反すると決済事業者又はANADGが判断したとき。
- 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他iD加盟店が不正な行為を行ったと決済事業者又はANADGが判断したとき。
- iD加盟店が決済事業者又はANADGの信用を失墜させる行為を行ったと決済事業者又はANADGが判断したとき。
- その他iD加盟店として不適当と電子マネー発行会社、iD発行者、決済事業者又はANADGが判断したとき。
- iD加盟店又は取扱店舗にて1年以上、信用販売の取扱いがなかったとき。
第20条(退会後の処理)
- 第18条に基づく解約又は第19条に基づくiD加盟店の資格取消の場合でも、当該解約又は資格取消日までに行われた信用販売取引は有効に存続するものとし、iD加盟店、決済事業者及びANADGは、当該信用販売取引を本特約に従い取扱うものとする。但し、iD加盟店とANADGが別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
- iD加盟店は、第18条に基づく解約又は第19条に基づくiD加盟店の資格取消の場合には、直ちにiD加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、決済事業者又はANADGから交付されていた取扱関係書類並びに印刷物(販売用具)の一切を速やかに決済事業者及びANADGに返却するものとする。なお、iD加盟店端末については、端末の使用規約並びにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとする。
第21条(損害賠償)
iD加盟店は、iD加盟店が本特約に基づく取引に関連して、iD加盟店の責めに帰すべき事由によりANADG又は決済事業者、iD発行者、電子マネー発行会社に損害を与えた場合には、ANADG又は決済事業者、iD発行者、電子マネー発行会社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
第22条(反社会的勢力との取引拒絶)
- iD加盟店等、iD加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、mPOS利用規定第34条第1項又は第2項の規定に違反していることが判明した場合、又はその疑いがあると決済事業者又はANADGが認めた場合には、決済事業者及びANADGは利用契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、決済事業者及びANADGは遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
- 決済事業者及びANADGは、iD加盟店がmPOS利用規定第34条第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、利用契約に基づく信用販売取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、iD加盟店は決済事業者及びANADGが再開を認めるまでの間、信用販売取引を行うことができないものとする。
第23条(契約の変更)
iD加盟店及びANADGは、両当事者協議のうえ利用契約を変更することができる。但し、iD加盟店は、決済事業者とANADG、又は決済事業者と電子マネー発行会社との間で締結した契約等の変更に伴う利用契約の変更については、合理的理由なく、これを拒絶できないものとする。
第24条(合意管轄裁判所)
iD加盟店と決済事業者又はANADGとの間で訴訟の必要が生じた場合は、決済事業者の本社を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(本特約改定並びに承認)
- 本特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとする。
- 前項による本特約の内容の変更は、変更を行う旨及び変更後の条項の内容並びにその効力発生時期を、通知、告知、ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知する。
- 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとする。
第26条(情報の利用等)
- iD加盟店は、決済事業者又はANADG、iD発行者、電子マネー発行会社が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他決済事業者又はANADGが必要と認めたときには、申込者情報、店舗情報、店舗で取扱う商品又はサービス、その他信用販売取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとする。
- iD加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、決済事業者又はANADG、iD発行者、電子マネー発行会社がiDの普及促進活動に利用することに同意するものとする。
- iD加盟店は、決済事業者及びANADGが行う加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及びiD発行者又は電子マネー発行会社がiDの利用促進に関わる業務に利用するために、決済事業者及びANADGがiD発行者又は電子マネー発行会社に対して、加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・店舗で取扱う商品又はサービス・預貯金口座名義・預貯金口座番号等申込者情報及び店舗情報を提供することに同意するものとする。
(mPOS利用規約) | (mPOS決済データ処理サービス利用規約) | (アリペイ決済サービス規約) |
2013年09月24日制定 | 2014年03月01日制定 | 2016年01月13日制定 |
2015年07月23日改訂 | 2016年10月03日改訂 | 2016年10月03日改訂 |
2016年01月15日改訂 | 2016年10月28日改訂 | 2016年10月28日改訂 |
2016年10月03日改訂 | 2017年05月29日改訂 | 2017年05月29日改訂 |
2016年10月28日改訂 | 2024年10月22日改訂 | 2024年10月22日改訂 |
2017年05月29日改訂 | ||
2017年10月01日改訂 | ||
2018年03月12日改訂 | ||
2018年08月01日改定 | ||
2018年09月28日改訂 | ||
2018年12月05日改訂 | ||
2019年07月01日改訂 | ||
2020年04月01日改訂 | ||
2020年11月16日改訂 | ||
2021年10月01日改訂 | ||
2022年05月20日改訂 | ||
2023年10月25日改訂 | ||
2024年10月22日改訂 |
(mPOSJCB取り扱いに関する特約)
2022 年 08 月 22 日制定
2024年10月22日改訂
(mPOS iD決済システムの取り扱いに関する特約)
2023 年 10月 25 日制定
2024年10月22日改訂
ANA Digital Gate株式会社